ここから本文です。

更新日:2022年12月28日

灯油又は重油を燃焼する場合の計算方法

このページでは、灯油または重油をボイラーなどで燃料として使用する場合、灯油や重油に含まれる対象物質がどれだけ大気中に排出されるか、計算方法の例を掲載しています。

1.取扱量(使用量)の計算方法について

まず、事業所において一年間(4月1日から翌年の3月31日)に使用された灯油または重油の量(kL)を調べます。次に、それらに含まれている対象物質の量を下表1に従って計算します。

表1.燃料中に含まれる対象物質の量(=取扱量(使用量))を求める計算式

燃料

種類

対象物質

燃料中に含まれる対象物質の量を

算出するための計算式

参考

灯油

キシレン =年間灯油消費量(kL) × 10.3 kg/kL 97.0 kL/年の灯油使用で1000kg

灯油

1,2,4-トリメチルベンゼン =年間灯油消費量(kL)× 11.9 kg/kL 84.1 kL/年の灯油使用で1000kg

重油

メチルナフタレン =年間重油消費量(kL) × 10.5 kg/kL 95.2 kL/年の重油使用で1000kg

計算の結果、1000㎏(1t)以上となった場合は、PRTR法・市条例(※)に基づく排出量等の届出が必要となりますので、次の「2.大気中への排出量の計算方法について」へ進んでください。

なお、ここで算出した対象物質の取扱量(使用量)は、市条例に基づく「特定管理化学物質排出量等報告書」の別紙、「使用量」の欄に記載します。例年、誤って重油等燃料の使用量(kL)を記入する例がありますのでご注意ください。

(※)市条例の報告では、通常、対象物質の取扱量が100㎏以上ある場合に報告が必要となりますが、当該事業場内において灯油または重油を燃料としてのみ消費している場合に限っては条件を緩和し、灯油または重油に由来する対象物質の取扱量が1t(1000㎏)以上ある場合を届出要件としています。なお、燃料としての消費以外の目的での対象物質の取扱いがある場合、燃料の消費による取扱量とそれ以外の取扱量の合計が100kg以上で報告が必要(通常どおり)ですのでご注意ください。

 

ページの先頭へ戻る

 2.大気中への排出量の計算方法について

次表2により算出した対象物質の量(kg)を、PRTR法届出、市条例に基づく報告の別紙「排出量」の欄に記入してください。

表2.大気中への排出量計算式

燃料

種類

対象物質

対象物質の大気中への排出量(kg)計算式

灯油

キシレン =年間灯油消費量(kL) × 0.0515 kg/kL

灯油

1,2,4-トリメチルベンゼン =年間灯油消費量(kL) × 0.0595 kg/kL

重油

メチルナフタレン =年間重油消費量(kL) × 0.0525 kg/kL

 

※ 上に示した取扱量の判定、排出量の算出方法については、判定基準となる取扱量を「1÷(比重×対象物質の含有量)」、排出係数を「比重×対象物質の含有量×排出率」で計算していますが、数値は経済産業省・環境省のPRTR排出量等算出マニュアルを基にしており、比重を0.793(灯油)又は0.875(重油)、キシレンの含有量を1.3 %(灯油中)、1,2,4-トリメチルベンゼンの含有量を1.5 % (灯油中)、メチルナフタレンの含有量を1.2 %(重油中)としています。またボイラー等の燃焼機器の燃焼効率を99.5%とし、排出率としては0.5 %としています。MSDSや燃焼機器のカタログ等で含有量や燃焼効率等が確認できる場合は、上記と異なる算出方法を用いても構いません

ページの先頭へ戻る

このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境都市推進部環境対策課

〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階

電話番号:011-211-2882

ファクス番号:011-218-5108