ホーム > 健康・福祉・子育て > 食の安全・食育 > 札幌市食品衛生監視指導計画 > 令和4年度年末食品一斉監視の実施結果
ここから本文です。
大量の食品が短期間に流通する年末における食中毒を予防するとともに、食品の適正表示の徹底や違反食品の流通防止を図り、食の安全を確保するため、毎年度、12月の1か月間、食品関係施設に対する立入検査や食品の収去検査を強化しています。
このたび、令和4年度年末食品一斉監視の実施結果をとりまとめましたので、お知らせします。
飲食店、スーパーなどの食品販売施設、食品製造施設、給食施設など、延べ2,355施設に対し立入検査を実施しました。
立入検査の結果、15施設に対し改善を指導しました。
主な指導内容は、施設設備の整備、食品の期限管理の徹底及び食品表示の適正化などでした。
1.食品衛生法の許可を要する施設
|
立入検査 施設数 |
改善指導 施設数 |
---|---|---|
飲食店 | 528 | 4 |
食品販売施設 | 802 | 10 |
食品製造施設 | 81 | 0 |
合計 |
1,411 | 14 |
2.食品衛生法の許可を要しない施設
|
立入検査 施設数 |
改善指導 施設数 |
---|---|---|
集団給食施設 | 2 | 0 |
食品販売施設 | 943 | 1 |
食品製造施設 | 0 | 0 |
合計 |
945 | 1 |
中央卸売市場やスーパーなどの食品販売施設、食品製造施設から、国内食品75検体、輸入食品9検体を収去(※)し、食中毒菌などの細菌検査、食品添加物検査、残留農薬検査、放射性物質モニタリング検査などを実施しました。
検査の結果、野菜1検体が食品衛生法で定める残留農薬の基準値を超過したため、生産者を管轄する自治体に情報提供を行い、生産者は自主回収を実施しました。
その他の検体は、食品衛生法、食品表示法で定める基準に適合していることを確認しました。
※収去:食品衛生法に基づき、食品衛生監視員が試験検査を行うために必要な最少量の食品等を無償で持ち帰ること
国内食品 検査数 |
輸入食品 検査数 |
合計 | |
---|---|---|---|
魚介類及びその加工品 | 19 | 0 | 19 |
食肉製品及び食肉加工品 | 6 | 1 | 7 |
菓子類 | 5 | 0 | 5 |
野菜・果物及びその加工品 |
29 |
6 | 35 |
弁当類・そうざい類 | 12 | 0 | 12 |
その他 | 4 | 2 | 6 |
合計 |
75 | 9 | 84 |
このページについてのお問い合わせ
こちらのフォームは掲載内容に関するお問合せにご利用ください(対応・回答は開庁日のみとさせていただきます。)。
食中毒の発生や不良食品に関する個別のご相談は直接相談窓口までお願いいたします。
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.