ここから本文です。

心身障害者扶養共済制度

目次

 内容

この制度は、心身障がい(児)者を扶養している保護者の方々の相互扶助の精神に基づいた、任意加入の制度です。
加入者(保護者)が生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、加入者が死亡又は重度障がいとなったときに、心身障がい(児)者に終身一定額(加入1口につき、月額20,000円)の年金を支給します。
なお、この制度は都道府県、政令指定都市が条例に基づいて実施している全国的な制度です。加入者が札幌市外へ転出されても、転出先の自治体で手続をすることで、札幌市における加入期間を通算できます。

札幌市心身障害者扶養共済制度条例(PDF:236KB)

札幌市心身障害者扶養共済制度条例施行規則(PDF:107KB)

パンフレット(独立行政法人福祉医療機構発行)(PDF:2,079KB)

 これから新たに加入される方へ

加入者の要件

次の要件を満たしている方が加入できます。

  • 心身障がい(児)者を現に扶養している保護者(※)であること
  • 札幌市内に住所があること
  • 加入しようとする年度の初日(4月1日)時点で65歳未満であること
  • 生命保険に加入できる健康状態であること

(※)この制度において保護者とは、心身障がい(児)者から見て次の関係にある方で、現に心身障がい(児)者を扶養している方をいいます。

  1. 配偶者(事実上婚姻と同様の事情にあるものを含む)
  2. 父母
  3. 兄弟姉妹
  4. 祖父母又はその他の親族(事実上親族と同様の事情にあるものを含む)

障がい(児)者の要件

この制度の対象となる心身障がい(児)者とは、次のいずれかに該当する方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。

  1. 知的障がいのある方(療育手帳をお持ちの方)
  2. 身体障がいのある方(身体障害者手帳の等級が1級から3級までに該当する方)
  3. 精神又は身体に永続的な障害があり、その程度が上記1.又は2.と同程度と認められる方(例えば、精神疾患、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)

加入限度

心身障がい(児)者1人につき、2口まで加入できます。2口目への加入は、新規加入と同時にできますし、後から追加加入することもできます(ただし、後から追加加入する場合は、その時点で加入要件を満たしていることが必要です)。

この制度に加入できるのは、1人の心身障がい(児)者に対して1人の保護者のみです(例えば、父で1口加入し、母で1口加入する、ということはできません)。

掛金

加入時の年齢により、下記のとおり掛金の額が異なります。下記の表は、平成20年4月1日以降に新たに加入した場合の1口あたりの月額です。

今後の制度改正等により、掛金が改定される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

加入時における年齢区分 掛金月額(単位:円)
35歳未満の者 9,300
35歳以上40歳未満の者 11,400
40歳以上45歳未満の者 14,300
45歳以上50歳未満の者 17,300
50歳以上55歳未満の者 18,800
55歳以上60歳未満の者 20,700
60歳以上65歳未満の者 23,300

加入時の年齢について

この制度では4月1日から翌年3月31日までを1年度とし、年度初日(4月1日)の年齢をその年度中の年齢とします。
例えば、令和3年4月20日が65歳の誕生日の方の場合、年度初日(4月1日)は64歳ですから、65歳の誕生日を迎えた後でも、令和3年度中(令和4年3月31日まで)は年度初日の年齢(64歳)で取り扱います。
ただし、申込時において64歳であった方が申込承認時(4月1日又は5月1日)において65歳になる場合は、3月31日までに札幌市へ申込書が提出された場合に限り、特例として65歳未満である(加入要件を満たす)とみなします。

このため、それぞれの掛金が上がる直前の年齢(34歳、39歳、44歳、49歳、54歳、59歳)のうちに加入を希望される場合は、3月1日までに加入が承認されていることが必要です。その場合は、1月末までにお住まいの区の保健福祉課福祉助成係へ申込関係書類をご提出ください。

掛金の納付期間

掛金は、次の2つの要件を両方とも満たした以後の加入月から、納める必要がなくなります。

  1. 年度初日(4月1日)の加入者の年齢が65歳となったとき【年齢要件】
  2. 加入期間が20年以上となったとき【期間要件】

掛金の納入期限

掛金は、あらかじめお送りする「納入通知書」により、納入通知書裏面に記載されている最寄りの取扱金融機関等の窓口で毎月15日までに納付してください。掛金を4カ月分以上滞納された場合、札幌市心身障害者扶養共済制度条例第13条の規定により加入資格を失うことになりますので、計画的な納付をお願いいたします。

