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札幌市では建築・土木工事等で発生する建設残土の埋立てや盛土による災害を防止するため、技術的
指導を行っています。次の場合には、許可又は届出が必要です。
1 宅地造成工事規制区域内の場合
次のいずれかに該当する盛土等を行う場合は、事前に「宅地造成等規制法」による許可が必要です。
■ 埋立て・盛土をする面積が500㎡を超えるもの
■ 盛土によって高さが1.00mを超える崖ができるもの
◆ 詳細は宅地の造成(宅地造成等規制法)のページをご覧ください。
2 宅地造成工事規制区域外の場合
埋立て・盛土をする区域の面積が3,000㎡を超える場合は、事前に「札幌市捨土等に関する指導要綱」による届け出が必要です。
◆ 詳細は札幌市捨土等に関する指導要綱のページをご覧ください。
※ この他、土地の状況によっては、「農地法」や「森林法」又は「札幌市緑の保全と創出に関する条例」の許可が必要な場合もあります。
建設残土の埋立てや盛土のために土地を提供する場合には次の点に気を付けてください。
■ 埋立て、盛土について同意をする場合は、事前に工事の実施方法などについて施工者から説明を
受けてください。
■ 埋立て、盛土の施工中は、説明を受けたとおりに施工されているか確認するように努めてください。
■ 埋立て、盛土が説明を受けたとおりに実施されていない場合は、施工者に工事の中止等を要請してください。
◇ 悪質業者には十分ご注意を!!
悪質なケースでは、建設残土や産業廃棄物などを大量に投棄して、最後には業者が逃げてしまうことさえあります。
このようなケースでは、投棄された建設残土や産業廃棄物などの後始末は土地所有者の責任となってしまいますので、十分注意してください。
なお、不法投棄については土地所有者・管理者のみなさまへをご覧ください。
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