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道路占用許可によって認められる占用期間は、道路法施行令第9条に定められています。
札幌市では、道路法施行令第9条の規定に基づき占用物件ごとに占用期間を定めています。
主な占用物件の占用期間は次のとおりです。
10年以内
3年以内
工事に必要な期間で必要最小限の期間(ただし、5年を超えることはできません。)
道路占用許可により認められた占用期間が満了したときは、道路法第40条の規定に基づき占用物件を撤去して原状回復しなければなりません。なお、引き続き占用する意思がある場合は、新たに道路占用許可を受けなければなりません。
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