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民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援する。
次の1.または2.いずれかに該当する札幌市内の中小企業者等
再生手続開始申立等事業者名及び指定期間については、官報に経済産業省告示として随時掲載されます。指定期間は再生手続開始申立等を行った日から1年間であり、指定期間内に札幌市長に認定申請を行うことが必要です。
現在、国が指定する事業者(北海道該当分)はありません。
金融機関が代理人の場合 :委任状(PDF:54KB) 金融機関以外が代理人の場合:委任状(PDF:50KB) ※受任者が金融機関の場合は金融機関のみの押印が必要ですが、受任者が金融機関以外の場合は委任者、受任者双方の押印が必要です。 |
札幌中小企業支援センター
〒060-0001
札幌市中央区北1条西2丁目北海道経済センタービル2階
電話011-200-5511
平日9時00分~12時00分、13時00分~16時30分
(土日祝日及び年末年始の休業日を除く)
※事前の予約は必要ありません。
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