ここから本文です。

更新日:2024年3月21日

後期高齢者医療保険料

保険料の納付方法

保険料の納付相談

お問い合わせ先

目次に戻る

 

後期高齢者医療制度についてのお問い合わせ先は、お住まいの区の区役所保険年金課です。

【各区役所の電話番号】(市外局番は011です)
区役所

保険料や保険証に

ついて(保険係)

保険料の納付相談・

口座振替について

(収納係)

中央区役所

205-3342

205-3343

北区役所

757-2492

757-2493

東区役所

741-2532

741-2536

白石区役所

861-2493

861-2496

厚別区役所

895-2594

895-2597

豊平区役所

822-2506

822-2510

清田区役所

889-2061

889-2064

南区役所

582-4772

582-4775

西区役所

641-6974

641-6978

手稲区役所

681-2568

681-2575

 

 令和6・7年度の後期高齢者医療保険料について

算定方法

保険料は、所得などに応じて被保険者ごとに算定し、一人ひとりが納めます。

保険料は、被保険者の方全員が負担する「均等割」と、その方の前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額です(100円未満切り捨て、限度額80万円(注))。

令和6年度の保険料は、令和6年(2024年)4月から令和7年(2025年)3月までの1年間分です。

年度途中で加入した方の保険料は、月割計算され、被保険者である期間分の保険料が賦課されることとなります。

 

保険料(年額)

(1)均等割

(2)所得割

(1)均等割:52,953円
(2)所得割:(令和5年中の賦課のもととなる所得金額(※))×11.79%(注)

(※)賦課のもととなる所得金額とは、令和5年中の総所得金額等から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。


「52,953円、11.79%」の部分を「保険料率」といい、2年単位で設定し、制度を運営している北海道後期高齢者医療広域連合の議会が決定します。


(注)令和6年度は保険料の急激な負担増を緩和するため、以下の激変緩和措置が設けられます。
●昭和24年3月31日以前に生まれた方、または令和7年3月31日以前に障害認定を受け被保険者の資格を有している方は、令和6年度の限度額が73万円となります。
(ただし、他の都道府県で障害認定を受けていた方が、75歳に達した後に札幌市に転入して後期高齢者医療制度に加入する場合は、激変緩和措置が適用されず、限度額が80万円となります。)

●賦課のもととなる所得金額が58万円を超えない方は、令和6年度の所得割率が10.92%となります。



各年度の保険料率と限度額は以下のとおりです。

【保険料率と限度額】

年度

均等割

所得割

限度額

令和7年度 52,953円 11.79% 80万円

令和6年度

52,953円

11.79%

(10.92%)

80万円

(73万円)

令和4・5年度

51,892円

10.98%

66万円

令和2・3年度

52,048円

10.98%

64万円

 

 

ページの先頭へ戻る

「納入通知書(年間保険料額のお知らせ)」の送付

毎年6月20日頃にお送りします。

1年間の保険料額のほか、保険料の納め方や納期ごとの保険料額が記載されていますので、必ずご確認ください。

現金払い用の納入通知書が送られてきた方は、金融機関などで保険料を納めてください。

 

ページの先頭へ戻る

保険料の変更

・市外から転入された方などで、所得の状況が確認できていない場合は、暫定的に均等割のみで保険料を算定し、所得の状況が確認でき次第、保険料を変更します。

・札幌市から転出された方や、死亡などによって被保険者の資格を喪失した方は、保険料を変更します。

保険料については、変更後の納入通知書で納めてください。

変更前の納入通知書で納めたために、保険料が過払いになった場合や不足した場合は、後日、精算のご連絡をします。

 

【保険料の賦課決定の期間制限について】

平成27年度以降の保険料について、高齢者の医療の確保に関する法律の改正により、加入状況や所得情報などに変更があった場合、普通徴収においては年度の最初の納期限(通常6月30日)の翌日から起算して2年を経過した日以降は、保険料を変更することができません。

また、特別徴収においては、当該年度の最初の特別徴収をした日の属する月の翌月10日の翌日(通常5月11日)から起算して2年を経過した日以降は、保険料を変更することができません。

収入の申告が遅れた場合や、住民税の所得情報が遡って変更となった場合に保険料の変更ができず、還付することができませんのでご注意ください。

 

