ホーム > 観光・産業・ビジネス > 企業への支援 > 中小企業への融資・支援 > セーフティネット保証制度 > 経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項) > 第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
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金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援する。
経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下「指定金融機関」という。)と金融取引を行っており、次のいずれにも該当すること。
1.指定金融機関からの直近(申請日から1か月以内)の借入金残高が金融機関からの直近の総借入金残高に占める割合が10%以上であること。
2.指定金融機関からの直近(申請日から1か月以内)の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること。
3.金融機関からの直近(申請日から1か月以内)の総借入金残高が前年同期比で減少していること。
※割引手形(手形割引)、商業手形、支払承諾の金額は、借入金残高には含めません。
※「金融機関からの直近の総借入金残高」でいう「金融機関」は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会、農林中央金庫、保険会社、信託会社とします。
なお、日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫、旧中小企業金融公庫、旧国際協力銀行)、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人中小企業基盤整備機構は「金融機関」に含まれないため、「金融機関からの直近の総借入金残高」に含めることはできません。
第7号の指定金融機関については、中小企業庁ホームページに全国版のリストが掲載されます。
指定期間は原則6か月間です。1月1日に1月~6月指定分、7月1日に7月~12月指定分が掲載されます。
指定期間内に札幌市長に認定申請を行うことが必要です。
●中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定による認定申請書(PDF:110KB) ●法人の場合は現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の原本又は写し ●個人の場合は確定申告書の写し(直近1期分) ●直近(申請日から1か月以内)の残高証明書及び前年同期の残高証明書 ※残高証明書は、現在または前年同期において、借入金残高のあったすべての金融機関から発行を受けてください。
金融機関が代理人の場合 :委任状(PDF:54KB) 金融機関以外が代理人の場合:委任状(PDF:50KB) ※受任者が金融機関の場合は金融機関のみの押印が必要ですが、受任者が金融機関以外の場合は委任者、受任者双方の押印が必要です。 |
札幌中小企業支援センター
〒060-0001
札幌市中央区北1条西2丁目北海道経済センタービル2階
電話011-200-5511
平日9時00分~12時00分、13時00分~16時30分
(土日祝日及び年末年始の休業日を除く)
※事前の予約は必要ありません。
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