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社会福祉法人は、社会福祉事業を行うのに必要な資産を備えなければならず、法人が行う事業とこれに必要な資産とを法人の成立要件としています。
このように、基本財産は法人存立の基礎となる財産であることから、厳重な管理が要請され、これを担保に供する場合には、理事会・評議員会の決議など定款で定める手続を経た後、札幌市長の承認を事前に得ることが必要です。
札幌市長へ基本財産の担保提供承認申請を行う場合は、次のことについて十分留意する必要があります。
また、担保提供には、具体的な必要性がなければならず、将来にわたって発生する債務のために行われる「根抵当権」の設定は、一切認められません。
法人の役員や役員の経営する会社等の債務担保に供するなど、当該法人の事業とは無関係の目的で行う担保提供であってはならず、借入金の目的は社会福祉事業に充てられるべきものであること。
国又は地方公共団体からの十分な額の助成が見込めないこと、基本財産以外に処分しうる財産が存在しないこと等の理由により、基本財産の担保提供を行う以外に適当な資金調達の手段がないこと。
当該担保提供に係る借入金について、適正な償還計画があり、かつ、法人に対する寄附金や事業収入の状況から判断して、償還期間中に当該法人の事業運営に支障が生じないと認められること。また、担保提供の承認の対象となる借入先が、地方公共団体、社会福祉協議会のほか、実績のある民間金融機関を含むものであること。
定款所定の手続を経ていること。
次の場合であって、定款に札幌市長の承認を必要としない旨を定めている場合は、申請は不要です。
正本1部、副本1部
施設整備資金の借入にあたり、施設の建物及びその敷地を担保に供する場合は、次の書類が必要です。
様式集
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