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更新日:2023年4月7日

民泊の届出・運営について

民泊をはじめるためには?

届出および相談対応窓口 

札幌市内の住宅で、住宅宿泊事業法に基づく民泊を営もうとする者は、札幌市に届出をする必要があります。

札幌市では、民泊の届出や民泊運営に関するご相談等は、札幌市民泊総合窓口で受け付けています。

分からない点などがある場合は、お気軽にお問い合わせください。

 

札幌市民泊総合窓口札幌市民泊総合窓口地図

  • 所在地:札幌市中央区北1条西2丁目2-1北海道経済センタービル7階
  • 電話番号:011-211-2388
  • FAX番号:011-211-0328
  • メールアドレス:sapporo-minpaku@athena.ocn.ne.jp
    ※迷惑メール対策として、@を全角としています。メール送信の際は@を半角(@)にしてください。

民泊の手引き等や届出に必要な書類について

届出に必要な書類や、民泊運営において守らなければいけないルール等については、以下の手引きやチェックリストにまとめていますので、内容を十分にご確認ください。

届出に必要な書類の様式は様式・関係法令等をご覧ください。

民泊制度運営システムの利用について

民泊の届出は、観光庁の提供する「民泊制度運営システム」を利用して行うことが原則となっています。

民泊制度運営システムの利用方法等は、以下のリンク先に説明がありますので、出来る限り、システムによる届出書の作成をお願いいたします。

なお、システムによる届出書の作成が困難な場合は、札幌市民泊総合窓口等で配布する様式(以下のリンク先からダウンロードすることも可能です)をご利用いただき、書面による届出することも可能です。

さらに、書面による届出を行った後から、システム利用を開始する場合は、観光庁のホームページからシステムの利用登録を行った上で、別途、以下の「システム利用申込書」を札幌市民泊総合窓口あてご提出ください。

※システム登録を行うことで、営業実績の定期報告等をインターネット上で行うことが可能となりますので、是非ご活用ください。

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民泊の運営日数

住宅宿泊事業法に基づき、民泊の運営は、1年間(4月1日から翌年3月31日まで)で最大180日までが上限となります。

また、札幌市では、条例により、下表の区域において、営業日数がさらに制限される場合がありますので、ご注意ください。(いわゆる「家主不在型」で民泊を行う場合に制限の対象となります。家主居住型の場合は、制限を受けません。)具体的な範囲など詳細についてはこちらをご覧ください。

制限される区域

制限期間

(民泊の運営ができない期間)

小中学校等の敷地の出入口(正門等)の周囲100mの範囲

 

土、日、祝日その他小中学校等において授業を行わない日を除く期間
住居専用地域(第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域)及びこれに準ずる地域 土、日、祝日及び年末年始(12月31日から翌年1月3日まで)を除く期間

 

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民泊の運営する際の留意点

標識の掲示

民泊を運営する事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所(玄関ドアの前など)に標識を掲示する必要があります。届出の受理後、札幌市が作成した標識を届出事業者あて送付しますので、必ず掲示してください。

また、標識は、民泊の届出をしている間は、常に継続して掲示している必要があります。入居者の入居等により一時的に民泊を休止している場合でも、標識は掲示し続ける必要がありますので、ご注意ください、。

さらに、共同住宅などの場合は、戸別の玄関だけではなく、外部からも確認できる共用部(エントランスや集合ポスト等)にも簡易な標識を掲示することが望ましいとされています。

  • 【参考】簡易標識の例(ワード:246KB)
    ※本様式は、市販のラベルシートに印刷する場合の一例です。実際には、使用するラベルシート等に合わせてサイズ等を調整の上、ご利用ください。

宿泊実績の定期報告

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日までに、それぞれの月の前2月における宿泊実績として、以下の事項を報告する必要があります。

  • 届出住宅に人を宿泊させた日数
  • 宿泊者数
  • 延べ宿泊者数
  • 国籍別の宿泊者数の内訳

定期報告は、原則として、民泊制度運営システムを利用して行ってください。

ただし、システムの利用が困難な場合は、書面もしくはメールでの報告も可能ですので、以下の様式にご記入いただき、札幌市民泊総合窓口までメール・郵送もしくは直接ご持参により、提出してください。

民泊の適正な運営の確保

民泊の適正な運営のため、住宅宿泊事業法により、届出事業者が守らなければならない様々なルールが定められています。その概要は、以下のとおりです。

  • 宿泊者の安全の確保
    非常用照明器具の設置、避難経路図の表示など
  • 宿泊者の衛生の確保
    居室の床面積の確保、定期的な清掃、換気、寝具等の交換など
  • 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
    施設設備の利用方法、移動のための交通手段、火災・地震等の発生時の緊急連絡先等の外国語による案内
  • 宿泊者の本人確認および宿泊者名簿の備付け等
    対面またはタブレット端末等を利用した宿泊者の本人確認および宿泊者名簿の保管
  • 周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明
    騒音の防止、ゴミの処理、火災の防止その他の配慮すべき事項等についての説明(外国語を含む)
  • 苦情等への対応
    周辺地域の住民からの苦情および問い合わせへの速やかな対応

なお、民泊の届出住宅に人を宿泊させる間、届出者(家主)が不在となる場合は、上記の業務について、住宅宿泊管理業者への委託が必要となります。住宅宿泊管理業については、観光庁「民泊制度ポータルサイト」等をご覧ください。

その他関係法令への適合

民泊の運営にあたっては、住宅宿泊事業法の適用を受けるほか、消防法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)、水道法、下水道法、水質汚濁防止法、固定資産税法、都市計画法など、さまざまな法令が関連しています。

それぞれの法令等に基づき、従来の「住宅」としての取扱いとは異なる対応が必要となる場合がありますので、関係機関に十分にご確認をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

 

 

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届出内容に変更があった場合

民泊の届出内容等に変更があった場合は、変更後30日以内(※)に変更届を提出する必要があります。

札幌市民泊総合窓口において、速やかに届出を行ってください。

必要な添付書類が不明な場合は札幌市民泊総合窓口にご相談ください。

※業務を委託する住宅宿泊管理業者を変更する場合は、変更後ではなくあらかじめ変更届を提出する必要があります。

民泊を廃業した場合

民泊の運営を止め場合は、廃止した日から30日以内に廃業届を提出する必要があります。

札幌市民泊総合窓口において、速やかに届出を行ってください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所生活環境課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5165

ファクス番号:011-622-7311