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更新日:2025年5月22日

百日せきの流行状況等を踏まえた、定期の予防接種の実施及び沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンの安定供給に係る対応について

厚生労働省から、百日せきの流行に伴う、定期予防接種の実施及びワクチンの予約・注文について、通知が送付されました。

以下、国からの通知になりますので、ご参照ください。

百日せきの流行状況等を踏まえた、定期の予防接種の実施及び沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンの安定供給に係る対応について(厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種価令和7年5月19日付感予発0519第1号)(PDF:301KB)

  1. ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風に対して行う第一期の定期接種については、製造販売業者から四種混合ワクチンの販売中止に関する連絡があったことを踏まえ、販売中止により四種混合ワクチンを用いて当該第一期の定期接種を完了できないことが予め見込まれる方については、四種混合ワクチン及びヒブ(単独)ワクチンの残りの接種回数に留意しつつ、定期接種実施要領第2の1(15)に示す接種方法に準じ、五種混合ワクチンを用いて当該第一期の定期接種を完了してください。
  2. 四種混合ワクチン及びヒブ(単独)ワクチンの残りの接種回数に留意して接種を実施する等の事情のため、三種混合ワクチンを用いた接種を定期接種として取り扱うことは可能ですが、当該第一期の定期接種には五種混合ワクチンが使用できること及び今般の供給状況等を踏まえ、三種混合ワクチンを用いた接種は必要最低限としてください。
  3. ワクチンの予約・注文を行う場合には、例えば、備蓄目的や前年同時期の使用実績よりも大幅に多い量の納入を求めること等、必要以上に多量の納入を求める予約・注文を行うことはお控えください。また、ワクチンの予約・注文は、ワクチンの供給ペースを考慮することが望ましく、接種希望者から申込みがあった段階で必要に応じて行ってください。

各疾病の規定の接種回数を超える場合について

各疾病の規定の接種回数を超える場合について、厚生労働省が「添付文書に定められる接種回数以上の回数接種した場合の科学的知見が明らかになっていないことから、成分毎に必要な回数が充足し、かつ過剰にならないよう接種してください」との見解を示していることから、札幌市としては、四種混合ワクチン3回ヒブワクチン4回接種済の方に対して、四種混合ワクチンで接種完了すること、それが難しい場合には三種混合ワクチンと単独ワクチンで接種完了していただくこととしてお願いしてきたところです。

一方で、「四種混合ワクチンの成分に対する予防接種を五種混合ワクチンで接種することは、省令上は定期接種として取り扱うことが可能」との厚生労働省見解があることから、各疾病の規定の接種回数を超える方に対して、五種混合ワクチンで接種しても間違い接種にはならず、定期接種として取り扱われます。

具体的には、例えば四種混合ワクチン、ヒブワクチンで回数のずれが生じた際には札幌市としては、原則として、四種混合ワクチンもしくは、三種混合ワクチンとポリオ(単独)ワクチンでずれを解消していただくことをお願いしておりますが、上記通知のように流通の問題で難しい場合には、回数が少ない方の不足が生じないように五種混合ワクチンを接種していただいても差し支えありません。

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