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個人が、社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得税控除又は税額控除制度(当該社会福祉法人が税額控除証明を取得している場合)の適用を受けることができます。
このうち、税額控除制度は、一定の要件を満たし、所轄庁の証明を受けた社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について税額控除制度の適用を受けることが可能です。
所轄庁から税額控除対象法人の証明を受けるためには次のいずれか要件を満たす必要があります。
【要件1】
実績判定期間内(過去5年度分が基本)において、3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に100人以上いること(※)。
※特定学校等経営法人や社会福祉事業に係る費用の額の合計が1億円未満の法人は緩和要件があります。
【要件2】
実績判定期間内(過去5年度分が基本)において、経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が20%以上であること。
税額控除に係る証明申請書及び添付資料1部
要件1の場合 |
要件2の場合 |
|
税額控除に係る証明申請書(様式第1号) |
要 |
要 |
寄附金受入明細書(様式第2号) |
要 |
要 |
要件1チェック表(様式第3-1) (判定期間内に、設置する保育所等の定員等の総数が5,000人未満の事業年度がある場合) |
要(※) |
不要 |
要件1チェック表(様式第3-2) (実績判定期間内に、社会福祉事業に係る費用の額が1億円未満の年度がある場合) |
要(※) |
不要 |
絶対値要件(要件2)チェック表(様式4) |
不要 |
要 |
経常収入金額が確認できる計算書類 |
不要 |
要 |
※緩和要件に該当する場合のみ必要です。
要件1又は要件2のどちらかの要件で証明を受けるかに関わらず、税額控除対象法人となった後は、以下の書類を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供する必要があります。これらの書類は、既に作成している書類を用いることも可能です。
(※)役員、役員との親族関係を有する者、又は役員との特殊の関係にある者で、法人に対する寄附金の額の
事業年度中の合計額が20万円以上である者がいる場合、当該寄附金支出者の氏名、寄附金額、受領年月日
実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者の名を作成し、各事業年度終了の日の翌日以降3か月までの間に主たる事務所の所在地に備え置き、5年間保存しなければなりません。
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