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各医療費助成制度の資格認定においては、受給者の生計費を主として維持する方について、次の所得制限があります。
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扶養親族数 |
所得限度額 |
給与収入に換算した目安 |
|---|---|---|
|
0人 |
622.0万円 |
833.3万円 |
|
1人 |
660.0万円 |
875.6万円 |
|
2人 |
698.0万円 |
917.8万円 |
|
3人 |
736.0万円 |
960.0万円 |
○以下、所得税法上の扶養親族(同一生計配偶者を含む)1人につき、所得限度額に38万円を加算
○老人扶養親族があるときは、1人につき、所得限度額に6万円を加算
子ども医療費助成へもどる
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扶養親族数 |
所得限度額 |
給与収入に換算した目安 |
|---|---|---|
|
0人 |
628.7万円 |
831.9万円 |
|
1人 |
653.6万円 |
858.6万円 |
|
2人 |
674.9万円 |
879.9万円 |
|
3人 |
696.2万円 |
901.2万円 |
○以下、所得税法上の扶養親族(同一生計配偶者を含む)1人につき、所得限度額に21.3万円を加算
○老人扶養親族があるときは、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)、所得限度額に6万円を加算
重度心身障がい者医療費助成へもどる
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扶養親族数 |
所得限度額 |
給与収入に換算した目安 |
|---|---|---|
|
0人 |
236.0万円 |
372.5万円 |
|
1人 |
274.0万円 |
420.0万円 |
|
2人 |
312.0万円 |
467.5万円 |
|
3人 |
350.0万円 |
515.0万円 |
○以下、所得税法上の扶養親族(同一生計配偶者を含む)1人につき、所得限度額に38万円を加算
○老人扶養親族があるときは、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)、所得限度額に6万円を加算
○養育費を受け取っている場合、その8割額を加算
ひとり親家庭等医療費助成へもどる
医療費助成制度の所得要件については、表1の所得を合算した額から表2の控除額を差し引いた額が所得限度額未満かどうかで判定します。
【表1】所得額一覧
| 合算対象の所得額 | ||
|---|---|---|
| 子ども医療 |
重度心身障がい者医療 |
ひとり親家庭等医療 |
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給与所得、営業所得、農業所得、その他事業所得、不動産所得、利子所得、総合課税の配当所得、雑所得、総合課税の短期譲渡所得・長期譲渡所得・一時所得、総合課税の退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、分離課税の短期譲渡所得特別控除後、分離課税の長期譲渡所得特別控除後、先物取引に係る雑所得(控除後) |
給与所得、営業所得、農業所得、その他事業所得、不動産所得、利子所得、総合課税の配当所得、雑所得、総合課税の短期譲渡所得・長期譲渡所得・一時所得(母子家庭自立支援給付金に係る所得を除く)、総合課税の退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、分離課税の短期譲渡所得特別控除後、分離課税の長期譲渡所得特別控除後、先物取引に係る雑所得(控除後)、受領した養育費の8割額 |
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【表2】控除額一覧
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控除名称 |
控除額 |
|---|---|
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雑損控除 |
それぞれの控除額 |
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医療費控除 |
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小規模企業共済等掛金控除 |
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| 配偶者特別控除(※) | |
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障害者控除 |
270,000円 |
| 特別障害者控除 | 400,000円 |
| 寡婦控除 | 270,000円 |
| ひとり親控除額 | 350,000円 |
| 勤労学生控除 | 270,000円 |
| 社会保険料控除 | 80,000円 |
| 給与年金控除額 |
「給与所得」と「公的年金等雑損所得」の合算値 (最大100,000円) |
(※)重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費の場合のみ控除
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