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更新日:2023年4月3日

各医療費助成の所得制限

各医療費助成制度の資格認定においては、受給者の生計費を主として維持する方について、

次の所得制限があります。

子ども医療(児童手当の限度額と同じ)

扶養親族数

所得限度額

給与収入に換算した目安

0人

622.0万円

833.3万円

1人

660.0万円

875.6万円

2人

698.0万円

917.8万円

3人

736.0万円

960.0万円

○以下、所得税法上の扶養親族(同一生計配偶者を含む)1人につき、所得限度額に38万円を加算
○老人扶養親族があるときは、1人につき、所得限度額に6万円を加算

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重度心身障がい者医療(特別児童扶養手当の扶養義務者の限度額と同じ)

扶養親族数

所得限度額

給与収入に換算した目安

0人

628.7万円

831.9万円

1人

653.6万円

858.6万円

2人

674.9万円

879.9万円

3人

696.2万円

901.2万円

○以下、所得税法上の扶養親族(同一生計配偶者を含む)1人につき、所得限度額に21.3万円を加算
○老人扶養親族があるときは、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)、所得限度額に6万円を加算

重度心身障がい者医療費助成へもどる

ひとり親家庭等医療(児童扶養手当の扶養義務者の限度額と同じ)

扶養親族数

所得限度額

給与収入に換算した目安

0人

236.0万円

372.5万円

1人

274.0万円

420.0万円

2人

312.0万円

467.5万円

3人

350.0万円

515.0万円

○以下、所得税法上の扶養親族(同一生計配偶者を含む)1人につき、所得限度額に38万円を加算
○老人扶養親族があるときは、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)、所得限度額に6万円を加算
○養育費を受け取っている場合、その8割額を加算

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【医療費助成制度の所得要件について】

  1. 医療費助成制度の所得要件については、所得額(収入ではありません)から、所得税法上の医療費、雑損、小規模共済掛金等の各控除のほか、定額控除として一律8万円(社会保険料控除及び生命保険料控除額に相当)を差し引いた後の額が、所得限度額未満かどうかで判定します。
  2. 令和3年8月(令和2年分所得)から、医療費助成制度の所得要件の判定に用いる給与所得及び公的年金所得については、所得額の合計額から10万円(10万円以下のときはその額)を控除した額となります。

 

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