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更新日:2023年2月1日

令和元年度夏期食品一斉監視の実施結果

夏期に多発しやすい食中毒を予防するとともに、食品の適正表示の徹底や違反食品の流通防止を図り、食の安全を確保するため、毎年度、7月の1か月間、食品関係施設に対する立入検査や食品の収去検査を強化しています。


このたび、令和元年度夏期食品一斉監視の実施結果をとりまとめましたので、お知らせします。

実施結果の概要

実施方法

  1. 実施期間
    令和元年7月1日(月曜日)~7月31日(水曜日)
  2. 実施機関
    札幌市保健所、札幌市衛生研究所

立入検査結果

仕出し・弁当屋、飲食店、給食施設、スーパーなどの食品販売施設、食品製造施設など、延べ5,641施設に対し立入検査を実施しました。
立入検査の結果、48施設に対し、文書や口頭により改善を指導しました。
主な指導内容は、手洗い設備の整備や適切な手洗い、食品表示の適正化などでした。

 

 

立入検査

施設数

改善指導

施設数

飲食店、給食施設 1,610 25
食品販売施設 3,762 19
食品製造施設 269 4

合計

5,641 48

収去検査結果

食品販売施設や食品製造施設から、国内食品110検体、輸入食品7検体を収去(※1)し、食中毒菌などの細菌検査、残留農薬検査、放射性物質モニタリング検査などを実施しました。
収去検査の結果、食品衛生法や食品表示法の基準に違反した食品はありませんでしたが、国内食品の6検体が札幌市食品等の自主管理基準(※2)で定める基準に適合していないことが判明し、施設に対して食品の取扱い等について指導しました。(このほか、各基準を準用し、施設における食品の取扱い等について、適宜、指導しているケースもあります。)

※1去:食品衛生法に基づき、食品衛生監視員が試験検査を行うために必要な最少量の食品等を無償で持ち帰ること
※2幌市食品等の自主管理基準:食品や添加物による衛生上の危害の発生を未然に防止するため、食品衛生法による基準のほかに、札幌市が営業者の自主管理の指標として定めた基準

 

国内食品

検査数

輸入食品

検査数

合計
魚介類及びその加工品 29 0 29
食肉・卵及びその加工品 5 0 5
野菜・果物及びその加工品 28(1) 2 30(1)
弁当類・そうざい 36(5) 0 36(5)
その他 12 5 17

合 計

110(6) 7 117(6)

()カッコの数字は、検査した食品のうち、基準に不適合であった食品の数を示します。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所食の安全推進課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5170

ファクス番号:011-622-5177

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