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更新日:2025年12月3日

各医療費助成の所得制限

各医療費助成制度の資格認定においては、受給者の生計費を主として維持する方について、次の所得制限があります。

子ども医療

扶養親族数

所得限度額

給与収入に換算した目安

0人

622.0万円

833.3万円

1人

660.0万円

875.6万円

2人

698.0万円

917.8万円

3人

736.0万円

960.0万円

○以下、所得税法上の扶養親族(同一生計配偶者を含む)1人につき、所得限度額に38万円を加算
○老人扶養親族があるときは、1人につき、所得限度額に6万円を加算

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重度心身障がい者医療

扶養親族数

所得限度額

給与収入に換算した目安

0人

628.7万円

831.9万円

1人

653.6万円

858.6万円

2人

674.9万円

879.9万円

3人

696.2万円

901.2万円

○以下、所得税法上の扶養親族(同一生計配偶者を含む)1人につき、所得限度額に21.3万円を加算
○老人扶養親族があるときは、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)、所得限度額に6万円を加算

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ひとり親家庭等医療

扶養親族数

所得限度額

給与収入に換算した目安

0人

236.0万円

372.5万円

1人

274.0万円

420.0万円

2人

312.0万円

467.5万円

3人

350.0万円

515.0万円

○以下、所得税法上の扶養親族(同一生計配偶者を含む)1人につき、所得限度額に38万円を加算
○老人扶養親族があるときは、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)、所得限度額に6万円を加算
○養育費を受け取っている場合、その8割額を加算

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医療費助成制度の所得要件について

医療費助成制度の所得要件については、表1の所得を合算した額から表2の控除額を差し引いた額が所得限度額未満かどうかで判定します。

【表1】所得額一覧

合算対象の所得額
子ども医療

重度心身障がい者医療

ひとり親家庭等医療

給与所得、営業所得、農業所得、その他事業所得、不動産所得、利子所得、総合課税の配当所得、雑所得、総合課税の短期譲渡所得・長期譲渡所得・一時所得、総合課税の退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、分離課税の短期譲渡所得特別控除後、分離課税の長期譲渡所得特別控除後、先物取引に係る雑所得(控除後)

給与所得、営業所得、農業所得、その他事業所得、不動産所得、利子所得、総合課税の配当所得、雑所得、総合課税の短期譲渡所得・長期譲渡所得・一時所得(母子家庭自立支援給付金に係る所得を除く)、総合課税の退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、分離課税の短期譲渡所得特別控除後、分離課税の長期譲渡所得特別控除後、先物取引に係る雑所得(控除後)、受領した養育費の8割額

【表2】控除額一覧

控除名称

控除額

雑損控除

それぞれの控除額

医療費控除

小規模企業共済等掛金控除

配偶者特別控除(※)

障害者控除

270,000円

特別障害者控除 400,000円
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除額 350,000円
勤労学生控除 270,000円
社会保険料控除 80,000円
給与年金控除額

「給与所得」と「公的年金等雑損所得」の合算値

(最大100,000円)

(※)重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費の場合のみ控除

 

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