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後期高齢者医療制度についてのお問い合わせ先は、お住まいの区の区役所保険年金課です。
区役所 |
保険料や保険証に ついて(保険係) |
保険料の納付相談・ 口座振替について (収納係) |
---|---|---|
中央区役所 |
205-3342 |
205-3343 |
北区役所 |
757-2492 |
757-2493 |
東区役所 |
741-2532 |
741-2536 |
白石区役所 |
861-2493 |
861-2496 |
厚別区役所 |
895-2594 |
895-2597 |
豊平区役所 |
822-2506 |
822-2510 |
清田区役所 |
889-2061 |
889-2064 |
南区役所 |
582-4772 |
582-4775 |
西区役所 |
641-6974 |
641-6978 |
手稲区役所 |
681-2568 |
681-2575 |
保険料は、所得などに応じて被保険者ごとに算定し、一人ひとりが納めます。
保険料は、被保険者の方全員が負担する「均等割」と、その方の前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額です(100円未満切り捨て、限度額66万円)。
令和5年度の保険料は、令和5年(2023年)4月から令和6年(2024年)3月までの1年間分です。
年度途中で加入した方の保険料は、月割計算され、被保険者である期間分の保険料が賦課されることとなります。
保険料(年額) |
= |
(1)均等割 |
+ |
(2)所得割 |
(1)均等割:51,892円
(2)所得割:(令和4年中の所得(注1)-基礎控除額(注2))×10.98%
(注1)所得割を計算する際の所得とは、給与所得(給与収入-給与所得控除や所得金額調整控除)、年金所得(公的年金収入-公的年金等控除)、事業所得(事業収入-必要経費)などの合計で、社会保険料控除や扶養控除などの各種所得控除前の金額です。土地・建物等の譲渡所得(特別控除後)、確定申告または住民税申告をした株式譲渡所得・配当所得も含まれます。障害年金、遺族年金などは含まれません。
(注2)基礎控除額は、住民税の基礎控除額です。
「51,892円、10.98%」の部分を「保険料率」といい、2年単位で設定し、制度を運営している北海道後期高齢者医療広域連合の議会が決定します。
各年度の保険料率と限度額は以下のとおりです。
年度 |
均等割 |
所得割 |
限度額 |
---|---|---|---|
令和4・5年度 |
51,892円 |
10.98% |
66万円 |
令和2・3年度 |
52,048円 |
10.98% |
64万円 |
平成30・31年度 |
50,205円 |
10.59% |
62万円 |
毎年6月20日頃にお送りします。
1年間の保険料額のほか、保険料の納め方や納期ごとの保険料額が記載されていますので、必ずご確認ください。
現金払い用の納入通知書が送られてきた方は、金融機関などで保険料を納めてください。
・市外から転入された方などで、所得の状況が確認できていない場合は、暫定的に均等割のみで保険料を算定し、所得の状況が確認でき次第、保険料を変更します。
・札幌市から転出された方や、死亡などによって被保険者の資格を喪失した方は、保険料を変更します。
保険料については、変更後の納入通知書で納めてください。
変更前の納入通知書で納めたために、保険料が過払いになった場合や不足した場合は、後日、精算のご連絡をします。
【保険料の賦課決定の期間制限について】
平成27年度以降の保険料について、高齢者の医療の確保に関する法律の改正により、加入状況や所得情報などに変更があった場合、普通徴収においては年度の最初の納期限(通常6月30日)の翌日から起算して2年を経過した日以降は、保険料を変更することができません。
また、特別徴収においては、当該年度の最初の特別徴収をした日の属する月の翌月10日の翌日(通常5月11日)から起算して2年を経過した日以降は、保険料を変更することができません。
収入の申告が遅れた場合や、住民税の所得情報が遡って変更となった場合に保険料の変更ができず、還付することができませんのでご注意ください。
【均等割の軽減】
下表に該当する世帯の方は、均等割が軽減されます。
軽減に該当するか否かの判定は、「被保険者本人、世帯主、同一世帯内の被保険者」全員の所得の合計で行います。
世帯主の方が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合でも、その方の所得は軽減判定の対象となります。
被保険者本人、世帯主及び同一世帯内の後期高齢者医療制度の 被保険者全員の令和4年中の所得(注3)の合計が下記の金額以下の世帯 |
軽減割合 |
---|---|
総所得金額等が43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下(注4) |
7割 |
総所得金額等が43万円+29万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 | 5割 |
総所得金額等が43万円+ 53.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 | 2割 |
(注3)次の点が(注1)の所得とは異なりますので、ご注意ください。
65歳以上の方(昭和33年(1958年)1月1日以前に生まれた方)の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額となります。専従者給与(控除)額は、必要経費に含めず判定します。土地・建物等の譲渡所得は、特別控除前の金額で判定します。
(注4)年金・給与所得者は、世帯主及び被保険者のうち、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する方を指します。
【対象者】
本制度加入の前日において被用者保険の扶養に入っていた方
※被用者保険とは、協会けんぽや健保組合、共済組合など、サラリーマンや公務員などの健康保険のことで、市町村国民健康保険や国民健康保険組合は含みません。
【軽減の内容】
所得割はかかりません。
