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更新日:2024年4月8日

令和6年4月からの五種混合ワクチン及び15価小児肺炎球菌ワクチン(バクニュバンス)の定期接種について

厚生労働省から、五種混合ワクチン、15価小児肺炎球菌ワクチンの定期接種の開始に伴い、「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」を一部改正するとして、通知が送付されました。
以下、国通知、定期接種実施要領等になりますので、ご参照ください。

「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」の一部改正について(厚生労働省厚生労働省健康・生活衛生局 令和6年3月29日付感発0329第2号)(PDF:52KB)

定期接種実施要領(PDF:338KB)

定期接種実施要領(新旧対照表)(PDF:154KB)

(1)    五種混合ワクチンの定期接種について

・令和6年4月から、「四種混合ワクチン」・「ヒブワクチン」が一つになった「五種混合ワクチン」が定期接種の対象となりました。

・令和6年4月からは、「五種混合ワクチン」での接種が基本となりますが、既に「四種混合ワクチン」・「ヒブワクチン」の接種を受けている場合は、同一ワクチンで接種を完了することが原則になります。  

・接種対象者、接種回数、接種間隔等は四種混合ワクチンと同じです。

・接種方法が皮下注射に加え、筋肉内注射が可能になります。

※やむを得ない事情により、四種混合とヒブワクチンで接種を完了することができず、五種混合ワクチンによる交互接種となる場合は、そのやむを得ない事情について、事前に保健所へご連絡いただきますようお願いします。なお、保護者の希望による交互接種はやむを得ない事情に該当しませんので、ご了承ください。

 

(2) 15価小児肺炎球菌ワクチン(バクニュバンス)の定期接種について

・令和6年4月から、「15価肺炎球菌ワクチン(バクニュバンス)」が定期接種の対象となりました。

・「13価肺炎球菌ワクチン(プレベナー)」と「15価肺炎球菌ワクチン(バクニュバンス)」は、交互接種が可能であるため、令和6年4月からは、「15価肺炎球菌ワクチン(バクニュバンス)」での接種が基本となります。

・接種対象者、接種回数、接種量、接種間隔等は「13価肺炎球菌ワクチン(プレベナー)」と同じです。

・接種方法が皮下注射に加え、筋肉内注射が可能になります。

定期接種開始年月日

 令和6年4月1日

対象者

  ●五種混合ワクチン
   生後2か月~生後90か月に至るまでの子
   ※令和6年4月1日以降に、まだ四種混合ワクチン・ヒブワクチンの両方を接種していない子が五種混        
   合ワクチンの接種対象者になります。
   ※令和6年4月1日以降であっても、既に四種混合ワクチン・ヒブワクチンのどちらかでも接種を受け
   ている子は、四種混合ワクチン・ヒブワクチンによる同一ワクチンで接種を完了してくだださい。
   
  ●15価小児肺炎球菌ワクチン(バクニュバンス)
   生後2か月~生後60か月に至るまでの子(※初回接種開始月齢による接種回数が異なります)
   ※これまでの13価小児肺炎球菌ワクチン(プレベナー)から変更はありません。
   ※13価小児肺炎球菌ワクチンと交互接種が可能ですので、令和6年4月1日以降は、15価肺炎球菌ワ
   クチンでの接種を基本にしてください。

 

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