外国人障害者福祉手当
目次
在日外国人である障がい者に外国人障害者福祉手当を支給し、その方の福祉の向上を図ることを目的としています。
札幌市外国人高齢者・障害者福祉手当支給要綱(PDF:88KB)
札幌市に住民登録をしている方又は札幌市の被措置者であり、公的年金の受給要件を制度上満たすことができない在日外国人の方で、次のいずれかの要件を満たす方が支給対象者となります。
- 昭和37年(1962年)1月1日以前に生まれ、昭和57年(1982年)1月1日より前に重度の障がい者となった方
- 昭和37年(1962年)1月1日以前に生まれ、重度の障がい者となったその初診日が昭和57年(1982年)1月1日より前にある方。
- 昭和36年(1961年)4月1日から昭和57年(1982年)1月1日の間に日本国籍を取得し、その取得日より前に重度の障がい者となり、かつ、満20歳に達していた方
- 昭和36年(1961年)4月1日から昭和57年(1982年)1月1日の間に日本国籍を取得し、その取得日以降に重度の障がい者となり、かつ、その初診日がその取得日より前にある方
- 昭和57年(1982年)1月2日以降に日本国籍を取得し、かつ、上記1に該当する方
- 昭和57年(1982年)1月2日以降に日本国籍を取得し、かつ、上記2に該当する方
※被措置者・・・身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法、又は老人福祉法の規定に基づき施設等に入所措置されている方。
※重度の障がい者・・・身体障害者手帳上の各部位の個別等級が1級若しくは2級の認定を受けた方、又は療育手帳上の障がいの程度がAの認定を受けた方。
月額36,000円
(公的年金や他の手当等の額が上記金額に満たない場合は、その差額を当該手当として支給します。)
8月、12月及び4月の各25日(休業日の場合は前日)に前4か月分を支給します。
次に該当する場合、手当の支給が停止されます。
- 受給者の所得が所得制限限度額を超えるとき
- 公的年金を受給できるとき(差額支給の特例あり)
- 本手当と同様の目的で支給される他の手当等を受給しているとき
- 生活保護を受給しているとき
- 中国残留邦人等への支援給付として給付金等を受給しているとき
- 受給者の前年の所得が下表の所得制限限度額を超えるときは、手当は支給されません。
- 所得制限限度額については、扶養親族の数によって異なります。詳しくは、お住まいの区役所保健福祉課地域福祉係又は福祉支援係までお問合せください。
所得制限限度額表
扶養親族の人数 |
所得額 |
0人
|
4,721,000円 |
1人 |
5,101,000円 |
2人 |
5,481,000円 |
3人 |
5,861,000円 |
支給申請
- 手当を受給するには、お住まいの区役所保健福祉課で申請手続きを行う必要があります。
- 申請手続きには、申請時に記入する支給申請書のほか、支給要件の確認として各種書類(住民票など)や重度の障がいをお持ちであることを確認できるもの(身体障害者手帳など)の提出が必要となります。該当する支給要件によって手当受給に必要な提出書類が異なりますので、詳しくはお住まいの区役所保健福祉課地域福祉係又は福祉支援係へ”事前に”ご相談ください。
現況調査
- 現況調査は、受給者が10月分以降の手当を引き続き受給するための支給要件を満たしているかどうかを確認するために実施するものです。
- 毎年7月1日から7月31日までの間に「現況届」を提出することとなっています。
- 提出がない場合には、その年の10月分以降の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。
各区保健福祉課地域福祉係又は福祉支援係
(お住まいの区によって担当の係が異なります。)
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