特別児童扶養手当受給証明書について
令和6年6月の法令改正により、これまで特別児童扶養手当受給者に対して交付していた「証書」が廃止となりました。それに伴い、手当を受給中であることの証明が必要となる場合、申請に基づき「受給証明書」を発行することとなりました。
交付手続について
- 受給証明書の交付を受けるには、お住いの区の保健福祉課へ申請手続きが必要です。
- 申請書は、お住まいの区役所保健福祉課福祉助成係の窓口で記入していただくか、必要事項を記入の上、郵送での申請が可能です。郵送でのお手続きをご希望される場合は、必要書類を送付しますので、お住まいの区の保健福祉課福祉助成係へご連絡ください。
受給証明申請書
受給証明申請書(PDF:44KB)
交付を受ける際の注意点について
受給証明書の交付対象は、「現在、特別児童扶養手当の支給を受けている、かつ有期認定期間内の方」となります。
以下に当てはまる方については、申請書をご提出いただいても証明書を交付できませんので、ご注意ください。
- 所得制限に該当しており、手当の支給が停止中の方
- 過去に特別児童扶養手当を受給していたが、現在は資格喪失し受給していない方
受給証明書を交付可能かわからない場合は、お住いの区の保健福祉課福祉助成係へご連絡ください。
問い合わせ先
各区保健福祉課福祉助成係
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