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更新日:2026年10月2日

通学区域外の学校への通学が認められる場合(指定変更)

お知らせ

令和8年10月1日(木曜日)より令和9年度入学手続きにおける指定変更の申請受付を開始いたしました。

  • 申請方法
    各理由ページの「申請フォーム」または「受付窓口(来庁)」にて手続きを行ってください。
  • 申請にあたっての注意点
    申請する要件によっては、必要書類が手元に揃ってからでないと申請できない場合があります。あらかじめ各理由ページの「必要書類」をご確認のうえ、書類のご準備をお願いいたします。
  • 事前相談
    手続きにあたってご不明な点やご相談がございましたら、随時受け付けております。

指定変更とは

札幌市では、お住まいの住所地ごとに通学区域(校区)を定めており、それに基づき就学すべき学校を指定しています。原則として、指定された学校へ入学・通学していただくことになりますが、個々の事情により、指定校以外の学校への通学が認められる場合があります。これを「指定変更」といいます。

指定変更が認められる要件については下記の「指定変更が認められる要件」をご確認ください。

指定変更が認められる要件

 
  • 市内で転居したが、現在在籍する学校に通学したい場合
  • 転居の予定があり、転居予定先の学校へ通学したい場合
  • 融資などにより先に住民票を移したが、実際の転居まで現在の在籍校に通学したい場合
  • おおむね2年以内に以前通っていた小学校の隣接校区へ転入し、元々通学していた学校に通学したい場合など
  • 障がいや疾患などにより、指定された学校への通学が難しい場合
  • 特別支援学級から通常の学級へ転籍したい場合
  • 特別支援学級に入学予定だが、校区内の学校に該当の障害種別の学級がなく、別途指定された学校より距離の近い学校に通いたい場合など
  • 指定変更区域に居住しており、変更が可能と認められている学校へ通学したい場合
  • 冬期間の交通断絶地など、地理的に指定された学校への通学が難しい場合
  • 保護者が仕事などで家庭不在のため、親族などもしくは放課後等デイサービスなどに預かってもらう場合
  • 児童クラブに入会するため、児童クラブの所在地の学校へ通学したい場合
  • やむを得ない事情により、住民登録を異動できないが、実際の居住地の学校へ通学したい場合
  • 教育上特別の理由により、他の学校へ通学したい場合
  • 教育上特別の理由により、現在在籍している学校へ引き続き通学したい場合
  • 兄弟姉妹が在学中の同じ学校に通学させたい場合
  • 小規模特認校への入学又は転入学を希望する場合
  • 指定校の変更を解除したい場合
  • 国立・私立学校を退学し、地域の学校への転入学を希望する場合

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適正就学の取り組みについて

希望する学校へ通学させることを目的として、実際に生活していない場所に住民票だけを移す行為(虚偽の住民登録)は、住民基本台帳法違反にあたりますので絶対に行わないでください。
適正な就学環境を守るため、札幌市では以下の対応を行っております。詳しくは「適正就学の取り組みについて」をご確認ください。

  • 事情の聞き取り
    入学直前に住民票を異動し、入学後一定期間で元の住所に戻すなどの不自然な動きがあった場合、詳しい事情の聞き取りを行います。
  • 居住実態を証明する書類の確認
    実際に生活していたことを確認するため、居住していた期間の電気・ガス・水道などの公共料金の支払証明書などの提出を求める場合があります。
  • 本来の通学区域の学校への転校
    調査の結果、住民登録地に生活の実態がない(虚偽の登録である)と判明した場合は、実際に生活している住所地の通学区域(校区)の学校へ転校していただきます。

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 よくある質問

<Q1>他の校区に転居しましたが、今の学校に卒業まで通うことができますか?

以下のいずれかの条件を満たす場合は卒業まで通うことができます。

・現在在籍している小学校の隣接校区への転居

・小学5年生の修了式以降の転居

・中学校入学後の転居

上記以外の場合は最長で学年末までとなります。

詳しくは「住所変更に関する理由」をご確認ください。

<Q2>小学校で指定変更をして違う校区の学校に通っています。中学校もそのままその地域の中学校に進学できますか?

