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道路は一定の構造基準で造られています。このため、道路法では道路の構造を守り、通行の危険を防ぐために、道路を通行する車両の大きさを制限しています。
車両の構造が特殊であるため、または、積荷が大型であるため一定の大きさや重さを超える車(一般的に「特殊車両」といいます。)を通行させるときは、道路管理者の許可を受けるように定められています。
(道路法第47条)
幅2.5m、長さ12m、高さ3.8m、総重量20t、軸重10t、最小回転半径12mなど(車両制限令第3条)
クレーン、セミトレーラー、フルトレーラー、ポールトレーラーなど
札幌市では、車両制限令第3条第4項の規定に基づき、国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車に限り、特殊車両の通行許可がなくても通行できる道路を定めております。
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