ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校・幼稚園・教育 > 市立学校・幼稚園 > 通学区域(校区)外の学校への通学が認められる場合(指定校の変更)
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札幌市では、住所地の通学区域(校区)に基づき、就学すべき学校を指定しています。
原則としては、この指定された学校(指定校)へ通っていただくことになりますが、個々の事情によっては、指定校以外の学校へ通うことが認められる場合があります。
札幌市では、下記のいずれかに該当する場合、指定校以外の学校へ通うことをお認めしています。
※通学区域(校区)については、「札幌市立小学校・中学校等の通学区域」でご確認ください。
※適正就学の取り組みについて(PDF:250KB)ご理解・ご協力をお願いいたします。
<Q1>他の校区に転居しましたが、今の学校に卒業まで通うことができますか。 |
・小学5年生の修了式以降の転居 ・中学校入学後の転居 ・小学生の場合、現在在籍している学校の隣接校区への転居 の場合には、卒業まで現在在籍している学校に通うことができます。 それ以外の場合で、現在在籍している学校に通うことができるのは最長で学年末までとなります。 ※実際に生活することを証明する書類として、公共料金の明細などを求めることがあります。 詳細は「住所変更に関する理由」のページでご確認ください。 |
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<Q2>他の中学校区の小学校への通学が認められている場合(指定校の変更)、入学する中学校はどうなりますか。 |
指定校の変更により、他の中学校区の小学校への通学が認められている場合でも、中学校に入学する際には住所地の校区の中学校に入学していただくことになります。 ただし、上記「転居先が現在通学している小学校の校区に隣接する他の学校の校区(隣接校区)であり、引き続き今までの学校への通学を希望するとき」の要件で、小学校の変更が認められている場合は、前住所地の校区の中学校へ入学することができます。 詳細は「教育上特別の理由」のページでご確認ください。 |
<Q3>校区の学校より近くに他の学校があるのですが、近くの学校への通学は認められますか。 |
距離が近いという理由だけでは、指定校の変更は認められません。 札幌市では通学区域を設定し、それに基づき学校の指定を行っております。 この通学区域は、通学距離だけではなく、道路や河川、行政区界や町界などの地理的要因の他、学校施設の規模などといった様々な事柄を検討の上、保護者や地元町内会の方々の意見も聞きながら決められています。 |
<Q4>中学生が、放課後、親族等に預かってもらうことを理由に、校区外の学校に通うことはできますか。 |
保護者の帰宅が遅いため、預かり先で夕食をとる場合は、預かり先の校区の学校への変更をお認めしています。 詳細は「家庭事情による理由」のページでご確認ください。 |
<Q5>校区の学校に希望する部活動がない場合、その部活動がある他校への通学は認められますか。 | 部活動の有無や他校に比べて強い部活動であることを理由とした指定校の変更は認められません。 |
<Q6>校区の学校には友人が少ないのですが、友人が多い他校への通学は認められますか。 | 単に友人が少ないという理由だけでは、指定校の変更は認められません。 |
<Q7>校区外の学校に通学させたいので、子どもの住民登録を形式的に親族等の家に異動させて、その住所地の校区の学校に通学させることはできますか。 |
実際に生活していないところに住民登録をすることは、法令違反となります。住民登録地に生活していないことが判明した場合は、実際に生活している住所地の校区の学校に入学又は転校していただくことになります。 実際に生活していることを証明するものとして、居住していた期間分の電気、ガス、水道等を使用して支払った証明書等(居住実態を証明できる書類)のご提出を求めることがあります。 ※支払証明書は支払者、使用量及び料金の記載があるものが必要です。使用量の記載がない場合や基本料金のみの支払いの場合等は居住実態の証明とはなりません。 ※適正就学の取り組みについて(PDF:250KB)ご理解・ご協力をお願いいたします。 |
指定校の変更手続きの際、申請の内容によっては下記の必要書類をご用意いただくことになります。保護者の養育依頼書や養育者の養育承諾書等が必要となる場合は、あらかじめこれらの書式をダウンロードしてご使用ください。
なお、これらの書式に準じたものであれば、独自に作成していただいたもので差し支えありません。
書式一覧 |
5.同居証明(PDF:72KB) |
6.委任状(PDF:67KB) |
必要書類をご持参のうえ、
札幌市中央区北2条西2丁目STV北2条ビル3階
札幌市教育委員会学びの支援担当課「就学相談コーナー」にお越しください。
就学相談コーナーの業務時間
仕事等により、保護者の方が手続きに来ることが出来ない場合は、代理の方に手続きを委任することができます。その場合、委任状(PDF:67KB)が必要となりますので、代理の方が手続きに来られる際は、委任状及び代理の方のお名前が確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)をご持参ください。
下記の項目については、申請フォームによる申請が可能です。
希望される方は、各項目の説明文のリンクからアクセスしてください。
【申請フォームに対応している申請項目】
下記の項目については、郵送による申請が可能です。
【郵送申請に対応している申請項目】
上記の理由で申請を希望される方は、事前に教育委員会学びの支援担当課(電話:011-211-3821)へご相談ください。
相談後、各項目の説明文のリンクから様式をダウンロードの上、記入例に沿って記入し、必要書類と併せて送付してください。
【送付先】
〒060-0002 札幌市中央区北2条西2丁目STV北2条ビル3階 札幌市教育委員会学びの支援担当課
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