掛金の減免

下記の条件に該当する場合、申請した翌月より掛金が減免となります。減免期間は8月1日から翌年の7月31日までの1年間です。一度減免の申請を行い、翌年も引き続き減免の条件を満たす場合でも、毎年申請が必要となります。申請先は、お住まいの区の保健福祉課福祉助成係です。

  1. 生活保護を受けている場合・・・10割(全額)減免
  2. 加入者及びその配偶者が市民税非課税の場合・・・5割減免
  3. 加入者及びその配偶者が市民税所得割非課税の場合・・・3割減免

加入の申込み

制度への加入を希望される方は、お住まいの区の保健福祉課福祉助成係であらかじめご相談の上、制度の説明を受けてください。その後、加入に必要な書類をご用意の上、お申込みください。

なお、加入の可否は最終的に独立行政法人福祉医療機構及び生命保険会社の審査によって決定されますので、お申込みいただいても加入できないことがあります。

 北海道内の他市町村及び他の都府県・政令指定都市から転入されてきた加入者の方へ

北海道及び他の都府県・政令指定都市で心身障害者扶養共済に加入されている方が、札幌市へ転入された場合は、札幌市の制度へ加入(転入)していただく必要があります。今まで加入されていた心身障害者扶養共済の加入証書等をお持ちになり、お住まいの区の保健福祉課福祉助成係で手続をお願いいたします。

 北海道内の他市町村及び他の都府県・政令指定都市へ転出される加入者の方へ

札幌市の心身障害者扶養共済に加入されている方が、札幌市外へ転出される場合、転出先の市(区)町村を管轄する都道府県・政令指定都市の心身障害者扶養共済制度へ加入(転入)していただく必要があります。手続方法については、転出先の市(区)町村を管轄する心身障害者扶養共済の担当窓口にお問い合わせください。

 現在ご加入中の方へ

現況届について

札幌市では、年金の請求漏れ等を防止するため、年1回加入者(掛金納付完了済の方も含む)に対して「現況届」の提出をお願いしております。「現況届」が届きましたら、お手数ですが速やかにご提出をお願いいたします。

届出について

下記のようなときは、必ずお住まいの区の保健福祉課福祉助成係に届出をしてください。

  • 加入者が死亡又は重度の障がいとなったとき
  • 心身障がい(児)者が、加入者の生存中又は加入者と同時に死亡したとき
  • 加入者、心身障がい(児)者又は年金管理者が住所又は氏名を変更したとき
  • 年金管理者を指定又は変更するとき

年金管理者について

加入者が死亡又は重度の障がいとなった後、年金を受給するためには請求手続が必要です。心身障がい(児)者がご自分で手続やお金の管理を行うのが難しい場合、あらかじめ「年金管理者」を指定していただくことで、その方が心身障がい(児)者に代わって年金を受領したり、必要な手続を行うことができます。なお、年金管理者は変更することができます。

お願い

加入者が死亡した場合、年金の請求は死亡の日から3年以内に行っていただく必要があります。年金の請求漏れを防ぐため、加入者の方は、心身障がい(児)者ご本人だけでなく、年金管理者や他のご家族にもこの制度に加入していることをあらかじめお伝えいただきますようお願いいたします。

心身障害者扶養共済制度に加入している皆様へ(独立行政法人福祉医療機構発行)(PDF:1,349KB)

 現在年金を受給されている方及び年金管理者の方へ

現況届について

現在すでに年金を受給されている方は、年1回「現況届」及び関係書類の提出が必要です。お手元に「現況届」が届きましたら、お手数ですが速やかにご提出をお願いします。なお、期日までにご提出がない場合、年金支給が差し止められる場合がありますので、ご注意ください。

届出について

下記のようなときは、必ずお住まいの区の保健福祉課福祉助成係に届出をしてください。

  • 年金を受給されている方が死亡したとき
  • 年金を受給されている方又は年金管理者が住所又は氏名を変更したとき
  • 年金の振込先となっている金融機関等を変更したいとき、あるいは支店の統廃合等により支店名・口座番号等が変更となるとき

心身障害者扶養共済制度の年金を受けている皆様へ(独立行政法人福祉医療機構発行)(PDF:953KB)

 参考

本制度は各都道府県及び指定都市が実施している全国的な制度です。独立行政法人福祉医療機構が運営するホームページにも制度について掲載されていますので、参考にしてください。

しょうがい共済制度のごあんない(福祉医療機構ホームページ)

障害者扶養共済制度関連情報(WAMNETホームページ)

 問い合わせ先

各区保健福祉課福祉助成係

 
 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。