ホーム > 観光・産業・ビジネス > 企業への支援 > 中小企業への融資・支援 > セーフティネット保証制度 > 経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項) > 第6号:取引金融機関の破綻
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破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援する。
破綻金融機関等と金融取引を行っており、適正かつ健全な事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっていること
●中小企業信用保険法第2条第5項第6号の規定による認定申請書(PDF:94KB) ●法人の場合は現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の原本又は写し ●個人の場合は確定申告書の写し(直近1期分) ●破綻金融機関からの借入金額が確認できる書類 ●委任状 金融機関が代理人の場合 :委任状(PDF:54KB) 金融機関以外が代理人の場合:委任状(PDF:50KB) ※受任者が金融機関の場合は金融機関のみの押印が必要ですが、受任者が金融機関以外の場合は委任者、受任者双方の押印が必要です。 |
札幌中小企業支援センター
〒060-0001
札幌市中央区北1条西2丁目北海道経済センタービル2階
電話011-200-5511
平日9時00分~12時00分、13時00分~16時30分
(土日祝日及び年末年始の休業日を除く)
※事前の予約は必要ありません。
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