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地域のために、住む人のために、皆さまからの熱い想いをお待ちしています!
申請にあたっては、必ず「募集要項」(PDF:1,400KB)をお読みください。
申請期限(令和6年度)※受付は終了しました
令和6年7月5日(金曜日)まで
申請書類を、以下提出先まで申請者が必ずご持参ください。
【提出先】
〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階南
札幌市市民文化局市民自治推進室市民自治推進課 担当 米田、今岡
空き家、遊休スペース等を対象とし、「整備等対象となる土地や建物等を所有している、あるいは借りている又は実質的に使用権利を持っている者(団体)」の承諾を得ることができるもので、地域活動の場となりうるものを対象とします(市民集会施設を除く)。
1件あたり300万円を上限とし、最大3件を採択します。
申請の翌年度4月以降に補助金を交付します。
企画提案されたまちづくり活動を実施するために必要となる活動居室(活動場所)の改修が対象となり、活動居室以外と主要構造部は原則補助対象外となります。ただし、企画活動の内容により、活動に必要な整備改修にかかる経費であると審査委員会で認められたものについては、対象となる場合があります。
申請グループ及び不動産所有者等は、補助を受けるに当たり、以下について遵守することとし、このことについて札幌市と覚書を締結していただきます。
1 |
整備を実施した施設等を活用して、工事完了日の属する年度の4月1日から起算して3年間、提案にある活動を継続すること(ただし、工事に関する期間は除く。)。 |
2 | 補助金の交付を受けたグループは、工事完了日の属する年度の4月1日から起算して3年間、整備を実施した施設等を活用したまちづくり活動の内容等を、毎年度札幌市に報告すること。 |
3 | 施設の整備等を実施後、補助対象となった箇所は、工事完了日の属する年度の4月1日から起算して3年間、改修等を実施しないこと。ただし、当該改修等は、利用目的や方法を変更するような改修であり、補助金の交付を受けたグループ等が自己経費によって行う軽微な修繕は含まない。 |
4 | 整備を実施した施設等の運営やその場を活用したまちづくり活動に係る一切の経費は、補助金の交付を受けたグループが負担すること。 |
5 | 施設の整備等に係る現況調査等、札幌市が必要とする調査等について、補助金の交付を受けたグループはできる限り協力すること。 |
6 | ただし、1~3について、やむを得ない事業者が生じたときには、別途札幌市と協議すること。 |
1 | 札幌市内に住所を有する市民5人(いずれも18歳以上)であること(申請した5人は同一年度の本事業に別の提案をすることができません。)。 |
2 | 不動産所有者等に対し、事前に提案内容と覚書に反した場合は不動産所有者等にも返還義務が課せられる旨を説明し、了承を得ること。 |
3 | 提案内容を実施するにあたり、連携予定の町内会等の地縁団体に了承を得ること。 |
4 |
申請グループが主体となって整備・改修し、その後の運用(施設等の管理やその場を活用した活動費用の負担等)を行う意欲があること。 |
申請には、以下の書類が必要となります。
1 |
地域の課題を的確に捉え、課題を踏まえたまちづくり活動に寄与すること。 |
2 |
札幌市内にある地域の資源等を生かした取組であること。 |
3 |
市民等が主体となって実施できる範囲であること。 |
4 | 構造や場所の権利等、継続的な活用に支障がないこと。(3年以上) |
5 | 公共性があること。 |
6 | 周辺に類似施設がないこと。ある場合はそのすみ分け(施設の明確な使い分け等)を提示すること。 |
7 | 関係法令を順守すること。 |
※上述の規定に関わらず、次のいずれかに該当するものは対象外となります。
地域課題解決に向けた、市民主体のまちづくり活動を実施するうえで必要となる活動拠点を創設する企画提案になりますので、どんな活動を実施するかが重要になります。
また、活動を継続するには、活動の参加者や場所の利用者、協力者等、様々な人や団体とのつながりや、場所の維持・管理も考慮する必要があります。
それゆえ、地域住民に必要とされる取組や活動拠点であることが重要になり、地域に根付いたまちづくり活動が求められます。
この事業は、地域ニーズや地域課題を解決に向けた地域のまちづくり活動を実施するうえで必要となる場所を創設するための事業になります。
個人や一部の団体が利益を得るための整備改修を支援するものではありません。
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