ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 社会福祉法人・社会福祉連携推進法人 > 社会福祉法人の各種手続について > 基本財産の処分承認申請
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社会福祉法人は、社会福祉事業を行うのに必要な資産を備えなければならず、法人が行う事業とこれに必要な資産とを法人の成立要件としています。
このように、基本財産は法人存立の基礎となる財産であることから、厳重な管理が要請され、これを処分する場合には、理事会・評議員会の決議など定款で定める手続を経た後、札幌市長の承認を事前に得て、その後、処分することができます。
承認を受けるべき事項には、基本財産の取壊し、売却、交換、貸与等使用権の設定、その他財産への切り替え、公益事業用財産への切り替え、収益事業用財産への切り替え等が該当します。
なお、次の場合は承認は不要です。
正本1部、副本1部
その他必要書類については以下の具体例を参照してください。
事例 |
必要な書類 |
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例1 |
施設の敷地の一部を道路用地として、市に寄附(売却)する場合 |
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例2 |
建物を取り壊す場合 |
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例3 |
現金を取り崩す場合 |
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基本財産処分承認を受けた後は、当該財産を処分した時点において速やかに定款変更の手続を行ってください。
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