ページの先頭へ戻る

所得が低い世帯に対する保険料の軽減(令和6・7年度)※申請は不要です

4月1日(年度途中で新たに後期高齢者医療制度に加入した方は、資格取得日)時点で下表に該当する世帯の方は、保険料のうち、均等割が軽減されます。

軽減に該当するか否かの判定は、「被保険者本人、世帯主、同一世帯内の被保険者」全員の所得の合計で行います。世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減判定用の所得に含まれます。

<令和6年度の場合>

令和5年中の所得(注)の合計が下記の金額以下の世帯

軽減割合

43万円+(給与年金所得者数(※)-1)×10万円

7割
43万円+(29.5万円×被保険者数)+(給与年金所得者数(※)-1)×10万円 5割
43万円+(54.5万円×被保険者数)+(給与年金所得者数(※)-1)×10万円 2割

(※)給与年金所得者数は、世帯主及び被保険者のうち、給与所得または年金所得を有する方の人数を指します。なお、下線部分は給与年金所得者数が2人以上の場合のみ計算します。

(注)
●所得とは、給与所得(給与収入-給与所得控除等)、年金所得(公的年金等収入-公的年金等控除)、事業所得(事業収入-必要経費)などの合計で、社会保険料控除や扶養控除などの各種所得控除前の金額です。

●昭和34年1月1日以前に生まれた方で、公的年金所得がある場合は、公的年金所得からさらに15万円を差し引いた金額で判定します。

●専従者給与(控除)額は、事業所得の必要経費に含めず判定します。

●土地・建物等の譲渡所得(特別控除前)、確定申告または住民税申告をした株式譲渡所得なども含まれます。

●障害年金、遺族年金、雇用保険など所得税や住民税のかからないものや、退職所得は含みません。

ページの先頭へ戻る

社会保険などの扶養に入っていた方への保険料の軽減

【対象者】

本制度加入の前日において被用者保険の扶養に入っていた方

※被用者保険とは、協会けんぽや健保組合、共済組合など、サラリーマンや公務員などの健康保険のことで、市町村国民健康保険や国民健康保険組合は含みません。

 

【軽減の内容】

所得割はかかりません。

均等割については、制度加入から2年を経過していない期間のみ、5割軽減されます。(所得の状況によって、7割軽減に該当することがあります。)

 

【軽減の適用】※原則として手続きは不要です

この軽減は、日本年金機構や共済組合などから広域連合へ提供される情報に基づいて、自動的に適用されます。
広域連合で確認でき次第、保険料を変更し、軽減を適用した変更後の納入通知書を送付します。

変更前の納入通知書で納めたために、保険料が過払いになった場合は、後日お返しします。

 

【軽減が適用されていない納入通知書が届いたときは】

被用者保険の扶養に入っていたにもかかわらず、保険料の軽減が適用されていない納入通知書が届いた方は、本制度加入の前日において被用者保険の扶養に入っていたことがわかる書類(被用者保険の保険証のコピーや脱退証明書)を用意し、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へお申し出ください。

 

ページの先頭へ戻る

保険料の減免

災害または所得の大幅な減少などの事情で、保険料を納めることが困難なときは、一定の基準により、保険料が減免になる場合があります。詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課収納係にご相談ください。

ページの先頭へ戻る

 保険料の納付方法

年金からの天引き

後期高齢者医療制度の保険料は、介護保険料が年金天引き(特別徴収)されている年金と同じ年金から年金天引きとなります。遺族年金や障害年金も年金天引きの対象です。

ただし、本制度に加入してから年金天引き開始となるまでは、口座振替や納入通知書で納めていただきます。口座振替を希望する方はこちらをご覧ください。なお、年金天引きの開始月の目安については、下表をご覧ください。

年金天引きにより保険料を納めている場合でも、保険料が変更になると、年金天引きが停止となることがあります。

また、複数の年金を受給されている方は、年金の種類によって年金天引きの優先順や指定などがあり、年金天引きにならない場合があります。

下記の(1)または(2)に該当する方は、年金天引きになりません。口座振替や納入通知書で納めてください。

(1)年金の年額が18万円未満の方

(2)1回あたりの介護保険料との合計額が、1回あたりの年金受給額の2分の1を超える方

 

