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更新日:2023年4月3日

開発行為の許可(都市計画法)

開発指導課では、開発行為の許可に関する業務を行っています。

開発行為とは

「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
市街化区域における開発行為で、その規模が1,000m2以上である場合は許可を得る必要があります。
市街化調整区域における開発行為は、規模に関わらず許可を得る必要があります。
開発行為の許可が必要か否かの判断は、土地の区画形質の変更の有無を審査して決定しますので、図面等をご持参のうえ、開発指導課へご相談ください。

区画形質の変更とは

(1)切土をする行為であって、高さが2mを超えるがけができるもの

(2)盛土をする行為であって、高さが1mを超えるがけができるもの

切土によるガケの説明図

盛土によるガケの説明図

(3)切盛土をする行為であって、高さが2mを超えるがけができるもの

(4)切土又は盛土をする行為であって、当該切土又は盛土をする面積が500平方メートルを超えるもの

(変更高が30cm以内の範囲を除きます。)

切盛土によるガケの説明図

切盛土が500平方メートルを超える造成の説明図

(5)宅地以外の土地を利用する行為

(6)道路を新設又は変更する行為

宅地以外を利用する質の変更の説明図

道路新設等の区画の変更の説明図

※「区画形質の変更」には、単なる分合筆や建築物の基礎打ちは含まれません。

開発行為に関するパンフレット(PDF:462KB)

許可不要の開発行為

 都市計画法第29条第1項では、許可が不要な開発行為を列挙しています。
 許可不要の開発行為を行う場合でも、事前協議や届け出が必要となる場合がありますので、必ず開発指導課へご相談ください。

 

 内容
1 市街化区域で行う開発行為で、その規模が1,000m2未満のもの
2 市街化調整区域で、農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物(例:農業用倉庫、畜舎等)又はこれらの業務を営む者の住宅の建築を目的として行う開発行為
3 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他政令で定める公益上必要な建築物(政令の内容はこちら)の建築を目的として行う開発行為
4 都市計画事業の施行として行う開発行為
5 土地区画整理事業の施行として行う開発行為
6 市街地再開発事業の施行として行う開発行為
7 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
8 防災街区整備事業の施行として行う開発行為
9 公有水面埋立法第2条第1項の免許を受けた埋立地であって、まだ同法第22条第2項の告示がないものにおいて行う開発行為
10 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
11 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で次に掲げるもの

 (1)建築基準法第85条に規定する仮設建築物の建築又は土木事業その他の事業に一時的に使用するための第一種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為

 (2)車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

 ※「附属建築物」とは、主たる建築物に附属して、同一の敷地内に建築される、それぞれ延床面積が30m2以内の車庫、物置等で、それ自体独立の機能を果たさないものをいう。

 (3)建築物の増設又は特定工作物の増設で当該増築に係る床面積の合計又は当該増設に係る築造面積が10m2以内であるものの用に供する目的で行う開発行為

 (4)法第29条第1項第2号もしくは第3号に規定する建築物以外の建築物の改築で用途の変更を伴わないもの又は特定工作物の改築の用に供する目的で行う開発行為

 ※「建築物の改築」とは、従前の建築物(法に違反していないものに限る。)の敷地とほぼ同一の敷地において従前の建築物とほぼ同一の用途を有する建築物を建築する場合で、次のいずれかに該当するものをいう。なお、延床面積には同一建築物内の車庫、物置部分も含まれる。
 ア 従前の建築物の全部又は一部を除却し、従前の建築物の延床面積の1.5倍以内の建築物を新築する場合。ただし、建築物が住宅の場合で、延床面積の1.5倍が175m2(二世帯住宅の場合は240m2)未満の場合は、当該面積以内とする。

 イ 従前の建築物の増築を行う場合で、増築後の延床面積の合計が従前の建築物の延床面積の合計の1.5倍以内である場合。ただし、建築物が住宅の場合で、延床面積の1.5倍が175m2(二世帯住宅の場合は240m2)未満の場合は、当該面積以内とする。

