ホーム > 教育・文化・スポーツ > 学校・幼稚園・教育 > 市立学校・幼稚園 > 通学区域外の学校への通学が認められる場合(指定変更)
ここから本文です。
お知らせ
令和8年10月1日(木曜日)より令和9年度入学手続きにおける指定変更の申請受付を開始いたしました。
札幌市では、お住まいの住所地ごとに通学区域(校区)を定めており、それに基づき就学すべき学校を指定しています。原則として、指定された学校へ入学・通学していただくことになりますが、個々の事情により、指定校以外の学校への通学が認められる場合があります。これを「指定変更」といいます。
指定変更が認められる要件については下記の「指定変更が認められる要件」をご確認ください。
希望する学校へ通学させることを目的として、実際に生活していない場所に住民票だけを移す行為(虚偽の住民登録)は、住民基本台帳法違反にあたりますので絶対に行わないでください。
適正な就学環境を守るため、札幌市では以下の対応を行っております。詳しくは「適正就学の取り組みについて」をご確認ください。
| <Q1>他の校区に転居しましたが、今の学校に卒業まで通うことができますか? |
以下のいずれかの条件を満たす場合は卒業まで通うことができます。 ・現在在籍している小学校の隣接校区への転居 ・小学5年生の修了式以降の転居 ・中学校入学後の転居 上記以外の場合は最長で学年末までとなります。 詳しくは「住所変更に関する理由」をご確認ください。 |
|---|---|
| <Q2>小学校で指定変更をして違う校区の学校に通っています。中学校もそのままその地域の中学校に進学できますか? |
原則として、中学校は現在お住まいの住所に基づいた校区の中学校へ入学していただきます。 詳しくは「住所変更に関する理由」をご確認ください。 |
| <Q3>自宅から近い別の学校へ通うことは認められますか? |
認められません。 指定変更区域を除き、距離が近いという理由での指定変更は対象外です。 |
| <Q4>仕事などにより保護者の帰宅が遅く、親族に預けています。中学生でも預かり先の校区の学校に通えますか? |
認められます。 ただし、保護者の帰宅が遅く、預かり先で夕食をとる必要がある場合に限ります。 詳しくは「家庭事情による理由」をご確認ください。 |
| <Q5>希望する部活動が校区の学校にありません。他校への通学は認められますか? |
認められません。 希望する部活動の有無や部活動の強さを理由とする指定変更は対象外です。 |
| <Q6>校区の学校には友人が少ないので、友人が多い他校への通学は認められますか? |
認められません。 交友関係を理由とする指定変更は対象外です。 |
| <Q7>住民票だけを祖父母の自宅などに移して、その校区の学校に通わせることはできますか? |
できません。 実際に生活していない場所へ住民登録をすることは住民基本台帳法違反となります。 詳しくは「適正就学の取り組みについて」をご確認ください。 |
指定変更の手続きの際、申請内容によっては以下の書類が必要となります。あらかじめこちらから書式をダウンロードしてご使用ください(これらに準じた内容であれば、独自に作成された書類でも構いません。)。
| 添付様式一覧 |
|
1.<添付様式1>養育依頼兼承諾書(PDF:34KB) |
|
2.<添付様式2>同居証明書(PDF:32KB) |
|
3.<添付様式3>在職証明書(PDF:26KB) |
|
4.<添付様式A>委任状(PDF:35KB) |
指定変更の手続きは、申請内容に応じて「申請フォーム」「窓口(来庁)」のいずれかの方法で行うことができます。
以下の項目については、申請フォームでのオンライン手続きが可能です。
<地理的な理由>
<教育上特別の理由>
<その他の理由>
必要書類をご持参のうえ、以下の窓口までお越しください。
【代理人による手続きについて】
仕事などで保護者の方が来庁できない場合は、代理の方に手続きを委任することができます。代理の方が来庁される際は、以下の2点をご持参ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.