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札幌市健康づくり基本計画「健康さっぽろ21(第二次)」では、喫煙率の減少や受動喫煙の機会を有する人を減らすことなどを目標の一つとして掲げています。
また、令和2年4月1日から望まない受動喫煙の防止を図るため、「健康増進法の一部を改正する法律」が全面施行となり、多くの施設は原則屋内禁煙となりました。(健康増進法の基準に適合した喫煙専用室等の設置は可能)
そこで、札幌市では、企業等と連携し、健康増進法に基づく受動喫煙対策に積極的に取り組む「禁煙施設」の普及推進を図り、市民に情報提供することを目的に「禁煙施設」を募集しています。
登録された施設は、札幌市公式ホームページに施設名等を掲載しております。
ホームページへの掲載に同意いただいた施設について、健康増進法に定める施設の種別ごとに掲載しています。
札幌市内の施設
以下の⑴または⑵のいずれかに該当していること。
⑴ 健康増進法における第一種施設に該当する場合は、敷地内禁煙(敷地内の屋外及び施設屋内の喫煙を禁止)としていること。
○第一種施設…学校、病院、薬局、児童福祉施設、行政機関の庁舎など
※様々な用途の施設から成り立つ複合施設内の一部に第一種施設がある場合は、第一種施設が専有している場所が禁煙であれば、敷地内禁煙として登録することができます。(複合施設そのものは第二種施設となります。)
⑵ 健康増進法における第二種施設に該当する場合は、施設屋内禁煙(施設屋内の喫煙を禁止)もしくは敷地内禁煙としていること。
○第二種施設…第一種施設及び喫煙目的施設以外の多数の人が利用する施設
※健康増進法における施設区分の詳細は、「札幌時受動喫煙対策ハンドブック」の【施設管理者編】をご覧ください。
「禁煙施設登録受付フォーム」より必要事項を入力してください。
「禁煙施設登録届出書」に必要事項を記入し、郵送・FAXでウェルネス推進課へご提出ください。
提出先
〒060-0002札幌市中央区北2条西1丁目1-7 7階
札幌市ウェルネス推進部地域保健担当課
FAX011-211-3521(電話011-211-3513)
「禁煙施設」登録施設は、届出内容に変更がある場合には、
禁煙施設登録変更届出書(PDF:32KB)を提出して下さい。
「禁煙施設」を取りやめるとき、もしくは施設が登録の要件に合致していないことが確認されたときは、「禁煙施設」の登録を取り消します。取り消しを希望する場合は、
禁煙施設登録取消届出書(PDF:24KB)を提出して下さい。
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