ここから本文です。

更新日:2023年12月26日

所得制限限度額(特別児童扶養手当)

  • 受給資格者(請求者)、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。
  • 所得制限限度額(以下「限度額」といいます。)については、扶養親族の数等によって異なります。詳細は、お住まいの区の保健福祉課福祉助成係までお問い合わせください。

 所得制限限度額表

扶養親族等の数 受給資格者(請求者) 配偶者及び扶養義務者

0人

4,596,000円未満 6,287,000円未満

1人

4,976,000円未満 6,536,000円未満
2人 5,356,000円未満 6,749,000円未満
3人 5,736,000円未満 6,962,000円未満
4人 6,116,000円未満 7,175,000円未満
5人 6,496,000円未満 7,388,000円未満
6人以上 1人につき380,000円加算 1人につき213,000円加算

【注1】受給資格者(請求者)については、扶養親族等に同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族がいる場合は1人につき100,000円、特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の扶養親族がいる場合は1人につき250,000円が限度額に加算されます。

【注2】配偶者及び扶養義務者については、扶養親族等に老人扶養親族がいる場合は1人に付き60,000円が限度額に加算されます(ただし、老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除きます)。

【注3】分離課税の長期譲渡所得及び短期譲渡所得については、特別控除適用後の額を所得制限の対象となる所得額に算入します。

【注4】給与所得又は公的年金等に係る所得を有する方については、令和3年度(令和2年中)以降の所得において、給与所得と公的年金等に係る所得の合計額から10万円(10万円未満の場合はその額)が控除されます。

【注5】地方税法上の合計所得金額から控除できるものは下表のとおりです(地方税法における控除額と異なります)。

 

【参考】所得から控除できる項目と控除額

控除の種類 控除される額
雑損控除

地方税法における当該控除額相当額

(以下「相当額」といいます。)

医療費控除 相当額
小規模企業共済等掛金控除 相当額
配偶者特別控除 相当額
納税者に係る控除  
  特別障害者控除 400,000円
  障害者控除 270,000円
  勤労学生控除 270,000円
  寡婦控除 270,000円
  ひとり親控除 350,000円
扶養親族に係る控除  
  特別障害者控除 1人につき400,000円
  障害者控除

1人につき270,000円

肉用牛の売却による事業所得の課税の特例に係る所得 所得額
社会保険料控除 一律80,000円

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2936

ファクス番号:011-218-5181