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厚生労働省から、四種混合ワクチンの販売中止に伴う対応について、通知が送付されました。
以下、国からの通知になりますので、ご参照ください。
四種混合ワクチンの販売中止に伴う対応に係る留意事項について(厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課令和7年7月25日付事務連絡)(PDF:75KB)
四種混合ワクチンの販売中止により当該ワクチンを用いて当該第一期の予防接種を完了できない者に対しては、予防接種実施規則(昭和 33 年厚生省令第 27 号)上、既に接種された乾燥ヘモフィルスb型(ヒブ)ワクチンの回数によらず、定期接種実施要領第2の1(15)に示す接種方法に準じ、五種混合ワクチンを用いて当該第一期の予防接種を完了することとして差し支えありません。その際、後から接種する五種混合ワクチンから見て、直前の四種混合ワクチンとの接種間隔が添付文書に定められたものとなるよう、必要な日数を確保する必要があることにご留意ください。
厚生労働省から、百日せきの流行に伴う、定期予防接種の実施及びワクチンの予約・注文について、通知が送付されました。
以下、国からの通知になりますので、ご参照ください。
厚生労働省より、四種混合ワクチンの販売中止に係る対応について、以下のとおり事務連絡がありました。
四種混合ワクチンの販売中止に係る対応について(厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課令和7年2月27日付事務連絡)(PDF:108KB)
参考:定期接種実施要領(令和6年9月27日改正版)(PDF:463KB)
定期接種では、原則として同じワクチンで接種完了することとなっていますが、四種混合の販売中止により、四種混合ワクチンを用いて第一期の予防接種を完了できないことがあらかじめ見込まれる方については、五種混合に切り替えて接種することが出来ます。
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