ホーム > くらし・手続き > お仕事・お住まい > お住まい・土地 > 宅地開発の許可等、採石・砂利の認可 > 「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)に基づく規制について > 宅地造成等規制法許可手続き
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札幌市の規制法許可手続きの流れは以下のとおりです。
※札幌市では、申請されてから処理をするまでに必要な標準処理期間を、特別な事情等がある場合を除き21日間(3週間)としています。ただし、標準処理期間の中には、申請を補正するために要する日数は含まれていませんのでご注意ください。
●許可申請をする前に
(1)農地法、森林法及びその他の関係法令等の許可を得なければ、土地の形質の変更を行うことができない土地があります。これらの土地については、各関係機関と協議し、同意・許可などを得ていることが必要です。
(2)雨水及びその他地表排水の処理方法として、河川その他の水路を流末として使用する場合には、その管理者及び関係者等の許可又は承諾が必要です。
●完了検査の際
(1)札幌市が指定した日時に完了状況等の検査を行います。
検査日については、希望に添えない場合があります。
(2)切土・盛土工事及び擁壁の基礎工事など完成後目視できないものについては、工事写真等を参考にして検査を行います。工事中に工程検査等を行っていても、写真は必要となります。
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