ここから本文です。

更新日:2026年7月22日

制度の概要

 

 

 

 

お問い合わせ先

目次に戻る

 制度の概要

平成18年6月に成立した「高齢者の医療の確保に関する法律」により、今までの老人保健制度にかわって平成20年4月から、75歳以上の方を対象とする新たな医療保険制度として、後期高齢者医療制度がスタートしました。

後期高齢者医療制度は、北海道内全市町村が加入する北海道後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、各市区町村は保険料徴収や窓口業務(申請・届出の受付等)を行います。

制度の詳細は、制度を運営している北海道後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

 

ページの先頭へ戻る

 制度の目的

老人医療費を中心に国民医療費が増大するなか、国民皆保険を維持し、医療保険制度を将来にわたり持続可能なものとしていくことが必要です。

後期高齢者医療制度は、国の医療制度改革の一環として、このような高齢化社会に対応し高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい医療保険制度として創設されました。

ページの先頭へ戻る

 広域連合と札幌市の役割

 

北海道後期高齢者医療広域連合 札幌市(各区役所)
後期高齢者医療制度を運営する保険者になり、加入決定、保険料の決定や医療を受けたときの給付を行います。

保険料の徴収や各種申請書・届出の受付、資格確認書または資格情報のお知らせの引渡しなどの窓口業務を行います。

 

ページの先頭へ戻る

 後期高齢者医療制度と老人保健制度の違い

 

後期高齢者医療制度と老人保健制度の違い

  後期高齢者医療制度
(平成20年4月1日から)
老人保健制度
(平成20年3月31日まで)
運営主体 道内の全市町村が加入する広域連合 市町村
健康保険 国保、社保等の健康保険から脱退し、後期高齢者医療制度に加入する 国保、社保等の健康保険に加入していることが条件
対象者 75歳以上の方(65歳以上75歳未満の一定障がいのある方) 同左
保険料 保険料は市町村が徴収し、広域連合に納める 加入する健康保険に保険料を支払う

医療機関

受診時

マイナ保険証または後期高齢者医療資格確認書を提示する 保険証と老人保健法医療受給者証を提示する
負担割合 1割、2割(令和4年10月~)、3割(現役並み所得者) 1割、3割(現役並み所得者)

 

ページの先頭へ戻る

 

 お問い合わせ先

後期高齢者医療制度についてのお問い合わせ先は、お住まいの区の区役所保険年金課です。

後期高齢者医療制度についてのお問い合わせ先

各区役所の電話番号一覧

(市外局番は「011」です)

区役所

保険給付について

(給付係)※

対象者・保険証・

保険料について

(保険係)

保険料の納付相談・

口座振替について

(収納係)

中央区役所

205-3341

205-3342

205-3343

北区役所

757-2491

757-2492

757-2493

東区役所

741-2529

741-2532

741-2536

白石区役所

861-2491

861-2493

861-2496

厚別区役所

895-2594

895-2594

895-2597

豊平区役所

822-2505

822-2506

822-2510

清田区役所

889-2061

889-2061

889-2064

南区役所

582-4770

582-4772

582-4775

西区役所

641-6973

641-6974

641-6978

手稲区役所

681-2568

681-2568

681-2575

※厚別・清田・手稲区の保険給付についての問い合わせ先は「保険係」です。

 


ページの先頭へ戻る

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保険医療部保険企画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階

電話番号:011-211-2952

ファクス番号:011-218-5182