ホーム > 観光・産業・ビジネス > 企業への支援 > 中小企業への融資・支援 > セーフティネット保証制度 > 経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項) > 第4号:突発的災害(自然災害等)
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重要なお知らせ
・令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換えに限定されました(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。詳細については中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。 |
セーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)等の認定に関するお問い合わせ(Q&A)(PDF:257KB)
突発的な自然災害等により、売上高等の減少が見込まれる中小企業者を支援する。
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域(以下、「指定地域」(注1)という。)で1年以上継続して事業活動を行っている中小企業者(注2)であり、同大臣の指定を受けた災害等(注1)の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(注3)(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下、「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。なお、業歴3カ月以上1年未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合は、認定基準の運用緩和により認定の対象となる場合があります。
注1:「指定地域」「災害等」「指定期間」は、経済産業省告示によるものとします。
現在指定されている「指定地域」「災害等」「指定期間」については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
【指定期間】令和5年10月1日~令和5年12月31日(借換資金に限定)
※上記期間は、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請が可能な期間であり、融資実行の可能な期間ではありません。
※令和5年9月29日(金)までに認定申請が行われ、発行された認定書の有効期間内で同年10月31日までに北海道信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
※借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。詳細については中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
注2:法人の場合は「本店登記が札幌市内にあること」、個人の場合は「主たる事業所の所在地が札幌市内にあること」が必要です。
注3:「販売数量」は、単価が同一である単一製品を取り扱う中小企業者のみが利用できます。
指定期間等の詳細につきましては、中小企業庁ホームページをご確認ください。
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書一式(様式第4-②)(PDF:168KB) 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書・売上高等に関する資料(様式第4-②)(ワード:45KB) ・法人の場合は現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の原本または写し ・個人の場合は確定申告書の写し(直近1期分) ※事業所の所在地を確認できるもの (金融機関の担当者等が代理で申請する場合に必要です) |
※令和3年4月1日(木曜日)より、「認定申請書」、「売上高等に関する資料」への押印は不要となりました。
ただし、「委任状」への金融機関の押印は引き続き、必要です。
以下の場合は、運用緩和①~③にて認定の対象となる場合があります。
・業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少していること。