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更新日:2011年2月21日

市民活動の理解に当たって

1 市民活動とは

 近年,福祉,子どもの健全育成,国際協力,環境保全,芸術文化など様々な分野において,市民が問題意識を持ち自発的,自主的に取り組む活動が活発化しており,このことが,まちづくりの新しい力となっている。

 市民によるこれらの活動は,「市民公益活動」,「市民活動」,「ボランティア活動」,「NPO活動」などと呼ばれ,活動形態も多種多様である。また,いずれの活動も,個人の自発的意思により,個人的な関心,問題意識から出発しながらも,何らかの公益性を伴い,非営利で,一定の継続性を持っている。

 この指針では,以下に掲げる活動を「市民活動」と称し,今後一層の促進を図っていく対象とする。

 

(1)市民の自主性・自発性に基づく活動であること。

(2)営利を目的としない活動であること。
 営利を目的としない活動であり,無償のボランティア活動から自ら事業収入を得て運営される組織的活動まで幅広い活動を含む。したがって,事業収入を得た場合でも収益は関係者に分配されず,事業活動のため使われる。

(3)不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する活動であること。

(4)市民に対し内容が開かれた活動であること。

(5)政治活動や宗教活動を主たる目的としない活動であること。
 政治上の主義の推進や宗教の教義を広めるための活動でないこと。特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とする活動も除かれる。

 

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