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更新日:2024年4月1日

第4号:突発的災害(自然災害等) ※新型コロナウイルス関連

重要なお知らせ

・令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換えに限定されました(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。詳細については中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

セーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)等の認定に関するお問い合わせ(Q&A)(PDF:257KB)

  • 認定申請につきましては、金融機関による代理申請を原則といたしますので、事業者の皆様には原則として、認定のための必要書類は融資をお申込みされる金融機関にご提出いただくようお願いいたします。
  • 必要書類は、原則として札幌市が定める「認定申請書」、「売上高等に関する資料」のほか、「実在が確認できる資料」(法人の場合は現在事項全部証明書、個人の場合は確定申告書等)とし、売上高等を確認するための試算表や決算報告書の提出は不要としております。
  • 売上を比較する前年同月に特殊事情があった場合、特殊事情の影響を受けない時期として、事実確認の上、コロナの影響を受ける前の同月における比較を行えます。
  • 現在事項全部証明書は3か月以内のものをご提出いただくようお願いいたします。3か月以上前のものをご提出される場合は、現在の事項と変わりないことをご一筆いただくようお願いいたします。

目的

突発的な自然災害等により、売上高等の減少が見込まれる中小企業者を支援する。

認定基準

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域(以下、「指定地域」(注1)という。)で1年以上継続して事業活動を行っている中小企業者(注2)であり、同大臣の指定を受けた災害等(注1)の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(注3)(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下、「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。なお、業歴3カ月以上1年未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合は、認定基準の運用緩和により認定の対象となる場合があります。

注1:「指定地域」「災害等」「指定期間」は、経済産業省告示によるものとします。

現在指定されている「指定地域」「災害等」「指定期間」については、中小企業庁ホームページをご覧ください。 

【指定期間】令和5年10月1日~令和6年6月30日(借換資金に限定)

※上記期間は、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請が可能な期間であり、融資実行の可能な期間ではありません。

※借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。詳細については中小企業庁ホームページをご覧ください。

注2:法人の場合は「本店登記が札幌市内にあること」、個人の場合は「主たる事業所の所在地が札幌市内にあること」が必要です。

注3:「販売数量」は、単価が同一である単一製品を取り扱う中小企業者のみが利用できます。

指定期間等の詳細につきましては、中小企業庁ホームページをご確認ください。

申請に必要な書類

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書一式(様式第4-②)(PDF:303KB)

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書一式(様式第4-②)(ワード:49KB)

・法人の場合は現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の原本または写し

・個人の場合は確定申告書の写し(直近1期分) ※事業所の所在地を確認できるもの

委任状(PDF:23KB) 委任状(ワード:25KB)

(金融機関の担当者等が代理で申請する場合に必要です)

※令和3年4月1日(木曜日)より、「認定申請書」、「売上高等に関する資料」への押印は不要となりました。
ただし、「委任状」への金融機関の押印は引き続き、必要です。

 認定基準の運用緩和

以下の場合は、運用緩和①~③にて認定の対象となる場合があります。

・業歴3か月以上1年1か月未満の事業者

・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

運用緩和①の認定基準

直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少していること。

運用緩和①を利用する場合の必要書類

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書一式(様式第4-③)(PDF:335KB)

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書一式(様式第4-③)(ワード:45KB)

・法人の場合は現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の原本または写し

・個人の場合は確定申告書の写し(直近1期分) ※事業所の所在地を確認できるもの

委任状(PDF:23KB) 委任状(ワード:25KB)

(金融機関の担当者等が代理で申請する場合に必要です)

運用緩和②の認定基準

直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月売上高等の3倍と比較して、20%以上減少することが見込まれること。

運用緩和②を利用する場合の必要書類

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書一式(様式第4-④)(PDF:325KB)

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書一式(様式第4-④)(ワード:48KB)

・法人の場合は現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の原本または写し

・個人の場合は確定申告書の写し(直近1期分) ※事業所の所在地を確認できるもの

委任状(PDF:23KB) 委任状(ワード:25KB)

(金融機関の担当者等が代理で申請する場合に必要です)

運用緩和③の認定基準

直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して、20%以上減少することが見込まれること。

運用緩和③を利用する場合の必要書類

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書一式(様式第4-⑤)(PDF:308KB)

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書一式(様式第4-⑤)(ワード:51KB)

・法人の場合は現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の原本または写し

・個人の場合は確定申告書の写し(直近1期分) ※事業所の所在地を確認できるもの

委任状(PDF:23KB) 委任状(ワード:25KB)

(金融機関の担当者等が代理で申請する場合に必要です)

申請受付窓口・お問い合わせ先

札幌中小企業支援センター
(事業者向けワンストップ相談窓口)

〒060-0001
札幌市中央区北1条西2丁目北海道経済センタービル2階
電話011-231-0568

ホームページhttps://chusho.center.sec.or.jp/

申請受付時間

平日9時00分~12時00分、13時00分~16時30分

(土日祝日及び年末年始の休業日を除く)

※事前の予約は必要ありません。

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