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更新日:2024年7月3日

第5号:業況の悪化している業種(全国的)

※最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定が可能とされていましたが、こうした取扱いは令和6年6月28日(金)で終了となりました。

 令和6年7月1日(月)より、最近3か月の実績売上高を新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比較する取扱いが可能となりました。

セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)等の認定に関するお問い合わせ(Q&A)(PDF:151KB)

  • 認定申請につきましては、金融機関による代理申請を可能としております。事業者の皆様は、融資の申請をする予定の金融機関とご相談の上、セーフティネット保証の申請手続きを進めていただきますようお願いいたします。
  • 必要書類は、原則として札幌市が定める「認定申請書」、「売上高等に関する資料」のほか、「実在が確認できる資料」(法人の場合は現在事項全部証明書、個人の場合は確定申告書等)とし、売上高等を確認するための試算表や決算報告書の提出は不要としております
  • 現在事項全部証明書は3か月以内のものをご提出いただくようお願いいたします。3か月以上前のものをご提出される場合は、現在の事項と変わりないことをご一筆いただくようお願いいたします。

指定業種の確認方法

1.該当業種の特定

日本標準産業分類(平成25年10月改訂版)(PDF:883KB)において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて表示されます。

  • AcrobatPDFは、ファイル内を検索する機能が付いています。業種名、業種に関するキーワード等を検索し、業種を特定してください。
  • 日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。

 

※国交省において不適切処理を行っていた「建設工事受注動態統計」の遡及改定結果を踏まえて、中企庁ではSN保証5号の過去の指定業種を確認し、令和4年8月19日に公表しました。

「本来指定要件を満たしていないが、指定していた業種」(誤指定)、「本来指定要件を満たしていたが、不指定となった業種」(指定漏れ)が確認されています。

誤指定により、過去にSN保証5号認定を受けた事業者の保証は有効とされています。また、関連業種向けに、問合せ窓口(国交省 不動産・建設経済局建設市場整備課:03-5253-8281)が設置されています。

詳しくは以下のホームページをご参照ください。

【経産省HP】https://www.meti.go.jp/press/2022/08/20220819004/20220819004.html

【中企庁HP】https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2022/220819_5gou.html

2.指定業種リストの確認

指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。

第5号(イ):売上減少【前年対比】の認定基準

●指定業種(細分類)に属する事業を行っており、最近3か月間の合計売上高等が、前年同期の合計売上高等に比して5%以上減少していること。

認定事務取扱要領(PDF:79KB)

営んでいる事業の状況によって認定要件が異なるため、【認定要件1】、【認定要件2】、【認定要件3】のいずれに該当するかフローチャート5号イ(PDF:79KB)で確認のうえ、対応する申請書をお使いください。

【認定要件1】

全ての事業が指定業種(細分類)となっている者

  • 「1つの指定業種(細分類)の事業」のみを行っている方も対象。

全体で売上5%以上減少

【認定要件2】

主たる事業が指定業種(細分類)となっている者

  • 主たる事業とは、最近1年間の売上高が最も大きい事業です。

主たる業種、全体ともに売上5%以上減少

【認定要件3】

指定業種(細分類)の事業を1つ以上営んでいる者

売上が減少している指定業種の事業につき、当該減少額が全体売上(前年)の5%以上の割合を占め、かつ全体でも売上5%以上減少

第5号(イ)の申請に必要な書類

項目

必要書類

1.認定申請書

2.売上高等に関する資料

【認定要件1】認定申請書等一式【イ-1】(PDF:97KB)

【認定要件2】認定申請書等一式【イ-2】(PDF:87KB)

【認定要件3】認定申請書等一式【イ-3】(PDF:123KB)

3.業種を確認できる資料

・申請書に記載した業種を営んでいることが確認できる資料

(謄本、税務申告書、許認可証、会社案内、製品パンフレット、ホームページなど)

4.実在を確認できる資料

・法人の場合:現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の原本又は写し
・個人の場合:確定申告書の写し(直近1期分)
5.委任状

・受任者が金融機関の場合  :委任状(PDF:54KB)

               委任状(ワード:26KB)

・受任者が金融機関以外の場合:委任状(PDF:50KB)

               委任状(ワード:26KB)

※受任者が金融機関の場合は金融機関のみの押印が必要ですが、受任者が金融機関以外の場合は委任者、受任者双方の押印が必要です。

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前の売上高と比較する場合

※セーフティネット保証5号においては、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者について、同感染症の影響を受ける直前同期(原則令和2年1月以前)との比較が可能です。その場合は、認定要件に応じて以下の書類のご提出をお願いいたします。

