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更新日:2024年7月1日

第4号:突発的災害(自然災害等)               ※新型コロナウイルス感染症は令和6年6月30日をもって国の指定案件から外れました。現在の指定案件は「令和6年能登半島地震」のみです。

重要なお知らせ

セーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)等の認定に関するお問い合わせ(Q&A)(PDF:151KB)

  • 認定申請につきましては、金融機関による代理申請を可能としております。事業者の皆様は、融資の申請をする予定の金融機関とご相談の上、セーフティネット保証の申請手続きを進めていただきますようお願いいたします。
  • 売上高等の減少要件について、災害発生から1年を超える場合は、災害発生直前の同期と比較することとなります。
  • 必要書類は、原則として札幌市が定める「認定申請書」、「売上高等に関する資料」のほか、「実在が確認できる資料」(法人の場合は現在事項全部証明書、個人の場合は確定申告書等)とし、売上高等を確認するための試算表や決算報告書の提出は不要としております。
  • 現在事項全部証明書は3か月以内のものをご提出いただくようお願いいたします。3か月以上前のものをご提出される場合は、現在の事項と変わりないことをご一筆いただくようお願いいたします。

目的

突発的な自然災害等により、売上高等の減少が見込まれる中小企業者を支援する。

認定基準

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域(以下、「指定地域」(注1)という。)で1年以上継続して事業活動を行っている中小企業者(注2)であり、同大臣の指定を受けた災害等(注1)の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(注3)(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下、「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。なお、業歴3カ月以上1年未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合は、認定基準の運用緩和により認定の対象となる場合があります。

注1:「指定地域」「災害等」「指定期間」は、経済産業省告示によるものとします。

現在指定されている「指定地域」「災害等」「指定期間」については、中小企業庁ホームページをご覧ください。 

現在の指定案件は「令和6年能登半島地震」のみです。

【指定期間】令和6年1月1日~令和6年9月30日

※上記期間は、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請が可能な期間であり、融資実行の可能な期間ではありません。

注2:法人の場合は「本店登記が札幌市内にあること」又は「事業実態のある事業所の所在地が札幌市内にあること」、個人の場合は「主たる事業所の所在地が札幌市内にあること」が必要です。

注3:「販売数量」は、単価が同一である単一製品を取り扱う中小企業者のみが利用できます。

指定期間等の詳細につきましては、中小企業庁ホームページをご確認ください。

申請に必要な書類

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書一式(様式第4-①)(PDF:186KB)

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書一式(様式第4-①)(ワード:46KB)

・法人の場合は現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の原本または写し

・個人の場合は確定申告書の写し(直近1期分) ※事業所の所在地を確認できるもの

・委任状

  金融機関が代理人の場合  :委任状(PDF:54KB) 

                委任状(ワード:26KB)

  金融機関以外が代理人の場合:委任状(PDF:50KB)

                委任状(ワード:26KB)

※受任者が金融機関の場合は金融機関のみの押印が必要ですが、受任者が金融機関以外の場合は委任者、受任者双方の押印が必要です。

 認定基準の運用緩和

以下①~③の場合も、認定の対象となる場合があります。

①業歴3か月以上1年1か月未満の事業者

②事業開始後、施設の建設等が長期に亘るなど、売上が実際に発生したのは数か月前で、前年は売上がたっていないため前年との比較ができないが、事業開始から1年1か月以上経過している事業者

③前年等以降、店舗の増加や取引先の拡大などにより企業が成長しており、現在の企業全体の売上高等と、前年等の売上高等を比較することが適当でない事業者

上記①~③の認定基準

⑴災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合

直近1か月間の売上高等が、災害発生直前の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が、災害発生直前の3か月間の売上高等と比較して、20%以上減少することが見込まれること。

⑵災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合

直近1か月間の売上高等が、直近1か月間を含む直近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が、直近1か月を含む直近3か月間の売上高等と比較して、20%以上減少することが見込まれること。

⑴を利用する場合の必要書類

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書一式(様式第4-②)(PDF:176KB)

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書一式(様式第4-②)(ワード:48KB)

・法人の場合は現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の原本または写し

・個人の場合は確定申告書の写し(直近1期分) ※事業所の所在地を確認できるもの

・委任状

  金融機関が代理人の場合  :委任状(PDF:54KB) 

                委任状(ワード:26KB)

  金融機関以外が代理人の場合:委任状(PDF:50KB)

                委任状(ワード:26KB)

※受任者が金融機関の場合は金融機関のみの押印が必要ですが、受任者が金融機関以外の場合は委任者、受任者双方の押印が必要です。

⑵を利用する場合の必要書類

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書一式(様式第4-③)(PDF:177KB)

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書一式(様式第4-③)(ワード:45KB)

・法人の場合は現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の原本または写し

・個人の場合は確定申告書の写し(直近1期分) ※事業所の所在地を確認できるもの

・委任状

  金融機関が代理人の場合  :委任状(PDF:54KB) 

                委任状(ワード:26KB)

  金融機関以外が代理人の場合:委任状(PDF:50KB)

                委任状(ワード:26KB)

※受任者が金融機関の場合は金融機関のみの押印が必要ですが、受任者が金融機関以外の場合は委任者、受任者双方の押印が必要です。

申請受付窓口・お問い合わせ先

札幌中小企業支援センター
(事業者向けワンストップ相談窓口)

〒060-0001
札幌市中央区北1条西2丁目北海道経済センタービル2階
電話011-231-0568

ホームページhttps://chusho.center.sec.or.jp/

申請受付時間

平日9時00分~12時00分、13時00分~16時30分

(土日祝日及び年末年始の休業日を除く)

※事前の予約は必要ありません。

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