ホーム > 観光・産業・ビジネス > 企業への支援 > 中小企業への融資・支援 > セーフティネット保証制度 > 経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項) > 第8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
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RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援する。
次の1.~4.いずれにも該当する札幌市内の中小企業者等
1.株式会社整理回収機構(東京都中野区本町2丁目46番1号)に貸付債権が譲渡(信託を含む。)されたことを確認できる書類(金融機関から送付された債権譲渡通知など)を有していること。
2.金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期で減少していること。
3.事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた具体策、債務の返済計画などを規定した事業計画を作成し、その実行に努めていること。
4.株式会社整理回収機構に対する債務の返済条件の変更を受けていること。
●中小企業信用保険法第2条第5項第8号の規定による認定申請書 ※申請書が必要な方は、下記の申請受付窓口にお問い合わせください。 ●債権の譲渡をした金融機関から受け取った債権譲渡通知書等の写し ●借入を行っている全ての金融機関及び当該貸付債権の譲渡をした金融機関の、直近及び前年同日の残高証明書 ●事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた取組み、債務の返済計画等を規定した事業計画(自由様式) ●株式会社整理回収機構から同社に対する債務に係る返済条件の変更を受けていることが確認できる資料として、当該貸付債権の譲渡をした金融機関による貸付債権の譲渡時の借入れに係る約定書の写し及び当該借入れに係る返済条件の変更がなされた株式会社整理回収機構との約定書の写し ●法人の場合は社判・代表者印(実印)、個人の場合は実印 ●法人の場合は現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の原本又は写し ●法人の場合は決算報告書の写し(直近1期分)、個人の場合は確定申告書の写し(直近1期分) |
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