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※制度の詳細は以下の国のホームページをご参照ください。
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市内でまちづくり活動を行っており、業務を適正かつ確実に行うことができると認められる以下の法人を、その申請により、都市再生推進法人として市長が指定します。
<法人(都市再生特別措置法第118条第1項より)>
・一般社団法人(公益社団法人を含む)
・一般財団法人(公益財団法人を含む)
・NPO法人
・まちづくり会社
その他、指定に関する事項については、ページ下の事務取扱要綱をご参照ください。
札幌市では、都市再生特別措置法第118条第1項の規定により、下記の法人を都市再生推進法人として指定しました。
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