ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 社会福祉法人・社会福祉連携推進法人 > 社会福祉法人の各種手続について > 不動産使用証明願
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不動産登記を行う場合、登録免許税法第4条により登録免許税を納付する必要がありますが、社会福祉法人が行う社会福祉事業の用に供するため取得した不動産の登記については、次のことを要件として免除の特例措置がとられており、この特例措置の適用を受けるためには、札幌市長の証明が必要となります。
正本1部、副本1部
不動産取得の場合は、所有権取得登記前のものを提出してください。
建物建設の場合は、表示登記済のものを提出してください。(表示登記の料金はかかりません)
土地の場合土地の所在が分かるもの(地積測量図、地番図)
建物の場合建物の所在及び内容がわかるもの(配置図、平面図、立面図)
不動産の地上権、貸借権等の設定登記に係る場合は、当該不動産に地上権、貸借権等を設定することが明らかな書類(契約書など)を提出してください。
建物建設の場合は、検査済証を提出してください。
不動産使用証明を受けて所有権の保存登記などの登記後、1か月以内に当該不動産を基本財産に編入するため、定款変更届を札幌市長あて提出してください。
基本財産の編入(増加)のほか定款の認可事項について併せて変更する場合は、定款変更認可申請書を提出してください。
様式集
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