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1 法律の目的
宅地造成等規制法(以下「規制法」という。)は、宅地造成に伴う「がけ崩れ」や「土砂の流出」などによる災害を防止するために必要な規制を行うことによって、これらの災害から人の生命・財産を保護することを目的としています。
※宅地とは、農地、採草放牧地、森林、道路、公園、河川その他政令で定める公共施設の用に供されている土地以外の土地をいいます。規制法でいう「宅地」は、一般に言われるような「建物の敷地に供される土地」という意味とは異なるとともに、不動産登記法上での地目とも直接関係がありません。
2 宅地造成工事規制区域
札幌市では、自然の状態で安定している地盤であっても、宅地造成が行われることによって災害が生じるおそれの大きい丘陵地帯を「宅地造成工事規制区域(以下「規制区域」という。)」(面積28,859ヘクタール)として指定しています。
また、規制区域外においても、災害が生じるおそれの大きい一団の造成宅地を「造成宅地防災区域」として市長が指定できることになりましたが、現在札幌市内において造成宅地防災区域に指定された区域はありません。
3 宅地保全の義務
規制区域内では宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成(法の適用(昭和40年5月19日施行)以前に行われたものを含む。)に伴う災害が生じないように、その宅地を常に安全な状態に保つよう努めなければなりません。
危険であると判断された場合には、宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁や排水施設などを安全な状態に改善するよう勧告や命令をすることがあり、これを受けた者は危険な箇所をすみやかに直さなければなりません。
なお、勧告や命令を受けても資金がなく工事ができない方には、宅地防災工事資金貸付制度による貸し付けを行っています。また、独立行政法人 住宅金融支援機構では、「宅地防災工事資金融資」を行っています。
詳細については、開発指導課へお問い合わせください。
宅地造成等規制法の許可が必要な工事とは?(PDF:445KB)
規制区域内において、宅地造成に関する工事を行う場合は、事前に許可を得る必要があります。
具体的には、住宅、工場、倉庫、資材置場等の敷地造成や土取り工事、残土処理工事、擁壁設置工事等が該当します。
ただし、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を得て行われる宅地造成に関する工事については、許可不要となります。
※宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更をいいます。
土地の形質の変更とは、次の図に掲げるものをいいます。
(1)切土によって高さが2mを超えるがけができるもの | (2)盛土によって高さが1mを超えるがけができるもの |
(3)切盛土を同時に行う場合で、高さが2mを超えるがけができるもの | (4)切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの(変更高が30cm以内の範囲を除きます。) |
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