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適正就学の取り組みについて
保護者のみなさまにおかれましては、適正就学の取り組み(PDF:250KB)についてご理解いただき、引き続きご協力をお願いいたします。
新しい住所の校区の学校に転校することになるので、以下の順序で手続きを行ってください。
海外から帰国して、市立の小・中学校に入学する場合は、以下の順序で手続きを行ってください。一時的な帰国による短期間の通学も可能です。
なお、入学する学校は居住(滞在)する場所の校区の学校となります。入学予定の学校へは事前に連絡し、入学の際の準備等についてご確認ください。
※居住(滞在)を証明する書類とは、マンション等の賃貸借契約書や滞在するホテルの宿泊証明などです。親族等の家に滞在する場合は、滞在先の世帯主の方の住民票と同居証明(お子さんの同居を世帯主の方に証明していただく書類)同居証明(PDF:72KB)
転居の予定がある、兄姉が通学している学校に通いたいなど、何らかの事情により、指定校以外の小・中学校への入学等を希望し、一定の要件を満たす場合には、指定校以外の学校への入学等をお認めしています。
教育委員会での手続きが必要となりますので、指定校の変更をお認めする基準について、札幌市ホームページ「通学区域(校区)外の学校への通学が認められる場合(指定校の変更)」でご確認いただき、必要な手続きを行ってください。
<Q1>他の校区に転居しましたが、卒業まで今の学校に通うことはできますか? |
・小学5年生の修了式以降の転居 ・中学校入学後の転居 ・小学生の場合、現在在籍している学校の隣接校区への転居 の場合には、卒業まで今の学校に通うことができます。 それ以外の場合で、現在在籍している学校に通うことができるのは最長で学年末までとなります。 引き続き、今の学校に通う場合には、教育委員会での手続きが必要となりますので、転居先の区役所で転居届を行う際に渡される「転入学通知書(または入校票)」を持参のうえ、教育委員会にお越しください。 小・中学校の校区は、札幌市ホームページ「札幌市立小学校・中学校の通学区域」でご確認ください。 |
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<Q2>海外から一時帰国し、1週間ほど札幌に滞在しますが、短期間、小・中学校に体験入学することはできますか? |
帰国による一時的な滞在であっても、学校に入学することはできます。入学する学校は、滞在先の校区の学校になります。 なお、札幌市では体験入学という制度は設けておりませんので、短期間であっても正式にご入学していただきます。 入学の手続き等の詳細については、上記の「小・中学校の転校等の手続き(外国からの帰国の場合)」をご覧ください。 |
<Q3>札幌市外に転出しましたが、引き続き今の学校(札幌市内の学校)に通うことはできますか? |
転出先が札幌市の近隣の市町村で、一定の要件を満たす場合に、引き続き今の学校に通うことをお認めしています。 詳細は、教育委員会学びの支援担当課(電話:011-211-3821)にお問い合わせください。 |
<Q4>現在、特別支援学級に通っていますが、転居先の新しい住所の校区の学校の特別支援学級に転入する場合の手続きを教えてください。 |
【札幌市外からの転入の場合】 札幌市外の学校から市立の小・中学校の特別支援学級に転入する場合には、事前の教育相談が必要ですので、下記担当にご連絡ください。転居前であっても相談が可能です。
【札幌市内での転居の場合】 転居先の校区の小・中学校の特別支援学級に転入する場合は、特別な手続きは必要ありません。 上記の小・中学校の転校等の手続き(他紙からの転入または市内での転入の場合)と同様に、転居先の校区の小・中学校で転校の手続きを行ってください。 転居先の校区の小・中学校に特別支援学級が設置されていない場合は、教育委員会学びの支援担当課(電話:011-211-3821)にご連絡ください。 ※特別支援学級を設置している学校は、札幌市ホームページ「特別支援教育の状況」でご確認ください。 |
<Q5>外国籍の子どもも、小・中学校に入学することはできますか? |
外国籍のお子さんも、札幌市立の小・中学校に入学することができます。以下の順序で手続きを行ってください。 なお、入学する学校は、現在の居住(滞在)する住所の校区の学校とのなります。
既に市立学校に在籍しているお子さんが、市内の転居により転校する場合は、転校前の学校から渡される「在学証明書」及び「転学児童生徒教科用図書給与証明書」と、区役所で転居届を行う際に渡される「入学案内」を持参のうえ、転校先の学校で転校の手続きを行ってください。 詳細は、教育委員会学びの支援担当課(電話:011-211-3821)にお問い合わせください。
<参考(公益財団法人札幌国際プラザ)> ・外国にルーツのある子どもの保護者のためのお役立ち情報(日本語・英語・中国語)(PDF:1,035KB) |
<Q6>学年途中で、国立・私立の学校に入学することになりました。何か手続きは必要ですか? |
国立・私立の小・中学校に入学することになった場合は、教育委員会へご報告いただく必要があります。 教育委員会学びの支援担当課(電話:011-211-3821)にご連絡ください。 |
<Q7>学年途中で、国立・私立の学校を退学することになりました。地域の学校に転入するために手続きは必要ですか? |
国立・私立の小・中学校に退学し、地域の学校(住所の校区の学校)に入学する場合は、教育委員会にて入学通知書を発行する手続きが必要になります。 在学中の国立・私立の小・中学校における退学日を調整いただいた上で、教育委員会学びの支援担当課就学相談コーナーまでお越しいただき、入学通知書の発行手続きを行ってください。 手続きにおいて、必要な書類はございません。 |
教育委員会の手続き窓口は、教育委員会学びの支援担当課就学相談コーナーです。
仕事等により、保護者の方が手続きに来ることが出来ない場合は、代理の方に手続きを委任することができます。
その場合、委任状(PDF:67KB)が必要となりますので、代理の方が手続きに来られる際は、委任状及び代理の方のお名前が確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)をご持参ください。
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