 年金天引きの開始月の目安

日本年金機構などと各市町村情報を照合し、対象者として間違いがないかを確認した後に開始されます。

開始時期は、本制度に加入した時期などによって異なります(下表参照)。

【年金天引きの開始月の目安】
75歳の年齢到達月
障害認定取得月

市外からの転入月

年金の支給決定月

年金天引き

開始月の目安

4、5月 令和6年10月
6月~9月 4月~9月 令和7年4月
10月、11月 令和7年6月
12月、1月 令和7年8月
2月、3月 令和7年10月

※この表はあくまで目安です。実際の開始月は年金の支給状況などにより異なります。

※なお、年金天引きになっている方が、納入通知書による現金払いに変更することは出来ません。

ページの先頭へ戻る

 口座振替の手続き ※手続きが必要です

申込書をお送りしますので、お住まいの区の区役所保険年金課収納係にお電話にてお問い合わせください。

これまで札幌市国民健康保険において、口座振替で保険料を納付していた場合でも、後期高齢者医療制度とは異なる制度のため、改めて手続きが必要です。

手続きの時期により、口座振替に変更できる時期は異なります。

口座振替に切り替えた後に保険料の滞納が発生した場合は、年金天引きになることがあります。

 

ページの先頭へ戻る

口座振替などで納付する方の保険料の納期限

年金天引きではない方は、口座振替や納入通知書などにより納めていただくことになります。

納期限は10回で、6月から3月までの各月の末日(末日が土日祝日のときは翌金融機関営業日)です。
なお、年末年始のため第7期(12月)の納期限は通常とは異なる場合があります。

令和6年度の保険料の納期限は下表のとおりです。

第1期

令和6年7月1日 第6期

令和6年12月2日

第2期 令和6年7月31日 第7期 令和7年1月6日
第3期 令和6年9月2日 第8期 令和7年1月31日
第4期 令和6年9月30日 第9期 令和7年2月28日
第5期

令和6年10月31日

第10期 令和7年3月31日

・保険料は、1年(12か月)分を第1期から第10期までの10回に分けて納めていただきます。

・後期高齢者医療の資格取得時期などによって通常の納期限で対応できない場合に、上記の表によらず、第11期(4月)または第12期(5月)の納期限が設定される場合があります。

・保険料は納期限までに納付してください。各納期限を過ぎて納付しますと延滞金が加算される場合があります。
何らかの事情で納付が困難となった場合は、必ずお住まいの区の区役所保険年金課収納係にお電話にてご相談ください。

ページの先頭へ戻る

保険料は税金の控除の対象になります

所得税及び個人住民税の社会保険料控除は、「保険料を納めた方」に適用されますので、ご注意ください。

保険料を「年金天引き」または「被保険者本人の口座から納めている」場合は、「被保険者本人」の控除の対象になります。

「被保険者以外の方の口座から納めている」場合は、口座振替によって「納めた方」の控除の対象になります。

また、保険料を口座振替で納めた方を対象に、1月~12月に納付された保険料を記載した「年間領収額のお知らせ」を翌年1月下旬にお送りします。

 

ページの先頭へ戻る

 保険料の納付相談

災害または失業や経営不振など、何らかの事情で保険料を納期内に納付することが困難な場合は、お住まいの区の区役所保険年金課収納係にお電話にてご相談ください。

ページの先頭へ戻る

 お問い合わせ先

後期高齢者医療制度についてのお問い合わせ先は、お住まいの区の区役所保険年金課です。

【各区役所の電話番号】(市外局番は011です)
区役所

保険料や保険証に

ついて(保険係)

保険料の納付相談・

口座振替について

(収納係)

中央区役所

205-3342

205-3343

北区役所

757-2492

757-2493

東区役所

741-2532

741-2536

白石区役所

861-2493

861-2496

厚別区役所

895-2594

895-2597

豊平区役所

822-2506

822-2510

清田区役所

889-2061

889-2064

南区役所

582-4772

582-4775

西区役所

641-6974

641-6978

手稲区役所

681-2568

681-2575

 


 

ページの先頭へ戻る

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保険医療部保険企画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階

電話番号:011-211-2952

ファクス番号:011-218-5182