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更新日:2024年3月28日

占用物件の維持管理義務について

 道路占用者は、占用物件が道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な時期に、占用物件の巡視、点検、修繕その他の当該占用物件の適切な維持管理を行わなければなりません。
適切な維持管理がなされていない場合やそのおそれがある場合には、道路管理者から報告を求められたり、立入検査が実施されたり、占用物件の修繕等が命じられることがあります。

  • 対象となる物件:すべての道路占用物件

 維持管理義務のパンフレット(PDF:847KB)
 

 

 

 

 

  • また、工事用仮囲や足場などの事前対策物件(※)については、気象予報等の情報から、強風等の気象現象により災害の発生が予測される場合には、占用物件が落下、倒壊等することのないように事前に必要な措置をお願いします。

 維持管理義務のパンフレット(事前対策物件)(PDF:1,264KB)

 ※事前対策物件:強風等の気象現象によって生じる災害の発生が予測される場合に、工事用仮囲、足場など倒壊、落下等に対する事前対策が必要であると認められる占用物件

 

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市建設局総務部道路管理課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎6階

電話番号:011-211-2452

ファクス番号:011-218-5134