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道路法第37条第1項第2号及び第3号では、「幅員が著しく狭い歩道の部分について歩行者の安全かつ円滑な通行を図るために特に必要があると認める場合」「災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合」において、区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができる」と規定されています。
このことについて以下のとおり、対象道路の区域において電柱の新たな占用を禁止することとします。
・札幌市内の道道及び市道のうち緊急輸送道路全線
・札幌市内の小学校の通学路の一部の区間
道路上に設置される電柱
対象道路の区域において、電柱の新たな占用を禁止する(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く)。
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、直ちに道路区域外に用地の確保ができないと認められる場合は、この限りではない。
・災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
・通学路の歩行環境の悪化を抑制し、安全かつ円滑な交通を確保するため。
・緊急輸送道路:令和5年4月1日から
・通学路の一部の区間:令和8年9月30日から
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