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社会福祉法人の定款のうち次の事項を変更する場合は、札幌市長に届出を行う必要があります。
定款変更届は、評議員会の決議を経た後、遅滞なく、提出してください。
なお、この場合の定款の効力は、法人内部の手続が終了した後、生ずることになります。
以上の事項以外について変更を行う場合には、定款変更認可申請が必要になります。
詳細は、定款変更認可申請のページを参照してください。
定款変更届及び添付書類1部
定款変更認可申請に添付する「その他必要な書類」は、以下の具体例を参照してください。
具体例 |
その他必要な書類 |
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例1 |
施設建設敷地として、新たに土地を購入し、基本財産に編入した場合 |
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例2 |
定員増のため、施設建物を増築した場合 |
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例3 |
事務所所在地を変更した場合 |
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変更事項が社会福祉法人の登記事項に関するものの場合、認可後、2週間以内に変更登記をする必要があります。
社会福祉法人の登記事項は次のとおりです。
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