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各医療費助成制度の資格認定においては、受給者の生計費を主として維持する方について、次の所得制限があります。
所得限度額 622.0万円(給与収入に換算した目安 833.3万円)
所得限度額 660.0万円(給与収入に換算した目安 875.6万円)
所得限度額 698.0万円(給与収入に換算した目安917.8万円)
所得限度額 736.0万円(給与収入に換算した目安 960.0万円)
○以下、所得税法上の扶養親族(同一生計配偶者を含む)1人につき、所得限度額に38万円を加算
○老人扶養親族があるときは、1人につき、所得限度額に6万円を加算
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所得限度額 628.7万円(給与収入に換算した目安 831.9万円)
所得限度額 653.6万円(給与収入に換算した目安 858.6万円)
所得限度額674.9万円(給与収入に換算した目安879.9万円)
所得限度額696.2万円(給与収入に換算した目安 901.2万円)
○以下、所得税法上の扶養親族(同一生計配偶者を含む)1人につき、所得限度額に21.3万円を加算
○老人扶養親族があるときは、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)、所得限度額に6万円を加算
重度心身障がい者医療費助成へもどる
所得限度額 236.0万円(給与収入に換算した目安 372.5万円)
所得限度額274.0万円(給与収入に換算した目安 420.0万円)
所得限度額312.0万円(給与収入に換算した目安467.5万円)
所得限度額350.0万円(給与収入に換算した目安 515.0万円)
○以下、所得税法上の扶養親族(同一生計配偶者を含む)1人につき、所得限度額に38万円を加算
○老人扶養親族があるときは、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)、所得限度額に6万円を加算
○養育費を受け取っている場合、その8割額を加算
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医療費助成制度の所得要件については、所得を合算した額から控除額を差し引いた額が所得限度額未満かどうかで判定します。所得額および控除額の詳細については、下記リンク(PDF)をご覧ください。
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