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【新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱いについて】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設を路上に設置できるよう、道路占用の許可基準を緩和することとしました。
※占用期間を令和3年9月30日まで延長しました。
1.新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
2.「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
3.テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること
4.施設付近の清掃等にご協力いただけること
以下のいずれかの者が一括して占用申請※個別店舗ごとの申請はできません。
1.地方公共団体又は道路協力団体
2.地方公共団体を含む地域住民・団体等の関係者からなる協議会等
3.都市再生推進法人又は地域再生推進法人等
4.商店街、商店街振興組合、商工会等の団体(道路占用許可申請にあたっては、札幌市からの支援等に関する「副申書」の添付が必要になります。)
道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所
※歩道上においては、交通量が多い場所は3.5m以上、その他の場所は2m以上の歩行空間の確保が必要です。また、視覚障がい者誘導用ブロックが設置されている場合には一定の距離を確保するなど、歩行者等の通行に十分配慮してください。
免除(施設付近の清掃等にご協力いただけている場合)
令和3年9月30日まで(令和3年3月31日までを延長)
1.制度について建設局総務部道路管理課011-211-2452
2.道路占用許可申請について
※道路使用許可申請については事前に所轄警察署との協議が必要です。
※国道の道路占用許可申請については北海道開発局が申請先となります。
区名 |
電話番号 |
住所 |
中央区土木部維持管理課 | 011-614-1800 |
札幌市中央区北12条西23丁目 S・D・C北12条ビル |
北区土木部維持管理課 | 011-771-4211 | 札幌市北区太平12条2丁目 |
東区土木部維持管理課 | 011-781-3521 | 札幌市東区北33条東18丁目 |
白石区土木部維持管理課 | 011-864-8125 | 札幌市白石区本通14丁目南 |
厚別区土木部維持管理課 | 011-897-3800 | 札幌市厚別区厚別町下野幌45の39 |
豊平区土木部維持管理課 | 011-851-1681 | 札幌市豊平区西岡3条1丁目 |
清田区土木部維持管理課 | 011-888-2800 | 札幌市清田区平岡2条4丁目 |
南区土木部維持管理課 | 011-581-3811 | 札幌市南区南31条西8丁目 |
西区土木部維持管理課 | 011-667-3201 | 札幌市西区西野290の10 |
手稲区土木部維持管理課 | 011-681-7411 | 札幌市手稲区曙5条5丁目 |
3.食品営業について保健所又は各区保健センター※業態によって担当部局が異なります。
4.副申書について経済観光局産業振興部商業・経営支援担当課011-211-2372
※副申書についての相談は、1~3の協議・相談に基づき道路占用許可申請の目途が立った後にするようにして下さい。
【新型コロナウイルス感染症の対応に伴う各種申請手続きについて】
道路の占用に関する各種申請書(新規・変更・廃止等)の提出については、事前相談に時間がかかる工事用物件(工事用仮囲、足場、詰所、歩道養生等)を除き、郵送で行うことが可能です。
感染の拡大を防止するため、窓口に来なくてもできる手続きをご利用くださるよう、ご協力をお願いいたします。
なお、郵送による申請の場合、通常の手続きより時間がかかる場合があります。
ご理解・ご協力をお願いいたします。
【各区土木部維持管理課】
区名 |
電話番号 |
住所 |
中央区土木部維持管理課 | 011-614-1800 |
札幌市中央区北12条西23丁目 S・D・C北12条ビル |
北区土木部維持管理課 | 011-771-4211 | 札幌市北区太平12条2丁目 |
東区土木部維持管理課 | 011-781-3521 | 札幌市東区北33条東18丁目 |
白石区土木部維持管理課 | 011-864-8125 | 札幌市白石区本通14丁目南 |
厚別区土木部維持管理課 | 011-897-3800 | 札幌市厚別区厚別町下野幌45の39 |
豊平区土木部維持管理課 | 011-851-1681 | 札幌市豊平区西岡3条1丁目 |
清田区土木部維持管理課 | 011-888-2800 | 札幌市清田区平岡2条4丁目 |
南区土木部維持管理課 | 011-581-3811 | 札幌市南区南31条西8丁目 |
西区土木部維持管理課 | 011-667-3201 | 札幌市西区西野290の10 |
手稲区土木部維持管理課 | 011-681-7411 | 札幌市手稲区曙5条5丁目 |
道路は原則として誰もが自由に通行することができる公共施設ですが、道路を中心に生活圏が形成されていることから、都市の発展に伴って、電柱、電話柱、上下水道管、ガス管、熱供給管、地下鉄などの公共的施設や、看板、工事用の足場・仮囲等の私的施設の設置のため道路空間を継続的に提供せざるを得ない場合があります。このように、道路を一般交通以外の目的で使用することを道路の特別使用と言い、これが道路占用と呼ばれています。
主な物件の許可基準、手続き方法、占用料を記載しております。申請手続きの参考にしてください。
道路占用の手引(道路占用の許可基準)のダウンロード(PDF:1,495KB)
1級地範囲図(PDF:1,467KB)(道路占用の手引に記載されている1級地の範囲図)
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