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道路占用者は、占用物件が道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な時期に、占用物件の巡視、点検、修繕その他の当該占用物件の適切な維持管理を行わなければなりません。
適切な維持管理がなされていない場合やそのおそれがある場合には、道路管理者から報告を求められたり、立入検査が実施されたり、占用物件の修繕等が命じられることがあります。
維持管理義務のパンフレット(事前対策物件)(PDF:1,264KB)
※事前対策物件:強風等の気象現象によって生じる災害の発生が予測される場合に、工事用仮囲、足場など倒壊、落下等に対する事前対策が必要であると認められる占用物件
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