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セーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)等の認定に関するお問い合わせ(Q&A)(PDF:243KB)
※従来、認定申請書については、2部(認定申請書1と認定申請書2)をご提出いただいておりましたが、中小企業庁からの通知に基づき、令和2年5月以降は1部のみの提出で、認定を受付させていただきます。
※中小企業庁から令和2年4月27日に示された見解をもとに、新型コロナウイルス感染症に影響を受けた者に係る対応については下記のとおり扱うことといたします。
突発的な自然災害等により、売上高等の減少が見込まれる中小企業者を支援する。
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域(以下、「指定地域」(注1)という。)で1年以上継続して事業活動を行っている中小企業者(注2)であり、同大臣の指定を受けた災害等(注1)の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(注3)(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下、「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
注1:「指定地域」「災害等」「指定期間」は、経済産業省告示によるものとします。
現在指定されている「指定地域」「災害等」「指定期間」については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
※指定期間が延長されることになりました。
【指定期間】令和2年2月18日~令和3年3月1日
※指定期間内に認定申請を行うことが必要です。
注2:法人の場合は「本店登記が札幌市内にあること」、個人の場合は「主たる事業所の所在地が札幌
市内にあること」が必要です。
注3:「販売数量」は、単価が同一である単一製品を取り扱う中小企業者のみが利用できます。
・中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書一式(PDF:144KB) 【word版申請書】中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(ワード:60KB) ・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていることが客観的にわかる資料 例)営業許可証、土地・建物の賃貸借契約書など ※いずれも所在地を確認できるもの ・災害等の影響を受けた後、最近1か月間の売上高等及びその後の2か月間の各月の見込売上高等、並びに当該3か月に対応する前年同期の売上高等が確認できる資料 例)試算表、元帳、請求書、通帳の写しなど ・法人の場合は社判・代表社員(実印)、個人の場合は実印 ・法人の場合は現在事項全部履歴証明書または履歴事項全部証明書の原本または写し ・法人の場合は決算報告書の写し(直近1期分) ・個人の場合は確定申告書の写し(直近1期分) ※事業所の所在地を確認できるもの (金融機関の担当者等が代理で申請する場合) |
札幌中小企業支援センター
(新型コロナウイルスに係る事業者向けワンストップ相談窓口)
〒060-0001
札幌市中央区北1条西2丁目北海道経済センタービル2階
電話011-231-0568
ホームページhttps://chusho.center.sec.or.jp/
平日9時00分~12時00分、13時00分~16時30分
(土日祝日及び年末年始の休業日を除く)
※事前の予約は必要ありません。
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