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更新日:2014年3月31日

道路の掘削規制

掘削工事の制限

札幌市では、道路を維持保全するために、一定期間、道路の掘削を制限しております。

制限期間

  1. アスファルト舗装、特殊舗装(インターロッキングブロック、平板ブロック等)は、道路工事完成年度の翌年度から5年間(※1)
  2. オーバーレイ等補修舗装は、道路工事完成年度の翌年度から3年間(※1)
  3. 新認定路線の暫定舗装は、道路工事完成年度の翌年度から1年間(※1)
  4. 12月1日から翌年3月31日までの期間

(※1)道路の掘削が制限されている箇所や期間については、該当する区の土木センターにお問い合わせください。

(※2)上記制限期間は、平成25年4月1日以降に工事が完了したものから適用します。

適用除外

次の場合は、制限期間であっても、掘削が認められる場合があります。

  1. 災害予防または事故復旧(漏水、ガス漏れ、路面沈下等)工事等に伴う危険防止のためのもの
  2. 公共的または公益事業のためやむを得ないもの
  3. 市民の日常生活に直接影響があると認められるもの
  4. その他市長が特に緊急を要すると認めたもの

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市建設局総務部道路管理課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎6階

電話番号:011-211-2452

ファクス番号:011-218-5134