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社会福祉法人の定款を変更する場合には、下記の変更事項を除き、札幌市長の認可を受けなければならず、認可があってはじめて、その効力を生ずることとなります。
定款変更認可申請は、評議員会の決議を経た後に行う必要があります。
札幌市では、申請内容について審査し、その内容が適当と認められる場合に変更を認可します。
定款のうち次の事項のついて変更を行う場合は、認可申請ではなく、届出が必要です。
詳細は、定款変更届のページを参照ください。
正本1部、副本1部
定款変更認可申請に添付する「その他必要な書類」は、以下の具体例を参照してください。
具体例 |
その他必要な書類 |
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例1 |
法人の所有地に建物を新築し、新たに特別養護老人ホームを設置経営する場合(目的の追加) ※基本財産の増加のみの場合は、定款変更届の例による。 |
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例2 |
有償で借りている民有地に保育所を建替えて設置経営する場合 ※基本財産の滅失(取壊し)及び増加(改築)となるため、定款変更認可申請となります。 |
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例3 |
評議員、役員(理事及び監事)の定数を変更する場合 |
その他必要な書類は不要ですが、次の点について注意が必要です。
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変更事項が社会福祉法人の登記事項に関するものの場合、認可後、2週間以内に変更登記をする必要があります。
社会福祉法人の登記事項は次のとおりです。
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