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宅地造成等規制法の一部が改正され、令和5年5月26日に宅地造成及び特定盛土等規制法が施行されました。
宅地造成等規制法の一部を改正する法律の附則第2条第1項により、改正に伴う区域を公示するまでの間は、改正法施行前の宅地造成工事規制区域に対して、改正前の宅地造成工事の規制が適用されます。
詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
・「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が令和5年5月26日から施行されます~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制~
宅地造成等規制法の一部を改正する法律は、こちらをご覧ください。
開発指導課では、宅地造成等規制法の許可等に関する業務を行っています。
◆宅地造成等規制法について | 規制法について説明しています。 |
◆宅地造成等規制法許可手続き | 札幌市で規制法許可申請を行う場合の手続きについて説明しています。 |
◆宅地造成の手引き | 「宅地造成の手引き」をPDFファイルで提供しています。 |
◆札幌市捨土等に関する指導要綱 |
建設残土等の処分又は火山灰等の採取を目的として行う切土又は盛土に関する指導要綱です。 |
◆L型擁壁標準設計図 | PDFファイルで提供しています。 |
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