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更新日:2024年1月25日

市立小・中学校の入学・転校等の手続き

小・中学校の転校等の手続き

 他市からの転入または市内での転居の場合

新しい住所の校区の学校に転校することになるので、以下の順序で手続きを行ってください。

  1. 新しい住所が決まったら、転校先の学校を確認し、転校前の学校と転校先の学校へ、いつ、どこの学校へ(から)転校するのかを連絡してください。校区は、札幌市ホームページ「札幌市立小学校・中学校の通学区域」でご確認ください。
  2. 転入先の区役所で転入届を行い、転入学通知書(または入校票)をお受け取りください。
  3. 転校前の学校から渡された在学証明書及び転学児童生徒教科用図書給与証明書と、転入学通知書(または入校票)を持参のうえ、転校先の学校で転校の手続きを行ってください。

下記のような場合には、教育委員会での手続きが必要です。

  • 転居で校区が変わったものの、引き続き今まで通っていた学校への通学を希望する場合
  • 新しい住所の校区の学校の特別支援学級に転入する場合。
  • 住民登録を動かさずに、国立または私立小・中学校から、市立の小・中学校に転校する場合
  • 校区外の学校に通っていたお子さんが、現在の住所の校区の学校に転校する場合。
  • 特別な事情により、住民登録を動かすことができないものの、実際に住んでいるところの校区の学校に転校する場合
  • 特別な事情により、校区外の学校への転校が必要な場合

詳細は、教育委員会学びの支援担当課(電話011-211-3821)にお問い合わせください。

 外国からの帰国の場合

外国から帰国して、市立の小・中学校に入学する場合は、以下の順序で手続きを行ってください。なお、一時的な帰国による短期間の通学も可能です。

転入先に住民登録をする場合

  1. 転入先の区役所で転入届を行い、転入学通知書(または入校票)をお受け取りください。
  2. 転入学通知書(または入校票)を持参のうえ、入学先の学校で入学の手続きを行ってください。

転入先に住民登録をしない場合

  1. 居住(滞在)を証明する書類(※)とお子さんの生年月日を確認できる書類(パスポートなど)、保護者のお名前が確認できる書類(パスポート、運転免許証等)を持参のうえ、教育委員会で手続きを行い、入学通知書をお受け取りください。なお、住民登録を残したまま海外に転出している方が、その住所に戻る場合は、居住(滞在)を証明する書類は必要ございません。
  2. 入学通知書を持参のうえ、入学先の学校で入学の手続きを行ってください。
  • 居住(滞在)を証明する書類とは、マンション等の賃貸借契約書や滞在するホテルの宿泊証明などです。親族等の家に滞在する場合は、滞在先の世帯主の方の住民票と同居証明(お子さんの同居を世帯主の方に証明していただく書類)同居証明(PDF:72KB)

住民登録を残したまま海外に転出し、同じ住所に戻る場合

  1. お子さんの生年月日を確認できる書類(パスポートなど)をご持参のうえ、教育委員会で手続きを行い、入学通知書をお受け取りください。
  2. 入学通知書を持参のうえ、入学先の学校で入学の手続きを行ってください。

 

入学する学校は居住(滞在)する場所の校区の学校となります。入学予定の学校へは事前に連絡し、入学の際の準備等についてご確認ください。

詳細は、教育委員会学びの支援担当課(電話011-211-3821)にお問い合わせください。

 指定校以外の小・中学校への転校等を希望する場合(指定校の変更)

  • 転居の予定がある、兄姉が通学している学校に通いたいなど、何らかの事情により、指定校以外の小・中学校への入学等を希望し、一定の要件を満たす場合には、指定校以外の学校への入学等をお認めしています。
  • 指定校の変更をお認めする基準は、札幌市ホームページ「通学区域外の学校への通学が認められる場合(指定変更)」でご確認ください。
  • 教育委員会での手続きが必要となります。詳細は、教育委員会学びの支援担当課(電話011-211-3821)にお問い合わせください。

 適正就学の取り組みについて

  • 教育委員会では、お住まいの住所地からの通学にあたって、児童生徒の安全確保、身体的負担等を総合的に考慮し、校区を設定し、学校を指定しています。
  • 校区以外の特定の学校に通うため、偽りの住所の届け出を行うことは、法令に違反しています。
  • 上記に基づく不適正な入学・通学は、ルールを守らなくてもよいという誤った認識を子どもたちに教えることになります。
  • そこで、本市としましては、児童生徒の教育的な観点から、適正就学の推進に向けて、次の取り組みを行っていきます。
  1. 居住の事実が疑われる生徒については、入学前に居住確認の調査を行います。
  2. 調査を行った結果、不適正な居住事実等が明らかになった場合は、お子さんが実際に居住している校区の学校へ入学する手続きを取ります。
  • 保護者のみなさんにおかれましては、適正就学の取り組みについてご理解いただき、引き続きご協力をお願いいたします。