項目 必要書類

1.認定申請書

2.売上高等に関する資料

【認定要件1】認定申請書等一式【イ-4】(PDF:102KB)

【認定要件2】認定申請書等一式【イ-5】(PDF:93KB)

【認定要件3】認定申請書等一式【イ-6】(PDF:129KB)

3.業種を確認できる資料

・申請書に記載した業種を営んでいることが確認できる資料

(謄本、税務申告書、許認可証、会社案内、製品パンフレット、ホームページなど)
4.実在を確認できる資料 ・法人の場合:現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の原本又は写し
・個人の場合:確定申告書の写し(直近1期分)
5.委任状

・受任者が金融機関の場合  :委任状(PDF:54KB)

               委任状(ワード:26KB)

・受任者が金融機関以外の場合:委任状(PDF:50KB)

               委任状(ワード:26KB)

※受任者が金融機関の場合は金融機関のみの押印が必要ですが、受任者が金融機関以外の場合は委任者、受任者双方の押印が必要です。

 

創業後1年3か月を超過しておらず、前年の売上高等を比較できない場合

※業歴3か月以上1年3か月未満の場合は、以下の基準をもって認定を受けることができます。

・最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少

その場合は、認定要件に応じて以下の認定申請書をご使用ください。

項目 必要書類

1.認定申請書

2.売上高等に関する資料

【認定要件1】認定申請書等一式【イ-7】(PDF:125KB)

【認定要件2】認定申請書等一式【イ-8】(PDF:113KB)

【認定要件3】認定申請書等一式【イ-9】(PDF:141KB)

3.業種を確認できる資料

・申請書に記載した業種を営んでいることが確認できる資料

(謄本、税務申告書、許認可証、会社案内、製品パンフレット、ホームページなど)
4.実在を確認できる資料

・法人の場合:現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の原本又は写し
・個人の場合:確定申告書の写し(直近1期分)又は事業実態が確認できる

       書類

5.委任状

・受任者が金融機関の場合  :委任状(PDF:54KB)

               委任状(ワード:26KB)

・受任者が金融機関以外の場合:委任状(PDF:50KB)

               委任状(ワード:26KB)

※受任者が金融機関の場合は金融機関のみの押印が必要ですが、受任者が金融機関以外の場合は委任者、受任者双方の押印が必要です。

第5号(ロ):原油価格高騰の認定基準

指定業種に属する事業を行っており、下記のいずれにも該当すること

原油又は石油製品(以下「原油等」という。)の最近1か月間の仕入価格が、前年同月に比して20%以上上昇していること。

※最近1か月間は、申請書内の最近3か月間の最新月とします。また、「石油製品」とは、揮発油(ガソリン)、灯油、軽油、その他の炭化水素及び石油ガス(液化したものを含む)とします。

●製品の製造・加工、役務の提供に係る売上原価のうち、原油等が20%以上を占めていること。

※売上原価は申込時点で最新となる決算報告書(確定申告書)の売上原価とします。また売上原価に人件費を含んでいる場合は、人件費を除いた売上原価で算出できます。(ただし、運送業は人件費を含めて算出)

●最近3か月間の合計売上高に占める原油等の合計仕入価格の割合が、前年同期の合計売上高に占める原油等の合計仕入価格の割合を上回っていること。

認定事務取扱要領(PDF:84KB)

営んでいる事業の状況によって認定要件が異なるため、【認定要件1】、【認定要件2】、【認定要件3】のいずれに該当するかフローチャート5号ロ(PDF:76KB)で確認のうえ、対応する申請書をお使いください。

・認定要件

・申請書

【認定要件1】

●全ての事業が指定業種(細分類)となっている者

※「1つの指定業種(細分類)の事業」のみを行っている方も対象。

 

【認定要件2】

●主たる事業が指定業種(細分類)となっている者

※主たる事業とは、最近1年間の売上高が最も大きい事業です。

 

【認定要件3】

●指定業種(細分類)の事業を1つ以上営んでいる者

・必要書類

上記の認定申請書等一式をご確認ください。

 申請受付窓口

札幌中小企業支援センター
(事業者向けワンストップ相談窓口)

〒060-0001
札幌市中央区北1条西2丁目北海道経済センタービル2階
電話011-231-0568

ホームページhttps://chusho.center.sec.or.jp/

申請受付時間

平日9時00分~12時00分、13時00分~16時30分(土日祝日及び年末年始の休業日を除く)

※事前の予約は必要ありません。

※原則翌営業日以降に札幌市公印を押印した認定申請書を認定書として交付いたします。

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