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生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援する。
【指定案件①】ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置(PDF:34KB)
指定期間:令和5年8月24日~令和7年2月23日
【指定案件②】令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置(PDF:42KB)
指定期間:令和5年12月20日~令和6年12月19日
現在の指定案件につきましては、下記「認定要件イ」と「認定要件ロ」のみの指定です。
【認定要件イ.】 |
直接取引を行っている |
当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※注1)の見込みである中小企業者 |
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【認定要件ロ.】 |
間接的な取引を行っている |
当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※注1)の見込みである中小企業者 |
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【認定要件ハ.】 |
近隣の事業所を有している |
当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※注1)の見込みである中小企業者 |
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【認定要件イ-2.】 | 指定事業者が金融機関である場合 |
金融機関からの総借入金残高のうち、当該金融機関からの借入金残高の占める割合が20%以上である者で、当該金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者 |
※注1)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
※制限を受けた後2か月の売上高等の実績値とその翌月を含む3か月間の見込み値で認定申請することも可能。
※認定申請書には、売上高等の減少が当該事業者等の事業活動の制限によるものであることを明記することが必要。
※指定案件②については、ダイハツ工業株式会社又はダイハツ九州株式会社と直接的又は間接的に取引を行っている下請製造業者や自動車販売業者等が対象となります。中古車販売業者など単にダイハツ車を取り扱っている又は利用しているだけでは対象となりません。
申請書 |
【認定要件イ】要領・申請書一式(PDF:126KB)Word版(ワード:52KB) 【認定要件ロ】要領・申請書一式(PDF:96KB)Word版(ワード:52KB) 【認定要件ハ】要領・申請書一式(PDF:102KB)Word版(ワード:51KB) 【認定要件イ-2.】要領・申請書一式(PDF:120KB)Word版(ワード:50KB) |
共通書類 |
・ 最近1か月間の売上高等及びその後の2か月間の各月の見込売上高等、並びに当該3か月に対応する前年同期の売上高等が確認できる資料(試算表、元帳、通帳の写しなど) ・ 決算書、売上台帳、仕入台帳、総勘定元帳、納品書等で、取引依存度が確認できる資料 ・委任状 金融機関が代理人の場合 :委任状(PDF:54KB) 金融機関以外が代理人の場合:委任状(PDF:50KB) ※受任者が金融機関の場合は金融機関のみの押印が必要ですが、受任者が金融機関以外の場合は委任者、受任者双方の押印が必要です。 |
法人の場合 |
・ 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の原本又は写し |
個人の場合 |
・ 確定申告書の写し(直近1期分) ※事業所の所在地を確認できるもの |
札幌中小企業支援センター
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