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更新日:2026年4月14日

優良建築物等整備事業

優良建築物等整備事業とは、市街地の環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給、防災拠点の整備等に資するため、土地利用の共同化、高度化等に寄与する優良建築物等の整備を行う事業です。
以下が、優良建築物等整備事業の種類です。

タイプ
優良再開発型
  • 共同化タイプ
  • 市街地環境形成タイプ
  • マンション立替タイプ
市街地住宅供給型
  • 中心市街地共同住宅供給タイプ
既存ストック再生型
都市再構築型
  • 人口密度維持タイプ
  • 高齢社会対応タイプ
複数棟改修型

タイプ別事業要件一覧

札幌市において事例の多い優良再開発型の共同化及び市街地環境形成タイプの事業要件を紹介します。

  優良再開発型
共同化タイプ 市街地環境形成タイプ
対象地域 共通
  1. 三大都市圏の既成市街地等、近郊整備地帯等、都市整備区域
  2. 地方拠点都市地域
  3. 市街地総合再生計画の区域
  4. 都市機能誘導区域内であって、鉄道若しくは地下鉄の駅(ピーク時運行本数(片道)
    が3本以上)から半径1kmの範囲内又はバス若しくは軌道の停留所若しくは停車場
    (ピーク時運行本数(片道)が3本以上)から半径500mの範囲内
  5. 人口10万人以上の市の区域
  6. 土地区画整理法第6条第6項に規定する高度利用推進区
事業要件 地区面積 概ね、1,000平方メートル以上(市街地総合再生計画に係るもの、三大都市圏の既成市街地等においては500平方メートル以上)。複数の事業を実施する場合で、一定の要件に該当するものについては、各事業を併せて概ね1,000平方メートル以上。
敷地等要件 一定規模以上の空地を確保すること、幅員6m以上の道路に4m以上接すること
階数構造 地階を除く階数が3階以上及び耐火建築物または準耐火建築物
タイプ別の要件 2人以上の地権者による共同化。ただし、2人の地権者による共同化の場合には、200平方メートル未満または不整形な敷地を含むこと

次のいずれかの要件を満たす事業

 

1.建築協定、地区計画等に基づく壁面の位置の制限、建築物の形態、意匠等に関する制限その他これらに類する制限を受けるものであること

2.敷地内に公共的通路等を整備または未整備の都市計画施設、1号施設または地区施設部分を空地として確保

3.都市拠点整備総合計画区域内・市街地環境整備総合計画区域内

4.沿道整備道路の沿道環境の向上に資する以下の要件を満たすもの

・生活道路と連携した良質な公開空地を設けること

・建築計画において、建築物の配置、形態等が公開空地の環境を向上させるように配慮されていること

5.次のいずれかの駐車場と一体的に整備するもの

・駐車場台数が概ね100台以上の自走式駐車場

・都市計画法による都市施設又はこれに準ずる施設

・中心市街地内のもので駐車場部分の床面積がこれと一体的に整備する建築物の建築面積以上であること

 

交付金等の支援制度

札幌市の優良建築物等整備事業では、札幌市のまちづくりに貢献する整備内容に対して、その整備費用の一部を補助しております。
具体的には、以下の(1)~(4)に掲げる事業で、札幌市がまちづくりに大きく貢献すると認めた事業に対して、市の予算の範囲内で補助採択を行います。
詳細については、下記をご参照ください。

優良建築物等整備事業について(PDF:249KB)

優良建築物等整備事業の例

事業の流れの一例

優良建築物等整備事業は市街地再開発事業 のような法定手続き(都市計画決定や施行認可など)を必要としないため、市街地再開発事業と比較して早期に事業を実施することができます。

流れ

優良建築物等整備事業の事例

シタッテサッポロ

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このページについてのお問い合わせ

札幌市まちづくり政策局都市計画部事業推進課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階

電話番号:011-211-2706

ファクス番号:011-218-5113