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更新日:2012年12月7日

道路占用の許可基準

道路の占用を許可する場合の基準(以下「占用許可基準」といいます。)は、道路法第33条に定められています。また、札幌市では道路法に定められている占用許可基準のほか、地域特性(積雪寒冷地)を踏まえて、独自に占用許可基準を定めています。なお、主な占用物件の許可基準は次のとおりです。

主な占用物件の許可基準

1.突出看板(自己の建築物又はその敷地に自己の名称、商標、営業内容又は販売する商品名を表示する場合に限る。)

(1)占用の場所

ア:建築物から道路上に突き出す広告物の高さは、歩道上では3m以上、車道上では4.5m以上であること。

イ:出幅は、境界線から取付部を含め路面からの高さが3m以上6m未満の場合は1m以内、6m以上の場合は1.5m以内であること。

(2)占用物件の構造

ア:形は原則として平板又は箱型(厚さ0.5m以下)であること。

イ:看板を独立した支柱に取付ける場合は、支柱及び基礎部分は道路区域外に設けること。

2.広告板(自己の建築物又はその敷地に自己の名称、商標、営業内容又は販売する商品名を表示する場合に限る。)

(1)占用の場所

ア:建築物の壁面に固定設置すること。

イ:広告物の高さは、歩道上では3m以上、車道上では4.5m以上であること。

ウ:出幅は0.3m以下とすること。

3.店頭標識(文字による広告の表示をするものを除く。)

(1)占用の場所

ア:路面上に設置する場合は、歩車道の区別の有無にかかわらず店舗前の路端から0.7m以下であること。

イ:建築物から突き出して設置する場合は、高さは車道上で4.5m以上、歩道上で3m以上とし、出幅は1.0m以下であること。

(2)占用物件の構造

路面上に設置する場合は、脚部を含め高さ1.2m以下、幅0.6m以下、厚さ0.5m以下とし、安易に異動可能なものであること(円柱形の場合には直径0.5m以下)。

(3)設置数の制限

路面上に設置する場合には、1店舗につき1個。なお、営業時間外については民地又は建物内に入れること。

4.投光器

(1)占用の場所

ア:道路上に突き出す最下部(取り付ける構造物を含む。以下同じ。)の高さは、歩道上では3m以上、車道上では4.5m以上であること。

イ:出幅は、境界線から取付部を含め路面から高さが3m以上6m未満の場合は1m以内、また、6m以上の場合は1.5m以内であること。

(2)占用物件の構造

ア:投光器を独立した支柱等に取り付ける場合は、支柱及び基礎部分は道路区域外に設けるものであること。

イ:電灯は白色かつ点滅しないものであること。

5.仮囲い・足場・材料置場

(1)占用の場所

ア:歩・車道の区別のある場合、出幅は歩道幅員の3分の1以下、歩・車道の区別のない場合は道路境界から1m以下であること。

イ:足場を設置する場合には、仮囲いを設置すること。

ウ:地盤面から10m以上の高さの工事を行う場合には、保護柵を設置すること。

(2)占用物件の構造

ア:仮囲いの高さは3m以上とすること。

イ:仮囲いの足場の支柱は路面に埋め込まないこと。

6.車両乗入れ施設(歩道養生)

(1)占用の場所

1工事につき原則として1箇所とし、その幅については6m以下とすること。

(2)占用物件の構造

ア:歩道の幅員、路盤等に応じてコンパネ又はこれに準じたものを敷き、その上にしま鋼板を敷くこと。

イ:車道との段差部分の養生については、三角パネル等(可動式)で行うこと。この場合、車道側の出幅については0.5m以下とすること。

ウ:路面からの高さは0.15m以下とすること。

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