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更新日:2024年4月12日

アイヌ共用林野設定契約について

札幌市と石狩森林管理署は、札幌市内の国有林野におけるアイヌ共用林野設定契約を締結しており、「共用者」として登録された方は、札幌市内の国有林野の一部において、アイヌ文化の保存・継承・振興のために利用する林産物を採取することができます。

共用者となり国有林野において林産物の採取を希望される方は、下記の内容を確認いただき、必要書類をご提出ください。

 

【募集案内】

・採取期間

令和6年5月から令和7年2月末まで

・採取予定地域

札幌市南区の国有林野の一部

・共用者となれる方

札幌市内に住所を有し、アイヌ文化の保存・継承・振興のために林産物の採取が必要な方

※自家消費や営利を目的として採取する方は、共用者となることはできません。

・採取できる林産物の使用目的・種類

(1)祭具の材料(枝・しば)

ヤナギ、ミズキ、キハダ

(2)民具の材料

ガマ、サルナシ、ヤマブドウツル

民具の材料(枝・しば)

イチイ、オヒョウ、カツラ、シナノキ、ハシドイ、ホオノキ、イタヤカエデ、ハリギリ

エンジュ、ツリバナ

※しばについては「地上から130cmの部分を計測し、直径10cm未満のもの」が対象

(3)アイヌ料理の材料

アズキナ、オオウバユリ、キハダの実、ニリンソウ

※資源保護のため、採取できる林産物の種類や採取量を制限する場合があります。

 

【共用者となるための手続(申込方法)】

以下の書類を下記送付先へご提出ください。

・本人確認書類(運転免許証等の氏名、住所、生年月日を確認できるもの)の写し

共用者の決定には3週間程度の時間がかかります。

 

・共用者届(様式1)(ワード:21KB)

・採取届(様式2・令和6年度用)(ワード:22KB)

・札幌市アイヌ共用林野の運営に関する要綱(PDF:95KB)

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このページについてのお問い合わせ

札幌市市民文化局市民生活部アイヌ施策課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2399