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このたび、「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号。以下「令和5年改正法」という。)」により、事業譲渡について、事業を譲り受けた者は、新たに許可の取得等を行うことなく、営業者の地位を承継することとする改正が行われました。
上記の改正に伴い公布された旅館業法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生省令第101号。以下「令和5年改正省令」という。)において、事業譲渡により営業者の地位を承継する者が提出すべき申請書等の記載事項等について定められたことから、札幌市興行場法施行細則(昭和47年規則第68号)、札幌市公衆浴場法施行細則(昭和47年規則第69号)、札幌市旅館業法施行細則(昭和47年規則第70号)、札幌市理容師法施行細則(平成12年規則第29号)、札幌市美容師法施行細則(平成12年規則第30号)及び札幌市クリーニング業法施行細則(平成12年規則第30号)について、所要の改正を行い、法の施行と合わせ令和5年12月13日より施行いたしますので、お知らせいたします。
なお、改正の概要は下記のとおりです。
※旅館業法等の一部改正に関する詳細はリンク先(令和5年改正法等の概要と条例及び細則の一部改正について(令和5年12月13日施行))をご覧ください。
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るため、事業譲渡に係る手続の整備等を行うもの。
令和5年改正法により、事業譲渡による事業承継の手続が整備されることに伴い、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)等において、事業譲渡により営業者の地位を承継する者が提出すべき申請書の記載事項等について定めるもの。
詳細はリンク先(令和5年改正法等の概要と条例及び細則の一部改正について(令和5年12月13日施行))をご覧ください。
上記1及び2の改正に伴い、事業譲渡による営業者の地位の承継に関する届出書等に係る規定の改正等、所要の改正を行うもの。
【関係資料等】
・申請・届出に関する手続等の詳細は、リンク先(公衆浴場の申請・届出)をご覧ください。
上記1及び2の改正に伴い、事業譲渡による営業者の地位の承継に関する届出書等に係る規定の改正等、所要の改正を行うもの。
【関係資料等】
・申請・届出に関する手続等の詳細は、リンク先(興行場の申請・届出)をご覧ください。
・上記1及び2の改正に伴い、事業譲渡による営業者の地位の承継に関する届出書等に係る規定の改正等、所要の改正
・理容所の開設者の地位の相続に係る同意書の様式の新設
・理容所開設届(様式1)の「構造及び設備の概要」欄の記載事項「土足・上履きの別」及び「消毒室の有無」の削除
・確認証(様式2)表面の「作業場の面積」及び「いすの台数」の削除
・確認証(様式2)裏面の「監視員印」を「確認印」に改正
【関係資料等】
・届出に関する手続等の詳細は、リンク先(理容業・美容業の届出)をご覧ください。
・上記1及び2の改正に伴い、事業譲渡による営業者の地位の承継に関する届出書等に係る規定の改正等、所要の改正
・美容所の開設者の地位の相続に係る同意書の様式の新設
・美容所開設届(様式1)の「構造及び設備の概要」欄の記載事項「土足・上履きの別」及び「消毒室の有無」の削除
・確認証(様式2)表面の「作業場の面積」及び「いすの台数」の削除
・確認証(様式2)裏面の「監視員印」を「確認印」に改正
【関係資料等】
・届出に関する手続等の詳細は、リンク先(理容業・美容業の届出)をご覧ください。
・上記1及び2の改正に伴い、事業譲渡による営業者の地位の承継に関する届出書等に係る規定の改正等、所要の改正
・クリーニング業の営業者の地位の相続に係る同意書の様式の新設
・確認証(様式3)裏面の「監視員印」を「確認印」に改正
【関係資料等】
・札幌市クリーニング業法施行細則新旧対照表(PDF:75KB)
・届出に関する手続等の詳細は、リンク先(クリーニング業の届出)をご覧ください。
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