均等割については、制度加入から2年を経過していない期間のみ、5割軽減されます。(所得の状況によって、7割軽減に該当することがあります。)
【軽減の適用】※原則として手続きは不要です
この軽減は、日本年金機構や共済組合などから広域連合へ提供される情報に基づいて、自動的に適用されます。
広域連合で確認でき次第、保険料を変更し、軽減を適用した変更後の納入通知書を送付します。
変更前の納入通知書で納めたために、保険料が過払いになった場合は、後日お返しします。
【軽減が適用されていない納入通知書が届いたときは】
被用者保険の扶養に入っていたにもかかわらず、保険料の軽減が適用されていない納入通知書が届いた方は、本制度加入の前日において被用者保険の扶養に入っていたことがわかる書類(被用者保険の保険証のコピーや脱退証明書)を用意し、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へお申し出ください。
災害または所得の大幅な減少などの事情で、保険料を納めることが困難なときは、一定の基準により、保険料が減免になる場合があります。詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課収納係にご相談ください。
後期高齢者医療制度の保険料は、介護保険料が年金天引き(特別徴収)されている年金と同じ年金から年金天引きとなります。遺族年金や障害年金も年金天引きの対象です。
ただし、本制度に加入してから年金天引き開始となるまでは、口座振替や納入通知書で納めていただきます。口座振替を希望する方はこちらをご覧ください。なお、年金天引きの開始月の目安については、下表をご覧ください。
年金天引きにより保険料を納めている場合でも、保険料が変更になると、年金天引きが停止となることがあります。
また、複数の年金を受給されている方は、年金の種類によって年金天引きの優先順や指定などがあり、年金天引きにならない場合があります。
下記の(1)または(2)に該当する方は、年金天引きになりません。口座振替や納入通知書で納めてください。
(1)年金の年額が18万円未満の方
(2)1回あたりの介護保険料との合計額が、1回あたりの年金受給額の2分の1を超える方
日本年金機構などと各市町村情報を照合し、対象者として間違いがないかを確認した後に開始されます。
開始時期は、本制度に加入した時期などによって異なります(下表参照)。
75歳の年齢到達月 障害認定取得月 |
市外からの転入月 年金の支給決定月 |
年金天引き 開始月の目安 |
---|---|---|
4、5月 | ― | 令和5年10月 |
6月~9月 | 4月~9月 | 令和6年4月 |
10月、11月 | 令和6年6月 | |
12月、1月 | 令和6年8月 | |
2月、3月 | 令和6年10月 |
(注)この表はあくまで目安です。実際の開始月は年金の支給状況などにより異なります。
※なお、年金天引きになっている方が、納入通知書による現金払いに変更することは出来ません。
申込書をお送りしますので、お住まいの区の区役所保険年金課収納係にお電話にてお問い合わせください。
これまで札幌市国民健康保険において、口座振替で保険料を納付していた場合でも、後期高齢者医療制度とは異なる制度のため、改めて手続きが必要です。
手続きの時期により、口座振替に変更できる時期は異なります。
口座振替に切り替えた後に保険料の滞納が発生した場合は、年金天引きになることがあります。
年金天引きではない方は、口座振替や納入通知書などにより納めていただくことになります。
納期限は10回で、6月から3月までの各月の末日(末日が土日祝日のときは翌金融機関営業日)です。
なお、年末年始のため第7期(12月)の納期限は通常とは異なる場合があります。
令和5年度の保険料の納期限は下表のとおりです。
第1期 |
令和5年6月30日 | 第6期 |
令和5年11月30日 |
第2期 | 令和5年7月31日 | 第7期 | 令和6年1月4日 |
第3期 | 令和5年8月31日 | 第8期 | 令和6年1月31日 |
第4期 | 令和5年10月2日 | 第9期 | 令和6年2月29日 |
第5期 |
令和5年10月31日 |
第10期 | 令和6年4月1日 |
・保険料は、1年(12か月)分を第1期から第10期までの10回に分けて納めていただきます。
・後期高齢者医療の資格取得時期などによって通常の納期限で対応できない場合に、上記の表によらず、第11期(4月)または第12期(5月)の納期限が設定される場合があります。
・保険料は納期限までに納付してください。各納期限を過ぎて納付しますと延滞金が加算される場合があります。
何らかの事情で納付が困難となった場合は、必ずお住まいの区の区役所保険年金課収納係にお電話にてご相談ください。
所得税及び個人住民税の社会保険料控除は、「保険料を納めた方」に適用されますので、ご注意ください。
保険料を「年金天引き」または「被保険者本人の口座から納めている」場合は、「被保険者本人」の控除の対象になります。
「被保険者以外の方の口座から納めている」場合は、口座振替によって「支払った方」の控除の対象になります。
災害または失業や経営不振など、何らかの事情で保険料を納期内に納付することが困難な場合は、お住まいの区の区役所保険年金課収納係にお電話にてご相談ください。
後期高齢者医療制度についてのお問い合わせ先は、お住まいの区の区役所保険年金課です。
区役所 |
保険料や保険証に ついて(保険係) |
保険料の納付相談・ 口座振替について (収納係) |
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中央区役所 |
205-3342 |
205-3343 |
北区役所 |
757-2492 |
757-2493 |
東区役所 |
741-2532 |
741-2536 |
白石区役所 |
861-2493 |
861-2496 |
厚別区役所 |
895-2594 |
895-2597 |
豊平区役所 |
822-2506 |
822-2510 |
清田区役所 |
889-2061 |
889-2064 |
南区役所 |
582-4772 |
582-4775 |
西区役所 |
641-6974 |
641-6978 |
手稲区役所 |
681-2568 |
681-2575 |
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