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更新日:2025年8月5日

四種混合ワクチンの販売中止に伴う対応に係る留意事項について(令和7年7月25日付)

厚生労働省から、四種混合ワクチンの販売中止に伴う対応について、通知が送付されました。

以下、国からの通知になりますので、ご参照ください。

四種混合ワクチンの販売中止に伴う対応に係る留意事項について(厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課令和7年7月25日付事務連絡)(PDF:75KB)

四種混合ワクチンの販売中止により当該ワクチンを用いて当該第一期の予防接種を完了できない者に対しては、予防接種実施規則(昭和 33 年厚生省令第 27 号)上、既に接種された乾燥ヘモフィルスb型(ヒブ)ワクチンの回数によらず、定期接種実施要領第2の1(15)に示す接種方法に準じ、五種混合ワクチンを用いて当該第一期の予防接種を完了することとして差し支えありませんその際、後から接種する五種混合ワクチンから見て、直前の四種混合ワクチンとの接種間隔が添付文書に定められたものとなるよう、必要な日数を確保する必要があることにご留意ください。

 

百日せきの流行状況等を踏まえた、定期の予防接種の実施及び沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンの安定供給に係る対応について(令和7年5月19日付)

厚生労働省から、百日せきの流行に伴う、定期予防接種の実施及びワクチンの予約・注文について、通知が送付されました。

以下、国からの通知になりますので、ご参照ください。

百日せきの流行状況等を踏まえた、定期の予防接種の実施及び沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンの安定供給に係る対応について(厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課令和7年5月19日付感予発0519第1号)(PDF:301KB)

  1. ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風に対して行う第一期の定期接種については、製造販売業者から四種混合ワクチンの販売中止に関する連絡があったことを踏まえ、販売中止により四種混合ワクチンを用いて当該第一期の定期接種を完了できないことが予め見込まれる方については、四種混合ワクチン及びヒブ(単独)ワクチンの残りの接種回数に留意しつつ、定期接種実施要領第2の1(15)に示す接種方法に準じ、五種混合ワクチンを用いて当該第一期の定期接種を完了してください。
  2. 四種混合ワクチン及びヒブ(単独)ワクチンの残りの接種回数に留意して接種を実施する等の事情のため、三種混合ワクチンを用いた接種を定期接種として取り扱うことは可能ですが、当該第一期の定期接種には五種混合ワクチンが使用できること及び今般の供給状況等を踏まえ、三種混合ワクチンを用いた接種は必要最低限としてください。
  3. ワクチンの予約・注文を行う場合には、例えば、備蓄目的や前年同時期の使用実績よりも大幅に多い量の納入を求めること等、必要以上に多量の納入を求める予約・注文を行うことはお控えください。また、ワクチンの予約・注文は、ワクチンの供給ペースを考慮することが望ましく、接種希望者から申込みがあった段階で必要に応じて行ってください。

 

四種混合ワクチンの販売中止に係る対応について(令和7年2月27日付)

厚生労働省より、四種混合ワクチンの販売中止に係る対応について、以下のとおり事務連絡がありました。

四種混合ワクチンの販売中止に係る対応について(厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課令和7年2月27日付事務連絡)(PDF:108KB)

参考:定期接種実施要領(令和6年9月27日改正版)(PDF:463KB)

定期接種では、原則として同じワクチンで接種完了することとなっていますが、四種混合の販売中止により、四種混合ワクチンを用いて第一期の予防接種を完了できないことがあらかじめ見込まれる方については、五種混合に切り替えて接種することが出来ます。

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