 ウ 従前の建築物の移転を行う場合

 (5)建築物の改築で当該改築に係る床面積の合計が10m2以内であるものの用に供する目的で行う開発行為

 (6)主として当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらの業務の用に供する建築物で、その延べ面積が50m2以内のもの(これらの業務に供する部分の延べ面積が全体の延べ面積の50%以上のものに限る。)の新築の用に供する目的で当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むため行う開発行為で、その規模が100m2以内であるもの

 

開発許可手続き

 札幌市の開発許可手続きの流れは以下のとおりです。
開発許可のフロー図

◆開発許可後の変更(開発行為の変更許可と変更届の区別)についてはこちら

協議先一覧

開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある既存の公共施設の管理者と協議し、その管理者の同意を得、かつ、当該開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければなりません。

公共施設の協議先

公共施設の協議先一覧

公共施設

協議先

道路

建設局道路管理課

建設局管理測量課

建設局道路認定課

各区土木部維持管理課

下水道

下水道河川局施設管理課

下水道河川局排水指導課

水道

水道局給水装置課

河川

国)北海道開発局札幌開発建設部札幌河川事務所
道)空知総合振興局札幌建設管理部
市)下水道河川局河川管理課

消防水利

 

水道局給水装置課

消防局消防救助課

 

公園

建設局みどりの推進課

プレイロット

都市局開発指導課

その他の協議先

その他の協議先一覧

協議事項 協議先
地区計画

まちづくり政策局都市計画課

まちづくり政策局地域計画課
都市局建築安全推進課

土地の売買等の届出、
東部地域開発基本計画、
住区整備基本計画
まちづくり政策局都市計画課
景観計画(重点)区域内の行為の届出 まちづくり政策局地域計画課
都市計画道路 まちづくり政策局交通計画課
大規模小売店舗 経済観光局商業・経営支援課
用途地域の建築制限

都市局建築確認課

都市局建築指導部管理課

中高層建築物 都市局建築安全推進課
一団地 都市局建築指導部管理課
建設工事に係る資材の再資源化等 都市局建築安全推進課
埋蔵文化財 市民文化局文化財課
(埋蔵文化財センター)
接続負担金、水質規制

下水道河川局排水指導課

市街化調整区域工事分担金 下水道河川局財務課
雨水貯留池等の流出抑制施設 下水道河川局河川管理課
集会所用地 市民文化局区政課
指定道路の廃止 都市局道路確認担当課
事前公開、工事中の防災措置、
がけ付近の建築計画
都市局開発指導課
街路灯 建設局道路維持課
各区土木部維持管理課

街路樹、現状変更行為、風致地区、

環境緑地保護地区、

自然景観保護地区、鳥獣保護区、
特別緑地保全地区、保安林、
地域森林計画対象民有林

建設局みどりの管理課
合併処理浄化槽、
事業用ごみ等保管場所
環境局事業廃棄物課
共同住宅ごみ等保管場所 所管の清掃事務所
市道への取付け・掘削、
土砂・資材の運搬経路
各区土木部維持管理課

交通騒音防止対策

工事中の公害防止対策、
工場騒音防止対策、
浄化槽処理水の放流、
地下水利用、悪臭防止対策、
土壌汚染対策、地下掘削工事

環境局環境対策課

専用水道、簡易専用水道、
自己水源による給水、
10m2以下の受水槽の設置、

特定建築物の衛生環境

保健福祉局環境衛生課

(保健所)

農地転用 農業委員会
農業振興区域 経済観光局農政課
市有地の取扱い 財政局管財課
国有地の取扱い 国)財務省北海道財務局

道有地の取扱い

道)総務部総務課

開発行為に関する規程類

項目 内容
開発行為の手引き

「開発行為の手引き」は、許可申請に必要な手続等についてそのあらましをまとめたものです。

札幌市開発許可等審査基準

「札幌市開発許可等審査基準」は、行政手続法及び札幌市行政手続条例に基づき、申請に対する処分の審査基準として定めたものです。

札幌市宅地開発要綱 「札幌市宅地開発要綱」は、開発事業の施行に際しての公共公益施設の整備基準及び施行者が負担すべき内容について、札幌市が行う行政指導の指針を定めたものです。

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局市街地整備部開発指導課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎7階

電話番号:011-211-2512

ファクス番号:011-218-5176