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各医療費助成制度の資格認定においては、受給者の生計費を主として維持する方について、
次の所得制限があります。
扶養親族数 |
所得限度額 |
給与収入に換算した目安 |
---|---|---|
0人 |
622.0万円 |
833.3万円 |
1人 |
660.0万円 |
875.6万円 |
2人 |
698.0万円 |
917.8万円 |
3人 |
736.0万円 |
960.0万円 |
○以下、所得税法上の扶養親族(同一生計配偶者を含む)1人につき、所得限度額に38万円を加算
○老人扶養親族があるときは、1人につき、所得限度額に6万円を加算
子ども医療費助成へもどる
扶養親族数 |
所得限度額 |
給与収入に換算した目安 |
---|---|---|
0人 |
628.7万円 |
831.9万円 |
1人 |
653.6万円 |
858.6万円 |
2人 |
674.9万円 |
879.9万円 |
3人 |
696.2万円 |
901.2万円 |
○以下、所得税法上の扶養親族(同一生計配偶者を含む)1人につき、所得限度額に21.3万円を加算
○老人扶養親族があるときは、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)、所得限度額に6万円を加算
重度心身障がい者医療費助成へもどる
扶養親族数 |
所得限度額 |
給与収入に換算した目安 |
---|---|---|
0人 |
236.0万円 |
372.5万円 |
1人 |
274.0万円 |
420.0万円 |
2人 |
312.0万円 |
467.5万円 |
3人 |
350.0万円 |
515.0万円 |
○以下、所得税法上の扶養親族(同一生計配偶者を含む)1人につき、所得限度額に38万円を加算
○老人扶養親族があるときは、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)、所得限度額に6万円を加算
○養育費を受け取っている場合、その8割額を加算
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【医療費助成制度の所得要件について】
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