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更新日:2023年11月20日

定款変更認可申請

概説

社会福祉法人の定款を変更する場合には、下記の変更事項を除き、札幌市長の認可を受けなければならず、認可があってはじめて、その効力を生ずることとなります。

定款変更認可申請は、評議員会の決議を経た後に行う必要があります。
札幌市では、申請内容について審査し、その内容が適当と認められる場合に変更を認可します。

届出を行う変更事項(社会福祉法第45条の36第4項)

定款のうち次の事項のついて変更を行う場合は、認可申請ではなく、届出が必要です。
詳細は、定款変更届のページを参照ください。

  1. 資産(基本財産の増加に限る。)
  2. 事務所の所在地
  3. 公告の方法

申請の手続

提出部数

本1部、副本1部

提出書類

  1. 定款変更認可申請書(様式第2)
  2. 評議員会議事録(写し)
  3. 定款(変更前及び変更後全文)
  4. その他必要な書類

その他必要書類について

定款変更認可申請に添付する「その他必要な書類」は、以下の具体例を参照してください。

 

具体例

その他必要な書類

例1

法人の所有地に建物を新築し、新たに特別養護老人ホームを設置経営する場合(目的の追加)

※基本財産の増加のみの場合は、定款変更届の例による。

  • 当該建物の建設に係る工事請負契約書等(写し)
  • 当該土地の登記事項証明書(正本は原本、副本は写し)
  • 図面(配置図(既存施設等との位置関係を明示のこと)、平面図及び立面図)
  • 事業開始年度と次年度の事業計画書及び収支予算書
  • 札幌市の事業所管部において、施設整備計画の採択を得たことを証する書類(写し)

例2

有償で借りている民有地に保育所を建替えて設置経営する場合

※基本財産の滅失(取壊し)及び増加(改築)となるため、定款変更認可申請となります。

  • 当該建物の建設に係る工事請負契約書等(写し)
  • 新築施設の登記事項証明書(保存登記)(正本は原本、副本は写し)
  • 既存施設の登記事項証明書(滅失登記)(正本は原本、副本は写し)
  • 図面(配置図(既存施設等との位置関係を明示のこと。)、平面図及び立面図)
  • 札幌市の事業所管部において、施設整備計画採択を得たことを証する書類(写し)

例3

評議員、役員(理事及び監事)の定数を変更する場合

その他必要な書類は不要ですが、次の点について注意が必要です。

  • 新たな定数による評議員会又は理事会の開催は、当該定款変更の認可の日以降となります。
  • 定数を増加した場合、その増加した分の新評議員及び新役員の任期については、前任者は存在しないため、定款に定める任期の規定のただし書き(前任者の残任期間とする規定)は、適用されません。

様式

定款変更認可申請書

認可後の手続き

変更事項が社会福祉法人の登記事項に関するものの場合、認可後、2週間以内に変更登記をする必要があります。
社会福祉法人の登記事項は次のとおりです。

  1. 目的及び業務
  2. 名称
  3. 事務所の所在場所
  4. 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
  5. 解散の事由を定めたときは、その事由
  6. 資産の総額

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局監査指導室監査指導課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階

電話番号:011-211-2955

ファクス番号:011-218-5184