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申し込んでいない商品を勝手に送りつけ、消費者に支払わなければならないと勘違いさせる手口です。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、マスクの送り付け商法による相談が一時期増加しました。
1:一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分できます。
注文や契約をしていないにも関わらず、事業者が金銭を得ようとして、一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。
2:送り付けられた商品の代金を請求されても支払不要です。
一方的に商品を送り付けられた場合は、商品の代金を支払う義務は生じません。
また、仮に消費者がその商品を開封や処分していても、代金の支払いは不要です。事業者から商品代金の請求がされても、応じないようにしましょう。
3:誤って金銭を支払ってしまったら、返還を請求できます。
一方的に送り付けられた商品の代金等を請求され、支払義務があると誤解して、代金を支払ってしまったとしても、その代金については返還を請求することができます。対応に困ったらすぐに消費者センターに相談してください。
<特定商取引法の改正により、令和3年7月6日から取り扱いが変わりました。>
これまでは、売買契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送付された商品について、消費者は、商品が送付された日から14日が経過するまでは、その商品を処分することができませんでした。
特定商取引法が改正され、令和3年7月6日からは、消費者は送り付けられた商品を14日間保管する必要はなく、直ちに処分することができるようになりました。
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