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更新日:2026年1月8日

占用物件の維持管理義務について

道路占用者は、占用物件が道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な時期に、占用物件の巡視、点検、修繕その他の当該占用物件の適切な維持管理を行わなければなりません。
適切な維持管理がなされていない場合やそのおそれがある場合には、道路管理者から報告を求められたり、立入検査が実施されたり、占用物件の修繕等が命じられることがあります。

  • 対象となる物件:すべての道路占用物件

維持管理義務のパンフレット(PDF:187KB)

また、工事用仮囲や足場などの事前対策物件(※)については、気象予報等の情報から、強風等の気象現象により災害の発生が予測される場合には、占用物件が落下、倒壊等することのないように事前に必要な措置をお願いします。

維持管理義務のパンフレット(事前対策物件)(PDF:137KB)

 ※事前対策物件:強風等の気象現象によって生じる災害の発生が予測される場合に、工事用仮囲、足場など倒壊、落下等に対する事前対策が必要であると認められる占用物件

更新申請における占用物件の安全性を確認した旨の報告について

令和7年1月28日に埼玉県八潮市において、道路下に埋設された下水道管(占用物件)の破損に起因すると考えられる大規模な道路陥没事故が発生しました。

このような事故の発生を防ぐためには、道路占用者が占用物件を適切に維持管理を行っているか、道路管理者が把握できる仕組みを今まで以上に整える必要があります。

これを受け、令和7年7月25日に道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)の改正が行われ、道路管理者が占用物件の安全性や維持管理の状況について確認できるよう、全ての占用物件に対して、道路占用者が占用の更新の申請を行う際に、占用物件の安全性を確認した旨を報告することとされました。

各道路占用者は、更新申請を行う際には、占用物件の安全性を確認いただいたうえで、申請を行うようお願いします。

また、道路占用物件の維持管理義務に基づき、日ごろより適切な維持管理に努めていただくようお願いします。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市建設局総務部道路管理課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎6階

電話番号:011-211-2452

ファクス番号:011-218-5134