原則として、中学校は現在お住まいの住所に基づいた校区の中学校へ入学していただきます。
ただし、小学校の指定変更の理由が「隣接校区への転居」だった場合に限り、前住所地の校区の中学校への入学が認められます。

詳しくは「住所変更に関する理由」をご確認ください。

<Q3>自宅から近い別の学校へ通うことは認められますか?

認められません。

指定変更区域を除き、距離が近いという理由での指定変更は対象外です。

<Q4>仕事などにより保護者の帰宅が遅く、親族に預けています。中学生でも預かり先の校区の学校に通えますか?

認められます。

ただし、保護者の帰宅が遅く、預かり先で夕食をとる必要がある場合に限ります。

詳しくは「家庭事情による理由」をご確認ください。

<Q5>希望する部活動が校区の学校にありません。他校への通学は認められますか?

認められません。

希望する部活動の有無や部活動の強さを理由とする指定変更は対象外です。

<Q6>校区の学校には友人が少ないので、友人が多い他校への通学は認められますか?

認められません。

交友関係を理由とする指定変更は対象外です。

<Q7>住民票だけを祖父母の自宅などに移して、その校区の学校に通わせることはできますか?

できません。

実際に生活していない場所へ住民登録をすることは住民基本台帳法違反となります。
居住実態がないと判明した場合は、実際に生活している住所地の通学区域の学校へ転校していただきます。

詳しくは「適正就学の取り組みについて」をご確認ください。

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必要書類について

指定変更の手続きの際、申請内容によっては以下の書類が必要となります。あらかじめこちらから書式をダウンロードしてご使用ください(これらに準じた内容であれば、独自に作成された書類でも構いません。)。

添付様式一覧

1.<添付様式1>養育依頼兼承諾書(PDF:34KB)

2.<添付様式2>同居証明書(PDF:32KB)

3.<添付様式3>在職証明書(PDF:26KB)

4.<添付様式A>委任状(PDF:35KB)

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手続きについて

指定変更の手続きは、申請内容に応じて「申請フォーム」「窓口(来庁)」のいずれかの方法で行うことができます。

1.申請フォームによる手続き

以下の項目については、申請フォームでのオンライン手続きが可能です。

<住所変更に関する理由>

  • 1.小学生が隣接校区へ転居したとき
  • 2.小学生が現在在籍している学校の隣接校ではない校区へ転居したとき
  • 3.中学生が現在在籍している学校の校区外へ転居したとき
  • 5.融資などの理由により、実際の転居前に住民票を異動したとき
  • 7.小学校在学時に隣接校区へ転居し、中学校入学時においても前住所地の校区の中学校への入学を希望するとき

<障がいや疾患などの理由>

  • 10.身体障がいや疾患などにより、通学が困難なとき
  • 12.特別支援学級から通常の学級への転籍を希望するとき

<地理的な理由>

  • 14.指定変更区域に居住している方で、指定変更可能校への通学を希望するとき

<家庭事情による理由>

  • 17.児童クラブに入会するとき

<教育上特別の理由>

  • 19.教育上特別の理由により、別の学校に転入学させる必要があると認められるとき
  • 20.教育上特別の理由により、現在在籍している学校へ引き続き通学させる必要があると認められるとき

<その他の理由>

  • 21.兄弟姉妹が指定校の変更を認められ、その兄弟姉妹の在学中に同じ学校への通学を希望するとき
  • 23.指定変更を解除するとき
  • 24.国立・私立学校を退学し、地域の学校への転入学を希望するとき

2.来庁による手続き

必要書類をご持参のうえ、以下の窓口までお越しください。

  • 受付窓口
    札幌市教育委員会学びの支援担当課「就学相談コーナー」
    所在地:札幌市中央区北2条西2丁目STV北2条ビル3階
  • 受付時間
    月曜日~金曜日・午前8時45分から午後5時15分まで(祝日を除く)
    ※上記の時間内であれば、いつでも手続きを受付しています。

【代理人による手続きについて】
仕事などで保護者の方が来庁できない場合は、代理の方に手続きを委任することができます。代理の方が来庁される際は、以下の2点をご持参ください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市教育委員会児童生徒担当部学びの支援担当課

〒060-0002 札幌市中央区北2条西2丁目15 STV北2条ビル3階

電話番号:011-211-3821

ファクス番号:011-211-3862