 よくある質問

<Q1>他の校区に転居しましたが、卒業まで今の学校に通うことはできますか。

小学校6年生や中学生の場合、小学生が隣り合っている校区へ転居する場合には、卒業まで今の学校に通うことができます。それ以外の場合は、最長で学年末までとなります。

引き続き、今の学校に通う場合には、教育委員会での手続きが必要となりますので、転居先の区役所で転居届を行う際に渡される、転入学通知書(または入校票)を持参のうえ、教育委員会にお越しください。

小・中学校の校区は、札幌市ホームページ「札幌市立小学校・中学校の通学区域」でご確認ください。

<Q2>海外から一時帰国し、1週間ほど札幌に滞在しますが、短期間、小・中学校に体験入学することはできますか。

帰国による一時的な滞在であっても、学校に入学することはできます。入学する学校は、滞在先の校区の学校になります。

入学の手続き等の詳細については、上記の「小・中学校の転校等の手続き-外国からの帰国の場合」をご覧ください。

<Q3>札幌市外に転出しましたが、引き続き今の学校に通うことはできますか。

転出先が札幌市の近隣の市町村で、一定の要件を満たす場合に、引き続き今の学校に通うことをお認めしています。

詳細は、教育委員会学びの支援担当課(電話011-211-3821)にお問い合わせください。

<Q4>現在、特別支援学級に在籍していますが、転居先の新しい住所の校区の学校の特別支援学級に転入する場合の手続きを教えてください。

市外からの転入の場合

札幌市外の学校から市立の小・中学校の特別支援学級に転入する場合には、事前の教育相談が必要ですので、下記担当にご連絡ください。転居前でも相談が可能です。

  • 担当:札幌市教育センター教育相談室
  • 所在地:札幌市西区宮の沢1条1丁目1-10札幌市生涯学習総合センター「ちえりあ」2階
  • 電話:011-671-3210

市内の転居の場合

転居先の校区の小・中学校の特別支援学級に転入する場合は、転校前の学校から渡される在学証明書及び転学児童生徒教科用図書給与証明書と、転入先の区役所で転入届を行う際に渡される転入学通知書(または入校票)を持参のうえ、転居先の校区の小・中学校で転校の手続きを行ってください。

転居先の校区の小・中学校に特別支援学級が設置されておらず、校区外の学校の特別支援学級に転入する場合は、教育委員会での手続きが必要です。転入先の区役所で転入届を行う際に渡される、転入学通知書(または入校票)を持参のうえ、教育委員会にお越しください。

特別支援学級を設置している学校は、札幌市ホームページ「特別支援教育の状況」でご確認ください。

<Q6>外国籍の子どもも、小・中学校に入学できますか。

外国籍のお子さんも、札幌市立の小・中学校に入学することができます。以下の順序で手続きを行ってください。

  1. 転入先の区役所で転入届を行い、入学案内をお受け取りください。
  2. 入学案内と、お子さんの在留カードまたはパスポートと保護者の氏名が確認できる書類を持参のうえ、教育委員会で手続きを行い、入学通知書をお受け取りください。
  3. 入学通知書を持参のうえ、入学先の学校で入学の手続きを行ってください。

既に市立学校に在籍しているお子さんが、市内の転居により転校する場合は、転校前の学校から渡される在学証明書及び転学児童生徒教科用図書給与証明書と、区役所で転居届を行う際に渡される入学案内を持参のうえ、転校先の学校で転校の手続きを行ってください。

詳細は、教育委員会学びの支援担当課(電話011-211-3821)にお問い合わせください。

<参考(公益財団法人札幌国際プラザ)>

外国にルーツのある子どもの保護者のためのお役立ち情報(日本語・英語・中国語)(PDF:692KB)

外国にルーツのある子どもの保護者のためのお役立ち情報(日本語・韓国語・ベトナム語)(PDF:688KB)

さっぽろ外国人相談窓口

<Q7>学年途中で国立・私立の小・中学校に入学することになりました。手続きは必要ですか。

国立・私立の小・中学校に入学することになった場合は、教育委員会学びの支援担当課(電話011-211-3821)にご連絡ください。

 手続きの窓口

教育委員会の手続き窓口は、教育委員会学びの支援担当課就学相談コーナーです。

  • 所在地:札幌市中央区北2条西2丁目STV北2条ビル3階
  • 受付時間:月曜日から金曜日まで(祝日を除く)の午前9時から午後5時まで

仕事等により、保護者の方が手続きに来ることが出来ない場合は、代理の方に手続きを委任することができます。その場合、委任状(PDF:67KB)が必要となりますので、代理の方が手続きに来られる際は、委任状及び代理の方のお名前が確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)をご持参ください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市教育委員会学校教育部学びの支援担当課

〒060-0002 札幌市中央区北2条西2丁目15 STV北2条ビル3階

電話番号:011-211-3821

ファクス番号:011-211-3862