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●療養費払いとは
保険証を使用しなかったときや治療用装具などを製作したときなどに、いったん病院などの窓口で医療費を全額(10割)を支払ってから、保険者(国民健康保険、健康保険組合など)に保険給付分を請求し、払い戻しを受けることです。
●高額療養費とは
病院などで支払った自己負担額が一定額を超えた場合に自己負担額の一部が保険者から還付される制度です。子ども・重度心身障がい者・ひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちの方の高額療養費の取扱いは加入している保険者の種別によって異なります。
保険者の種別 | 高額療養費の取扱い(自己負担限度額) |
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被用者保険 (協会けんぽ・健康保険組合・共済) |
被用者保険の所得区分に関わらず一律一般(区分ウ) ※一律一般(区分ウ)の自己負担限度額は、 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
国民健康保険・国民健康保険組合 | 国民健康保険・国民健康保険組合の所得区分に応じて計算 |
後期高齢者医療保険 | 後期高齢者医療保険の所得区分に応じて計算 |
※所得区分とは、年齢や所得状況等により保険者が決定した高額療養費の限度額区分のこと
●付加給付金とは
高額療養費の自己負担額よりさらに保険者から還付される制度です。保険者によって付加給付金制度の有無が異なりますので、詳細につきましては加入している保険者にお問い合わせください。
療養費払いや高額療養費、付加給付金の給付を受けたときは、以下の手続きにより払い戻しを受けることができます。
併せて「保険給付内容に関する証明」に必要事項を記入の上、保険者へ提出し、交付を受ける。(被用者保険のみ)
※保険給付内容に関する証明は各区役所福祉助成係にもあります。
※保険者への各種給付金の申請方法は加入している保険者へお問い合わせ下さい。
【必要なもの】
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