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更新日:2026年8月27日

各医療費助成の所得制限

各医療費助成制度の資格認定においては、受給者の生計費を主として維持する方について、次の所得制限があります。

子ども医療

扶養親族数が0人の場合

所得限度額 622.0万円(給与収入に換算した目安 833.3万円)

扶養親族数が1人の場合

所得限度額 660.0万円(給与収入に換算した目安 875.6万円)

扶養親族数が2人の場合

所得限度額 698.0万円(給与収入に換算した目安917.8万円)

扶養親族数が3人の場合

所得限度額 736.0万円(給与収入に換算した目安 960.0万円)

 

○以下、所得税法上の扶養親族(同一生計配偶者を含む)1人につき、所得限度額に38万円を加算

○老人扶養親族があるときは、1人につき、所得限度額に6万円を加算

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重度心身障がい者医療

扶養親族数が0人の場合

所得限度額 628.7万円(給与収入に換算した目安 831.9万円)

扶養親族数が1人の場合

所得限度額 653.6万円(給与収入に換算した目安 858.6万円)

扶養親族数が2人の場合

所得限度額674.9万円(給与収入に換算した目安879.9万円)

扶養親族数が3人の場合

所得限度額696.2万円(給与収入に換算した目安 901.2万円)

 

○以下、所得税法上の扶養親族(同一生計配偶者を含む)1人につき、所得限度額に21.3万円を加算
○老人扶養親族があるときは、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)、所得限度額に6万円を加算

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ひとり親家庭等医療

扶養親族数が0人の場合

所得限度額 236.0万円(給与収入に換算した目安 372.5万円)

扶養親族数が1人の場合

所得限度額274.0万円(給与収入に換算した目安 420.0万円)

扶養親族数が2人の場合

所得限度額312.0万円(給与収入に換算した目安467.5万円)

扶養親族数が3人の場合

所得限度額350.0万円(給与収入に換算した目安 515.0万円)

 

○以下、所得税法上の扶養親族(同一生計配偶者を含む)1人につき、所得限度額に38万円を加算
○老人扶養親族があるときは、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)、所得限度額に6万円を加算
○養育費を受け取っている場合、その8割額を加算

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医療費助成制度の所得要件について

医療費助成制度の所得要件については、所得を合算した額から控除額を差し引いた額が所得限度額未満かどうかで判定します。所得額および控除額の詳細については、下記リンク(PDF)をご覧ください。

【表1】所得額一覧、【表2】控除額一覧(PDF:84KB)

 

申請・届出等のお問い合わせは<お問い合わせ先一覧>

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札幌市保健福祉局保険医療部保険企画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階

電話番号:011-211-2960

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