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住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたことにより、保険料や医療機関への支払(一部負担金等)が困難となった方については、申請により、減額、免除又は徴収猶予を受けられる場合があります。
また、年金から保険料を支払うことが困難な場合については、「口座振替」や「納入通知書」による支払に変更することもできます。
一部負担金の免除を受ける場合は原則として、病院等の受付窓口で、「一部負担金免除証明書」の提示が必要となります。東京電力福島第一原発事故に伴う警戒区域等の方で「一部負担金免除証明書」をお持ちでない場合は、お住まいの市区町村にご相談ください。
詳しくは、下の「関連リンク」及びQ&Aをご覧ください。
〈窓口負担が免除される方〉
(1)災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用地域の住民
(地震発生後、他市町村へ転出した方を含む)であり、
(2)以下のいずれかに該当する方
後期高齢者医療制度についてのお問い合わせ先は、お住まいの区の区役所保険年金課です。
各区役所の電話番号一覧 (市外局番は「011」です) |
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区役所 |
保険証・保険料について (保険係) |
一部負担金の免除について (給付係)※ |
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中央区役所 |
205-3342 |
205-3341 |
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北 区役所 |
757-2492 |
757-2491 |
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東 区役所 |
741-2532 |
741-2529 |
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白石区役所 |
861-2493 |
861-2491 |
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厚別区役所 |
895-2594 |
895-2594 |
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豊平区役所 |
822-2506 |
822-2505 |
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清田区役所 |
889-2061 |
889-2061 |
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南 区役所 |
582-4772 |
582-4770 |
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西 区役所 |
641-6974 |
641-6973 |
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手稲区役所 |
681-2568 |
681-2568 |
※厚別・清田・手稲区の一部負担金の免除についてのお問い合わせ先は「保険係」です。
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